社会保険労務士法 第37条
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- 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
- 一第二十五条の二十三の二第六項において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 二正当な理由がないのに、第二十五条の二十三の二第六項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第37条は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第37条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 社会保険労務士法第37条は第六章に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第37条の前の条は社会保険労務士法第36条です。
- 社会保険労務士法第37条の次の条は社会保険労務士法第38条です。
- 社会保険労務士法第37条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/37
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点社会保険労務士法第37条は、法人合併時の電子公告調査で報告を怠るか虚偽報告をした者や、調査機関の記録閲覧請求を正当な理由なく拒んだ者に百万円以下の過料を科す。
Q · 社労士法人の合併で電子公告の調査機関に報告しなかったら、どうなるの?
報告の怠り・虚偽も閲覧拒否も百万円以下の過料です
社会保険労務士法37条1号により、合併時の電子公告について電子公告調査機関へ報告をしない、又は虚偽の報告をした者は百万円以下の過料に処されます。同条2号は、調査機関が利害関係人からの財務諸表等・調査記録簿等の閲覧等請求を正当な理由なく拒んだ場合も同額の過料としています。いずれも会社法の電子公告調査制度を同法25条の23の2第6項で準用した結果です。過料は刑罰ではなく、裁判所が非訟事件手続で科します。
解説
社会保険労務士法人どうしが合併するとき、債権者に「異議があれば申し出よ」と知らせる公告が必要になる。その公告をホームページで行う方法(電子公告)を選んだ場合、話は一段複雑になる。公告が本当にネット上に掲載され続けていたかを、法務大臣の登録を受けた第三者(電子公告調査機関)にチェックさせなければならないからだ。本条は、この仕組みを支える二本の柱を百万円以下の過料(刑罰ではなく、行政上の秩序違反に科される金銭的制裁)で守っている。一本目は、調査を頼んだ法人が調査機関に正確な報告をする義務。二本目は、調査機関が利害関係人からの閲覧請求に正当な理由なく応じない場合への制裁である。あなたが合併する社労士法人の債権者なら、調査機関の記録を見せてもらう権利がある。拒まれたら、それ自体が過料の対象になる。一方、あなたが合併を進める法人の側なら、報告一つの手抜きが百万円のリスクに化ける。会社法の電子公告の仕組みが、そのまま士業法人にも持ち込まれているという事実を知る人は少ない
法的な位置づけ
社会保険労務士法第37条は、同法第25条の23の2第6項が準用する会社法の電子公告調査制度を担保する過料規定である。電子公告調査を求めた者の報告義務(会社法946条3項)の違反と、電子公告調査機関に対する財務諸表等・調査記録簿等の閲覧等請求(同法951条2項・955条2項)の不当な拒絶を対象とし、百万円以下の過料を科す。
よくある質問 AI による整理
Q1社会保険労務士法37条とは?
社労士法人の合併時に行う電子公告の調査制度について、報告義務違反と閲覧請求の不当拒絶に百万円以下の過料を科す規定です。
Q2電子公告調査とは何ですか?
ホームページ等で行う電子公告が適法に掲載され続けているかを、法務大臣の登録を受けた電子公告調査機関が確認する制度です。
Q3社労士法人 合併 公告 方法は?
合併時の債権者向け公告は官報で行い、定款で定めれば電子公告等を併用できます(社労士法25条の23の2)。電子公告を使うと調査が必要です。
Q4電子公告調査機関への報告 違反するとどうなる?
報告をしない、又は虚偽の報告をした者は、社労士法37条1号により百万円以下の過料の対象となります。
Q5電子公告調査機関の記録は誰でも見られる?
誰でもではなく、調査を求めた者その他の利害関係人に閲覧等の請求権があります。正当な理由なく拒むと過料の対象です。
Q6過料 百万円 支払わないとどうなる?
過料の裁判は執行力のある債務名義と同一の効力を持ち、未納なら強制執行の対象となり得ます(非訟事件手続法)。
Q7社労士法の過料は誰が決める?
行政庁ではなく、地方裁判所が非訟事件手続法に基づき職権で審理し、決定で科します。不服は即時抗告で争います。
Q8社労士法人の合併で債権者は何ができる?
公告で定められた期間内に異議を述べられます。電子公告なら調査機関に記録の閲覧を求め、掲載の実態を確認することもできます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1過料って罰金と何が違うの?前科になる?
過料は行政上の秩序違反に科す金銭罰で、刑法上の刑罰である罰金とは別物です。前科にはならず、裁判所が非訟事件手続で決定します(本条、非訟事件手続法119条以下)。実務のポイント:過料は登記所や関係者からの通知を端緒に裁判所が職権で動くため、誰かが情報を上げないかぎり発動しにくい。逆に言えば、債権者の一報が実際に制裁を動かす引き金になる
Q2調査機関に記録を見せてと言ったら断られた。諦めるしかない?
利害関係人であれば閲覧・謄写の請求権があり、正当な理由なく拒むと本条2号で百万円以下の過料になります(会社法955条2項準用)。実務のポイント:口頭で断られても、請求は書面で出し直すこと。書面での請求と拒絶の記録が残っていれば、「正当な理由がない拒絶」の立証が格段に容易になる
Q3うちの事務所は合併で官報公告しか使わない予定。本条は関係ある?
