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労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第37条(行政手続法の適用除外)

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この法律(第三十三条第二項及び第四項を除く。)の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働保険徴収法 37 条は、同法による処分に行政手続法第二章・第三章を適用しない。認定決定や追徴金に事前の聴聞はなく、争えるのは審査請求と取消訴訟である。

Q · 労働保険料の認定決定や追徴金って、事前に言い分を聞いてもらえないの?

事前の聴聞や弁明はなく、事後の審査請求で争います

労働保険徴収法 37 条により、同法による処分には行政手続法第二章・第三章が適用されません。処分の前に聴聞や弁明の機会が与えられず、処分理由を書面で示す義務もありません。ただし争えなくなるわけではなく、行政不服審査法に基づく審査請求(処分があったことを知った日の翌日から 3 か月)と、行政事件訴訟法に基づく取消訴訟(6 か月)は別建てで使えます。例外として労働保険事務組合の認可及びその取消し(33 条 2 項・4 項)には行政手続法が適用され、聴聞が行われます。

解説

「労働保険料認定決定通知書」。この一枚が届いたとき、多くの事業主が最初に思うのは「反論の機会くらいあるだろう」である。ない。徴収法 37 条が、行政手続法の第二章(申請に対する処分)と第三章(不利益処分)を丸ごと適用除外にしている。追徴金を課される前の聴聞も、弁明の機会の付与も、処分理由を書面で示す義務も、法律上は存在しない。国がこの保険料を税金と同じ扱いにしたからだ(行政手続法 3 条 1 項 6 号は国税・地方税の賦課徴収を除外しており、労働保険料はその隣に自前の除外規定を置いた)。ただし外れたのは第二章と第三章だけである。第四章の行政指導、第四章の二の処分等の求めは生きている。不服申立ての道も行政不服審査法が別建てで用意している。「手続保障がない」のではなく「事前手続がゼロで、すべてが事後手続に振られている」というのが正確な理解であり、この差が、通知書を受け取った日からのあなたの動き方を決める。

法的な位置づけ

労働保険の保険料の徴収等に関する法律第 37 条は、同法による処分に対する行政手続法の適用除外を定める規定である。第 33 条第 2 項及び第 4 項に基づく労働保険事務組合の認可及びその取消しを除き、同法の規定による処分には行政手続法第二章及び第三章が適用されず、事前手続を経ずに処分が行われる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働保険徴収法 37 条とは?

労働保険の保険料の徴収等に関する法律による処分について、行政手続法第二章(申請に対する処分)と第三章(不利益処分)を適用しないと定める適用除外規定です。事務組合の認可関係だけが除外の対象外です。

Q2行政手続法の適用除外とは何ですか?

行政手続法が定める審査基準の公表、標準処理期間、聴聞、弁明の機会の付与、理由の提示といった手続を、特定分野の処分には適用しないとすることです。国税・地方税の賦課徴収と同じ発想が労働保険料にも置かれています。

Q3労働保険料の認定決定に不服がある場合の手続は?

事前の弁明はできないため、処分後に行政不服審査法に基づく審査請求を行い、それでも解決しなければ行政事件訴訟法に基づく取消訴訟を提起します。まずは通知書末尾の教示欄で請求先を確認してください。

Q4審査請求はいつまでにすればいい?

処分があったことを知った日の翌日から 3 か月以内、かつ処分の日の翌日から 1 年以内です(行政不服審査法 18 条)。事前手続がない分、通知書の受領日がすべての起算点になるため封筒と消印を保管してください。

Q5労働保険料の追徴金は何パーセント?

認定決定によって保険料を徴収する場合、原則としてその保険料額の 10 パーセントが追徴金として課されます(徴収法 21 条)。認定決定前に自主的に申告・納付すれば課されない余地があります。

Q6労働保険料の時効は何年?

労働保険料等の徴収権および還付請求権の消滅時効は 2 年です(徴収法 41 条)。遡って認定決定される範囲もこの期間が上限となるため、通知書の対象年度が 2 年を超えていないか確認してください。

Q7処分理由が書かれていないのは違法?

違法とは限りません。理由の提示を義務づける行政手続法 14 条は 37 条により適用されないためです。理由を知りたい場合は保有個人情報開示請求や調査時の自社控えで算定根拠を自力で集める必要があります。

Q8行政指導は 37 条で除外されますか?

除外されません。外れたのは第二章と第三章だけで、行政指導を定める第四章は生きています。口頭の指導については書面の交付を求められ(行政手続法 35 条 3 項)、その書面が後の反証材料になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1追徴金の通知が来たんですが、事前に言い分を聞いてもらえないんですか?

