小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 第7条(農地法の施行停止)
- 小笠原諸島においては、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)は、政令で定める日の前日までは施行しない。
- 2.前項の政令で定める日は、旧島民が帰島して土地を開発し、これを耕作の目的に供することができることとなるまでに要する通常の期間を考慮して定めなければならない。
この条文の基本情報
農地法の施行停止とは何ですか?
定義農地法の施行停止とは、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第7条に定められた規定で、「小笠原諸島においては、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)は、政令で定める日の前日までは施行しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第7条(農地法の施行停止)は、日本の小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律に含まれる条文です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第7条の条文原文は「小笠原諸島においては、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)は、政令で定める日の前日までは施行しない。」で始まります。
- 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第7条は第二章 法令の適用の暫定措置に置かれています。
- 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律の公布日は昭和43年6月1日です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第7条の前の条は小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第6条です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第7条の次の条は小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第8条です。
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- 正式書式
小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000083 - 本サイト収録
小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000083/7