地価公示法 本文
- この法律は、昭和四十四年七月一日から施行する。ただし、第十五条第一項中両議院の同意を得ることに係る部分は、公布の日から施行する。
- 2.この法律の施行後最初に行なう第六条の規定による地価の公示は、この法律の施行の日から起算して十月をこえない範囲内において建設省令で定める日にするものとする。
- 3.この法律の施行後最初に任命される委員の任命について、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、第十五条第二項及び第三項の規定を準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地価公示法本文は、日本の地価公示法に含まれる条文です。
- 地価公示法本文の条文原文は「この法律は、昭和四十四年七月一日から施行する。ただし、第十五条第一項中両議院の同意を得ることに係る部分は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 地価公示法の公布日は昭和44年6月23日です。
- 地価公示法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344AC0000000049 - 本サイト収録
地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344AC0000000049/main
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