官報と、定款に定めた電子公告以外の方法で済ませるなら、電子公告調査の仕組みは動かないため本条の出番は基本的にありません(25条の23の2)。実務のポイント:異議の個別催告を省略したくて定款の電子公告を併用すると、その瞬間に調査義務と本条のリスクが付いてくる。手間を減らすつもりの選択が、別の義務を連れてくる
間違えやすい点 AI による整理
- 「過料なら前科がつかないし、大したことはない」と軽く見られがちだが、百万円という上限は士業法人の規模からすれば決して小さくない。さらに深刻なのは金額ではなく、虚偽報告が発覚した時点で合併手続の信用性そのものが揺らぐ点である。債権者から合併無効を主張する材料を与えることになりかねない
- 電子公告の調査は「業者に頼めば終わり」と考える担当者は多い。だが法律から見れば、調査を頼んだ法人自身に報告義務が残っている。依頼した時点で責任が移ったと思い込むと、その落差に足をすくわれる
- 調査機関の記録は内部資料で外部の人間には見られない、という問いの立て方自体が誤っている。会社法951条2項・955条2項を準用する結果、利害関係人には閲覧等の請求権があり、それを拒むこと自体が本条の制裁対象になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 社労士法37条:電子公告調査関係の義務違反に対する過料(制裁規定) | 社労士法25条の23の2:合併時の債権者保護手続と会社法電子公告規定の準用(義務の根拠) 社労士法25条の23:社会保険労務士法人の合併そのもの(手続の前提) |
| 名宛人 | 電子公告調査を求めた者(法人側)及び電子公告調査機関 | 合併する社会保険労務士法人 合併しようとする社会保険労務士法人 |
| 違反時の効果 | 百万円以下の過料(裁判所が非訟手続で科す) | 債権者保護手続の瑕疵として合併の効力を争われる余地 所定の手続を欠けば合併の効力に影響し得る |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾には社労士法人に相当する制度がない。会社合併時は債権者への個別通知と公告を求め、怠れば合併を債権者に対抗できないという私法上の効果で担保する点が、過料で担保する日本と異なる
韓国も株式会社に電子的方法による公告を認め、商法上の義務違反を過料(과태료)で担保する。士業法人への準用関係は要確認
ドイツは組織再編法で合併時の債権者に担保提供請求権を与える。公告は連邦官報(Bundesanzeiger)等の公的媒体を基本とし、第三者調査機関の仕組みはない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 顧問先の社労士法人が近隣の事務所と合併すると聞いた。未払いの業務委託料が残っているあなたは、公告がちゃんと載っていたのか疑わしい。調査機関に調査記録簿の閲覧を求めたら「お見せできません」。この拒絶に正当な理由がなければ、本条2号の過料対象になる
- あなたは合併を控えた社労士法人の事務局担当。電子公告をホームページに掲げたが、調査機関への報告を「後でまとめて」と後回しにしていた。債権者異議の期間は最低1か月、その間に報告を怠れば百万円以下の過料の危険がある
- もし調査機関への報告に掲載開始日を実際より早く書いてしまったら、どうなる? 虚偽報告として本条1号に該当しうる
- 合併後に「公告が途中でサーバー障害により消えていた」と判明した。中断の事実と報告内容が食い違っていれば、合併の手続そのものの適法性を争う材料にされかねない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 合併の公告から異議申述期間(最低1か月)と公告方法を確認2. 電子公告であれば、調査を担当する電子公告調査機関を特定3. 利害関係人として調査記録簿等の閲覧・写しの交付を書面で請求4. 正当な理由なく拒まれたら、拒絶の日時と担当者を記録し、管轄の地方裁判所に過料事件の端緒として情報提供することを検討(過料は裁判所が職権で科す) 5. 並行して、合併法人へ期間内に異議を申し出る
訴えられた側:1. 調査機関への報告は掲載開始と同時に行い、送信記録を保存2. 報告内容(掲載日時・URL)をスクリーンショットとサーバーログで裏付けておく3. 調査機関側の立場で閲覧を断る場合は、請求者が利害関係人でない、手数料未納など「正当な理由」を文書で示す4. 過料の通知を受けたら、非訟事件手続に基づく告知に対して意見陳述・即時抗告の機会を逃さない
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効規定はない。報告義務は電子公告を掲載したとき「遅滞なく」が基準となり、債権者異議の期間は1か月以上とされる(最新の改正状況をご確認ください)。過料の裁判に対する即時抗告は告知を受けた日から1週間以内(非訟事件手続法)
- 社会保険労務士法 第25条の23の2合併時の債権者保護と電子公告準用の根拠
- 社会保険労務士法 第25条の23社会保険労務士法人の合併
- 社会保険労務士法 第25条の6社会保険労務士法人の設立
- 会社法 第976条株式会社等における同種行為の過料規定
- 会社法 第941条電子公告調査を受ける義務
- 非訟事件手続法 第119条過料事件の管轄と手続
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