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小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 第6条(合衆国軍隊関係離職者に対する特例)

この法律の施行の日の前日までの間に小笠原諸島にあつたアメリカ合衆国軍隊及びその関係機関で政令で定めるものに労務を提供するために雇用されていた者のうち、小笠原諸島の復帰に伴うアメリカ合衆国軍隊の撤退等により離職を余儀なくされた者については、政令で、駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の規定の適用につき特例を設けることができる。

この条文の基本情報

合衆国軍隊関係離職者に対する特例とは何ですか?

定義合衆国軍隊関係離職者に対する特例とは、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第6条に定められた規定で、「この法律の施行の日の前日までの間に小笠原諸島にあつたアメリカ合衆国軍隊及びその関係機関で政令で定めるものに労務を提供するために雇用されていた者のうち、小笠原諸島…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第6条(合衆国軍隊関係離職者に対する特例)は、日本の小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第6条の条文原文は「この法律の施行の日の前日までの間に小笠原諸島にあつたアメリカ合衆国軍隊及びその関係機関で政令で定めるものに労務を提供するために雇用されていた者のうち、小笠原諸島…」で始まります。
  3. 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第6条は第二章 法令の適用の暫定措置に置かれています。
  4. 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律の公布日は昭和43年6月1日です。
  5. 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第6条の前の条は小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第5条です。
  7. 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第6条の次の条は小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000083
  • 本サイト収録小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000083/6

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