満載喫水線規則 第7条
この省令において「船の幅」とは、金属製外板を有する船舶にあつては船の中央における相対するフレームの外面間の最大幅をいい、金属製外板以外の外板を有する船舶にあつては船の中央における船体の外面間の最大幅をいう。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 満載喫水線規則第7条は、日本の満載喫水線規則に含まれる条文です。
- 満載喫水線規則第7条の条文原文は「この省令において「船の幅」とは、金属製外板を有する船舶にあつては船の中央における相対するフレームの外面間の最大幅をいい、金属製外板以外の外板を有する船舶にあつて…」で始まります。
- 満載喫水線規則第7条は第一章 総則に置かれています。
- 満載喫水線規則の公布日は昭和43年8月10日です。
- 満載喫水線規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 満載喫水線規則第7条の前の条は満載喫水線規則第6条です。
- 満載喫水線規則第7条の次の条は満載喫水線規則第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
満載喫水線規則(昭和四十三年運輸省令第三十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343M50000800033 - 本サイト収録
満載喫水線規則(昭和四十三年運輸省令第三十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343M50000800033/7