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満載喫水線規則 第32条

船舶安全法第三条第三号に掲げる船舶(第三十条第三号に掲げるものを除く。)の満載喫水線の標示については、第四章に定めるところによる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 満載喫水線規則第32条は、日本の満載喫水線規則に含まれる条文です。
  2. 満載喫水線規則第32条の条文原文は「船舶安全法第三条第三号に掲げる船舶(第三十条第三号に掲げるものを除く。」で始まります。
  3. 満載喫水線規則第32条は第一章 総則に置かれています。
  4. 満載喫水線規則の公布日は昭和43年8月10日です。
  5. 満載喫水線規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 満載喫水線規則第32条の前の条は満載喫水線規則第31条です。
  7. 満載喫水線規則第32条の次の条は満載喫水線規則第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式満載喫水線規則(昭和四十三年運輸省令第三十三号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343M50000800033
  • 本サイト収録満載喫水線規則(昭和四十三年運輸省令第三十三号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343M50000800033/32

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