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労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第36条(帳簿の備付け)

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労働保険事務組合は、厚生労働省令で定めるところにより、その処理する労働保険事務に関する事項を記載した帳簿を事務所に備えておかなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働保険徴収法36条は、労働保険事務組合に対し、厚生労働省令で定める労働保険事務に関する帳簿を事務所に備え置く義務を課す。違反は罰則と認可取消しの対象となる。

Q · 事務組合の帳簿って、結局どこの誰のために備えるものなんですか?

義務を負うのは事務組合、実際に守られるのは委託した事業主です

労働保険徴収法36条は、労働保険事務組合に対し、厚生労働省令の定めるところにより労働保険事務に関する帳簿を事務所へ備え置く義務を課します。施行規則68条が指定する三種のうち、労働保険料等徴収及び納付簿は、委託事業主が保険料を交付した事実を裏づける客観記録として機能します。事務組合が滞納したまま行き詰まったとき、政府はまず事務組合から徴収し、なお不足する分を事業主に請求しますが、事業主は交付した金額の限度で責任を免れます(同法35条)。その免責の射程を決めるのが、この帳簿と領収書です。

解説

商工会や協同組合の事務室の棚に、三冊のファイルが並んでいる。労働保険事務組合が備えなければならない帳簿である。本条の条文はわずか一行で、中身は厚生労働省令に委ねられ、施行規則68条が三種類を指定する。労働保険事務等処理委託事業主名簿、労働保険料等徴収及び納付簿、雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿。事務方の内部書類に見えて、実際に守っているのは委託した側の中小事業主だ。事務組合が集めた保険料を納めないまま行き詰まったとき、政府はまず事務組合から取り立て、なお不足する分を事業主に請求する。ただし事業主が事務組合に交付した金額の限度では、事業主は責任を免れる(徴収法35条)。その「渡した」を裏づける客観記録が、納付簿である。帳簿を備えない事務組合は、罰則と認可取消しの射程に入るだけでなく、委託事業主の防御材料ごと消してしまう。

法的な位置づけ

労働保険の保険料の徴収等に関する法律36条は、労働保険事務組合の帳簿備付け義務を定める規定であり、厚生労働省令の定めるところにより、処理する労働保険事務に関する事項を記載した帳簿を事務所に備え置くことを求める。備付けの対象は施行規則68条が指定する三種の帳簿であり、事務処理の記録保全と保険料の追跡可能性を確保する機能を担う。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働保険事務組合とは?

中小事業主に代わって労働保険の申告・納付や雇用保険の届出をまとめて処理する団体です。厚生労働大臣の認可を受けた商工会・商工会議所・事業協同組合などが担います(徴収法33条)。

Q2徴収法36条の帳簿は何種類ですか?

施行規則68条が三種を指定します。労働保険事務等処理委託事業主名簿、労働保険料等徴収及び納付簿、雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿の三冊です。

Q3労働保険事務組合の帳簿の保存期間は?

厚生労働省令が完結の日から起算して定めており、雇用保険関係の書類にはより長い保存が求められます。具体的な年数は最新の省令をご確認ください。

Q4帳簿は電子データで備えてもいいですか?

省令の要件を満たす形で記録され、事務所で直ちに表示・出力できる状態であれば実務上運用されています。個別の運用可否は所轄の都道府県労働局にご確認ください。

Q5労働保険事務を委託できる事業主の規模は?

常時使用する労働者数が、金融・保険・不動産・小売業は50人以下、卸売業・サービス業は100人以下、その他の事業は300人以下が目安とされています。

Q6労働保険事務組合の認可が取り消されるのはどんなときですか?

帳簿の不備、事務処理の不適正、保険料の滞納などがあると徴収法33条に基づき認可が取り消されることがあります。委託事業主は別の組合を探す必要が生じます。

Q7労働保険の年度更新はいつまで?

原則として毎年6月1日から7月10日までに、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を申告・納付します。事務組合に委託していても期限は変わりません。

Q8労働保険事務組合の帳簿は誰がチェックするのですか?

行政庁の報告徴収や立入検査で確認されます。検査で開かれるのは今年度の一冊とは限らず、数年前の年度分まで遡って照合されるのが実務です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1事務組合に全部任せてるんですが、その帳簿って私も見られるんですか?

徴収法36条は事務組合に備付けを義務づけるだけで、委託事業主に閲覧を請求する権利を与える条文はありません。ただ実務では、納付簿のうち自社部分の写しを求めれば応じる組合が大半です。業界裏話ヒント:写しを渋る組合ほど、納付の遅れや記載の空白を抱えていることが多い。断られた事実そのものが、委託先を見直す判断材料になる

Q2事務組合が保険料を納めていなかったら、私はもう一度払わされるんですか?

