削除
要点労働保険徴収法第 38 条は現行法上「削除」であり、条文内容のない欠番である。後続条の番号を繰り上げないため、条番号だけが残されている。
Q · 労働保険徴収法 38 条を調べたら「削除」としか出てこないけど、これはどういう意味?
条文が廃止され、番号だけが残る欠番という意味です
労働保険の保険料の徴収等に関する法律第 38 条は、法改正で旧規定が削除され、現在は内容を持たない欠番です。日本の法令改正では、条を削る際に後続の条番号を繰り上げず「削除」と表示して番号を残す方式が一般的で、既存の判決文・通達・契約書などの引用がずれないようにしています。したがって 38 条を根拠に権利義務を主張することはできず、実務では第 5 章の現行規定や行政不服審査法を確認する必要があります。
第5章(不服申立て・訴訟)に置かれていた規定だが、現在は削除され、内容のない欠番である。番号を詰め直さないのは、他法令や実務での引用関係を壊さないため。旧規定の内容と削除時期は原典での確認を要する。
労働保険の保険料の徴収等に関する法律第 38 条は、法改正により旧規定が削除され、現在は条文内容を持たない欠番である。日本の法令改正では、条を削除した際に後続の条番号を繰り上げず「削除」と表示して番号を保存する方式が用いられ、既存の引用・参照関係の同一性が保たれる。
法改正で内容が廃止された条を指します。日本では後続条の番号を繰り上げず「削除」と表示して番号を残すため、条文のない欠番が生じます。
規範としては存在しません。現行法上「削除」であり条文内容がないため、38 条を根拠に権利や義務を主張することはできません。
番号を繰り上げると、既存の判決文・通達・契約書・教科書の引用がすべてずれるためです。番号を保存することで引用の同一性が守られます。
e-Gov 法令検索の改正沿革や、国立国会図書館デジタルコレクションの官報で削除前の版を確認します。現行版の条文表示に内容は残りません。
同法第 5 章の不服申立て規定と行政不服審査法に従って審査請求を行います。請求期間に制限があるため、処分通知書の教示欄を必ず確認してください。
ほぼ同じ文脈で使われます。正式な法令上の表示は「削除」で、実務では内容のない条番号を指して欠番と呼びます。番号自体は法令に残ります。
理論上は可能ですが、実務では混乱を避けるため「第 38 条の 2」のような枝番を用いる例が多く、削除された番号はそのまま欠番として維持されます。
条文内容がないため出題対象になりません。ただし章立てや条数の数え方で紛れることがあるので、第 5 章の構成だけ押さえておけば十分です。
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