小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 第5条(労働者災害補償保険及び失業保険の特例)
この法律の施行の日の前日までの間に小笠原諸島において行なわれていた事業又は小笠原諸島にあつた事務所で政令で定めるものに使用されていた者については、政令で、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)及び失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)の規定の適用につき特例を設けることができる。
この条文の基本情報
労働者災害補償保険及び失業保険の特例とは何ですか?
定義労働者災害補償保険及び失業保険の特例とは、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第5条に定められた規定で、「この法律の施行の日の前日までの間に小笠原諸島において行なわれていた事業又は小笠原諸島にあつた事務所で政令で定めるものに使用されていた者については、政令で、労働者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第5条(労働者災害補償保険及び失業保険の特例)は、日本の小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律に含まれる条文です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第5条の条文原文は「この法律の施行の日の前日までの間に小笠原諸島において行なわれていた事業又は小笠原諸島にあつた事務所で政令で定めるものに使用されていた者については、政令で、労働者…」で始まります。
- 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第5条は第二章 法令の適用の暫定措置に置かれています。
- 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律の公布日は昭和43年6月1日です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第5条の前の条は小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第4条です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第5条の次の条は小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第6条です。
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- 正式書式
小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000083 - 本サイト収録
小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000083/5