小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 第32条(負担金、補助金等の特例)
当分の間、小笠原諸島の住民の生活の安定のため必要があるときは、他の法令の規定にかかわらず、国の負担金、補助金等に関し政令で特別の定めをすることができる。
この条文の基本情報
負担金、補助金等の特例とは何ですか?
定義負担金、補助金等の特例とは、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第32条に定められた規定で、「当分の間、小笠原諸島の住民の生活の安定のため必要があるときは、他の法令の規定にかかわらず、国の負担金、補助金等に関し政令で特別の定めをすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第32条(負担金、補助金等の特例)は、日本の小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律に含まれる条文です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第32条の条文原文は「当分の間、小笠原諸島の住民の生活の安定のため必要があるときは、他の法令の規定にかかわらず、国の負担金、補助金等に関し政令で特別の定めをすることができる。」で始まります。
- 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第32条は第六章 雑則に置かれています。
- 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律の公布日は昭和43年6月1日です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第32条の前の条は小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第31条です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第32条の次の条は小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第33条です。
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- 正式書式
小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000083 - 本サイト収録
小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000083/32