政府はまず事務組合から徴収し、その財産に滞納処分をしてもなお不足する場合に事業主から徴収します(徴収法35条)。しかも事業主が事務組合に交付した金額の限度では責任を免れます。分かれ目は交付を証明できるかどうか。業界裏話ヒント:現金手渡しで領収書なしが最も危ない。振込記録が残る形にするだけで、免責の射程が事実上変わる

Q3帳簿がないだけで、本当に刑事罰まで行くんですか?

徴収法47条は、36条違反(備え置かない、記載しない、虚偽の記載)に6月以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金を定めています(2025年6月1日施行の拘禁刑統合後。最新の改正状況をご確認ください)。加えて33条により認可の取消しがありえます。業界裏話ヒント:現実に起訴まで至る例は稀で、組合を直撃するのは認可取消しの方。看板を失えば委託事業主が一斉に離れる

Q4うちは一人親方の団体に入ってるんですが、これも同じ帳簿ですか?

一人親方等の特別加入団体は労働者災害補償保険法上の団体で、労働保険事務組合とは根拠条文が別です。両方を兼ねている団体もあり、そこが混同の温床になります。業界裏話ヒント:自分の加入がどちらの枠なのかを確認しないまま「事務組合だから大丈夫」と考えると、備えるべき帳簿も、認可取消し時に失うものも取り違える

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「帳簿は内部書類だから、せいぜい行政指導止まりだろう」という問いの立て方自体がずれている。徴収法47条は、36条に違反して帳簿を備えず、記載せず、または虚偽の記載をした事務組合に6月以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金を定め、両罰規定により法人にも罰金が及びうる(最新の改正状況をご確認ください)。行政指導と刑事罰は別の線路を走っている
  • 事業主から見れば「事務組合に委託した=自分の手を離れた」。法律から見れば、保険料の納付義務を負うのは依然として事業主で、事務組合はその処理を代行しているにすぎない。この落差は普段は表に出ないが、事務組合が滞納した瞬間に露呈する。免責が働くのは交付済みの限度だけであり、交付の証明ができなければ落差はそのまま請求書になる
  • 帳簿を作っていること自体は知っていても、保存期間と「完結の日」の意味まで押さえている担当者は少ない。省令は完結の日から一定期間の保存を求め、雇用保険関係の書類はより長い期間が求められる(保存期間は最新の省令をご確認ください)。検査で開かれるのは今年の一冊ではなく、数年前の年度分である
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義務・効果の名宛人36条:事務組合が帳簿を備え置く義務を負う
発動する場面平時の事務処理と行政の報告徴収・立入検査
委託事業主にとっての意味納付簿が交付事実を裏づける唯一の客観記録になる
併走する不利益不備が積み重なれば33条の認可取消しの検討対象になる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし委託先の事務組合が、集めた保険料を納付しないまま行き詰まったら、あなたはもう一度払うのか? 帳簿と領収書で交付を証明できれば、その限度で責任を免れる(徴収法35条)。証明できなければ、二重払いをめぐる交渉が始まる。渡した記録が残っているかどうかが、そのまま金額になる
  • あなたが商工会の労働保険事務の担当者になった。前任者はExcelで管理していたが、委託事業主名簿は脱退した事業主の行が残ったまま、納付簿は年度の途中で止まっている。行政の指導で「帳簿として不十分」と言われ、記載を後から埋めようとする。その埋め方次第で、不備が虚偽記載の評価に変わる
  • 行政庁から立入検査の連絡が入った。あと5日で三冊を揃えなければならない。過去分を今から作り直せば領収書や納付書と数字がずれる、それが最も危ない
  • 建設現場の一人親方や中小企業の社長が、事務組合を通じて労災保険に特別加入している。帳簿の不備が積み重なって組合が認可を取り消されれば、その団体経由の加入は続かない。別の組合へ委託し直すまでの空白の日に足場から落ちたら、補償は出ない
  • 同業の社長から「うちの事務組合、労働局に入られたらしい」とLINEが来る。あなたが最初に聞き返すべきは、いくら払ったかではない。いつ、何を、どんな形で渡した記録が残っているか、である

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第36条(帳簿の備付け)は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第36条の条文原文は「労働保険事務組合は、厚生労働省令で定めるところにより、その処理する労働保険事務に関する事項を記載した帳簿を事務所に備えておかなければならない。」で始まります。
  3. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第36条は第四章に置かれています。
  4. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の公布日は昭和44年12月9日です。
  5. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第36条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。