小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 第3条(最高裁判所裁判官の国民審査及び公職の選挙に関する暫定措置)
この法律に特別の定めがあるもののほか、当分の間、小笠原諸島における最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)による国民審査及び公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)による選挙については、政令で特別の定めをすることができる。
この条文の基本情報
最高裁判所裁判官の国民審査及び公職の選挙に関する暫定措置とは何ですか?
定義最高裁判所裁判官の国民審査及び公職の選挙に関する暫定措置とは、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第3条に定められた規定で、「この法律に特別の定めがあるもののほか、当分の間、小笠原諸島における最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)による国民審査及び公職選挙法(昭和二…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第3条(最高裁判所裁判官の国民審査及び公職の選挙に関する暫定措置)は、日本の小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律に含まれる条文です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第3条の条文原文は「この法律に特別の定めがあるもののほか、当分の間、小笠原諸島における最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)による国民審査及び公職選挙法(昭和二…」で始まります。
- 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第3条は第二章 法令の適用の暫定措置に置かれています。
- 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律の公布日は昭和43年6月1日です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第3条の前の条は小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第2条です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第3条の次の条は小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第4条です。
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- 正式書式
小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000083 - 本サイト収録
小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000083/3