都市計画法 第58条の2(建築等の届出等)
- 地区計画の区域(再開発等促進区若しくは開発整備促進区(いずれも第十二条の五第五項第一号に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。)又は地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で定める行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
- 一通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
- 二非常災害のため必要な応急措置として行う行為
- 三国又は地方公共団体が行う行為
- 四都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為
- 五第二十九条第一項の許可を要する行為その他政令で定める行為
- 2.前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。
- 3.市町村長は、第一項又は前項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る行為が地区計画に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができる。
- 4.市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、土地に関する権利の処分についてのあつせんその他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
この条文の基本情報
建築等の届出等とは何ですか?
定義建築等の届出等とは、都市計画法第58条の2に定められた規定で、「地区計画の区域(再開発等促進区若しくは開発整備促進区(いずれも第十二条の五第五項第一号に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法第58条の2(建築等の届出等)は、日本の都市計画法に含まれる条文です。
- 都市計画法第58条の2の条文原文は「地区計画の区域(再開発等促進区若しくは開発整備促進区(いずれも第十二条の五第五項第一号に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。」で始まります。
- 都市計画法第58条の2は第四節 地区計画等の区域内における建築等の規制に置かれています。
- 都市計画法の公布日は昭和43年6月15日です。
- 都市計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法第58条の2の前の条は都市計画法第58条です。
- 都市計画法第58条の2の次の条は都市計画法第58条の3です。
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- 正式書式
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第58条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000100 - 本サイト収録
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第58条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000100/58_2