小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 第8条(必要な暫定措置等の政令への委任)
- 第三条から前条まで及び次章から第六章までに規定するもののほか、小笠原諸島に関し次に掲げる事項については、当分の間、他の法律の規定にかかわらず、政令で必要な規定を設けることができる。
- 一戸籍及び住民基本台帳に関する事項
- 二通貨の交換に関する事項
- 三銃砲、刀剣類及び火薬類の所持に関する事項
- 四植物防疫に関する事項
- 五国税又は地方税に関する法令の適用についての経過措置に関する事項
- 六前各号に掲げるもののほか、法令の適用についての経過措置その他小笠原諸島の復帰に伴い必要とされる事項
この条文の基本情報
必要な暫定措置等の政令への委任とは何ですか?
定義必要な暫定措置等の政令への委任とは、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第8条に定められた規定で、「第三条から前条まで及び次章から第六章までに規定するもののほか、小笠原諸島に関し次に掲げる事項については、当分の間、他の法律の規定にかかわらず、政令で必要な規定を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第8条(必要な暫定措置等の政令への委任)は、日本の小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律に含まれる条文です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第8条の条文原文は「第三条から前条まで及び次章から第六章までに規定するもののほか、小笠原諸島に関し次に掲げる事項については、当分の間、他の法律の規定にかかわらず、政令で必要な規定を…」で始まります。
- 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第8条は第二章 法令の適用の暫定措置に置かれています。
- 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律の公布日は昭和43年6月1日です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第8条の前の条は小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第7条です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第8条の次の条は小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第9条です。
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- 正式書式
小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000083 - 本サイト収録
小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000083/8