聞かれません。聴聞も弁明の機会の付与も、徴収法 37 条が行政手続法第三章ごと適用除外にしています。業界裏話ヒント:追徴金は認定決定によって保険料を徴収する場合に課されるものです(徴収法 21 条)。裏を返せば、調査通知が来た段階で自主的に確定保険料を申告・納付してしまえば、10 パーセントが乗らずに済む余地がある。調査官が来てから認定決定が出るまでの数週間が、実は唯一の交渉窓です

Q2行政手続法が適用されないなら、もう争えないということですか?

違います。除外されたのは行政手続法の第二章と第三章だけで、行政不服審査法による審査請求も、行政事件訴訟法による取消訴訟も別建てで使えます。業界裏話ヒント:処分庁が教示(行政不服審査法 82 条)をしなかった場合、同法 83 条により処分庁に不服申立書を提出できる救済ルートがあります。通知書に教示欄が見当たらないときは、それ自体があなたに有利な事情になりうる

Q3労働保険事務組合の認可取消しも、同じように弁明なしですか?

いいえ。37 条は「第三十三条第二項及び第四項を除く」と明記しており、事務組合の認可とその取消しには行政手続法が適用されます。許認可等を取り消す不利益処分なので聴聞が必要です(行政手続法 13 条 1 項 1 号イ)。業界裏話ヒント:委託している事業主にとっては、組合の認可取消しが自社の申告・納付体制に直撃します。聴聞は組合が当事者ですが、委託事業主が実情の資料を組合経由で提出する余地はある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「聴聞はどこに申し込めばいいのか」という問いの立て方そのものが誤っている。聴聞は行政手続法 13 条の制度であり、徴収法上の処分にはその制度が最初から存在しない。問うべきは「どうやって事前に止めるか」ではなく「事後にどれだけ早く動けるか」である
  • 適用除外と聞いて「もう一切争えない」と読む人が多いが、外れたのは行政手続法の第二章・第三章だけである。行政不服審査法に基づく審査請求も、行政事件訴訟法に基づく取消訴訟も、別の法律の別の回路として生きている。閉じているのは入口の一つであって、出口ではない
  • 「除外されるのは聴聞くらいだろう」と理解している人は、除外の射程を過小評価している。第二章も外れているため、審査基準の設定・公表義務も、標準処理期間も、理由の提示義務(行政手続法 14 条)もない。つまり「なぜこの金額なのか」を書面で説明させる法的なてこが、そもそも存在しない。だからこそ調査段階で自分が残した記録だけが、後の唯一の反証材料になる
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事前手続の有無徴収法 37 条:認定決定・追徴金など同法上の処分に聴聞も弁明の機会もなし
理由の説明を求める法的てこ理由提示義務なし。開示請求や自社控えで算定根拠を自力収集
争う回路審査請求(行審法 18 条・3 か月)と取消訴訟(行訴法 14 条・6 か月)に一本化
設計思想大量・反復的な金銭賦課の処理速度を優先し、手続保障を事後へ全面移動

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 申告を忘れていた保険料が、ある日まとめて認定決定されたらどうなる? 通知書と一緒に保険料の 10 パーセントの追徴金(徴収法 21 条)が乗ってくる。事前に言い分を聞かれる場はない。残された時間は、処分を知った日の翌日から 3 か月(行政不服審査法 18 条 1 項)だけである
  • 建設業の元請けで、一括有期事業の報告を数年分放置していた。労働局の調査官が帳簿を持ち帰り、後日まとめて認定決定。「調査のときに事情は説明したはずだ」という主張は、聴聞調書のような公式記録が存在しないため、あなたの側にしか証拠が残らない。調査段階のやりとりを自分でメモと書面に落としていたかどうかが、そのまま反証力の差になる
  • 商工会の労働保険事務組合が認可を取り消される場面。ここだけは 37 条の除外から外れている。聴聞が開かれ、団体側には意見を述べる機会がある
  • 顧問先から「行政手続法が適用されないなら、もう文句は言えないんですよね」と相談された。誤りである。除外されたのは行政手続法の一部であって、行政不服審査法でも行政事件訴訟法でもない。三分でその区別を説明できるかどうかで、相手が期限内に動けるかが変わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第37条(行政手続法の適用除外)は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第37条の条文原文は「この法律(第三十三条第二項及び第四項を除く。」で始まります。
  3. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第37条は第五章に置かれています。
  4. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の公布日は昭和44年12月9日です。
  5. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第37条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。