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小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 第4条(国民年金の特例)

この法律の施行の際現に小笠原諸島に住所を有する者に対する国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定の適用については、政令で特別の定めをすることができる。

この条文の基本情報

国民年金の特例とは何ですか?

定義国民年金の特例とは、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第4条に定められた規定で、「この法律の施行の際現に小笠原諸島に住所を有する者に対する国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定の適用については、政令で特別の定めをすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第4条(国民年金の特例)は、日本の小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第4条の条文原文は「この法律の施行の際現に小笠原諸島に住所を有する者に対する国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定の適用については、政令で特別の定めをすることができる。」で始まります。
  3. 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第4条は第二章 法令の適用の暫定措置に置かれています。
  4. 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律の公布日は昭和43年6月1日です。
  5. 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第4条の前の条は小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第3条です。
  7. 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第4条の次の条は小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000083
  • 本サイト収録小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000083/4

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