満載喫水線規則 第32条
船舶安全法第三条第三号に掲げる船舶(第三十条第三号に掲げるものを除く。)の満載喫水線の標示については、第四章に定めるところによる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 満載喫水線規則第32条は、日本の満載喫水線規則に含まれる条文です。
- 満載喫水線規則第32条の条文原文は「船舶安全法第三条第三号に掲げる船舶(第三十条第三号に掲げるものを除く。」で始まります。
- 満載喫水線規則第32条は第一章 総則に置かれています。
- 満載喫水線規則の公布日は昭和43年8月10日です。
- 満載喫水線規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 満載喫水線規則第32条の前の条は満載喫水線規則第31条です。
- 満載喫水線規則第32条の次の条は満載喫水線規則第33条です。
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- 正式書式
満載喫水線規則(昭和四十三年運輸省令第三十三号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343M50000800033 - 本サイト収録
満載喫水線規則(昭和四十三年運輸省令第三十三号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343M50000800033/32