社会保険労務士法 第38条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、社会保険労務士法人の社員若しくは清算人又は社会保険労務士会若しくは連合会の役員は、三十万円以下の過料に処する。
- 一この法律に基づく政令の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。
- 二第二十五条の二十三の二第二項又は第五項の規定に違反して合併をしたとき。
- 三第二十五条の二十三の二第六項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。
- 四定款又は第二十五条の二十五第一項において準用する会社法第六百十五条第一項の会計帳簿若しくは第二十五条の二十五第一項において準用する同法第六百十七条第一項若しくは第二項の貸借対照表に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
- 五第二十五条の二十五第二項において準用する会社法第六百五十六条第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
- 六第二十五条の二十五第二項において準用する会社法第六百六十四条の規定に違反して財産を分配したとき。
- 七第二十五条の二十五第二項において準用する会社法第六百七十条第二項又は第五項の規定に違反して財産を処分したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第38条は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第38条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、社会保険労務士法人の社員若しくは清算人又は社会保険労務士会若しくは連合会の役員は、三十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 社会保険労務士法第38条は第六章に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第38条の前の条は社会保険労務士法第37条です。
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- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/38