小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 第21条(機関の特例)
- 小笠原村の長が最初に選挙されて就任するまでの間においては、東京都知事が自治大臣の同意を得て任命した者をもつて村長の職務を行なう者(以下この章において「職務執行者」という。)とする。
- 2.職務執行者は、この法律及びこれに基づく政令で定めるもののほか、村長及び収入役の権限に属するすべての職務を行なう。
- 3.小笠原村は、議会が成立するまでの間においては、政令で定めるところにより、執行機関の附属機関として村政審議会を置かなければならない。
この条文の基本情報
機関の特例とは何ですか?
定義機関の特例とは、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第21条に定められた規定で、「小笠原村の長が最初に選挙されて就任するまでの間においては、東京都知事が自治大臣の同意を得て任命した者をもつて村長の職務を行なう者(以下この章において「職務執行者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第21条(機関の特例)は、日本の小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律に含まれる条文です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第21条の条文原文は「小笠原村の長が最初に選挙されて就任するまでの間においては、東京都知事が自治大臣の同意を得て任命した者をもつて村長の職務を行なう者(以下この章において「職務執行者…」で始まります。
- 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第21条は第四章 村の設置に置かれています。
- 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律の公布日は昭和43年6月1日です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第21条の前の条は小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第20条です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第21条の次の条は小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第22条です。
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- 正式書式
小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000083 - 本サイト収録
小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000083/21