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満載喫水線規則 本文

  1. この省令は、昭和四十三年八月十五日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、昭和四十四年八月一日から施行する。
  2. 2.船舶満載吃水線規程(昭和九年逓信省令第七号)は、廃止する。
  3. 3.船舶の乾げんに関する規則(昭和四十二年運輸省令第三十六号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
  4. 4.この省令の施行の日以後に建造に着手した船舶以外の船舶で次に掲げるもの(漁ろう、引き船、海難救助、しゆんせつ又は測量にのみ使用する船舶、水先船、漁業の取締りに従事する船舶その他の旅客又は貨物の運送の用に供しない船舶を除く。)の満載喫水線の標示については、なお従前の例によることができる。ただし、標示されている満載喫水線の位置を変更しようとする場合(満載喫水線に対応する乾舷を小さくしようとする場合に限る。)は、この限りでない。
  5. 一遠洋区域を航行する船舶
  6. 二近海区域を航行する総トン数百五十トン以上の船舶
  7. 三沿海区域を航行する総トン数百五十トン以上の船舶で国際航海に従事するもの
  8. 5.船舶復原性規則の一部を改正する省令(昭和四十三年運輸省令第三十七号)の施行の際現に、同省令による改正前の船舶復原性規則(昭和三十一年運輸省令第七十六号)第十七条の二第三項の規定により標示されている乾舷の位置を示す標示(第三十二条に規定する船舶に係るものに限る。)は、当該船舶について昭和四十七年八月一日以後最初に行なわれる定期検査又は中間検査が開始される時までは、この省令の規定により標示された満載喫水線の標示とみなす。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 満載喫水線規則本文は、日本の満載喫水線規則に含まれる条文です。
  2. 満載喫水線規則本文の条文原文は「この省令は、昭和四十三年八月十五日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、昭和四十四年八月一日から施行する。」で始まります。
  3. 満載喫水線規則の公布日は昭和43年8月10日です。
  4. 満載喫水線規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式満載喫水線規則(昭和四十三年運輸省令第三十三号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343M50000800033
  • 本サイト収録満載喫水線規則(昭和四十三年運輸省令第三十三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343M50000800033/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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