社会保険労務士法 第36条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十二条、第三十二条の二第一項第三号、第四号(第二十五条の二十四第一項に係る部分に限る。)若しくは第六号又は第三十三条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第36条は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第36条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十二条、第三十二条の二第一項第三号、第四号(第二十五条の二十四第…」で始まります。
- 社会保険労務士法第36条は第六章に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第36条の前の条は社会保険労務士法第35条です。
- 社会保険労務士法第36条の次の条は社会保険労務士法第37条です。
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- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/36