政府は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険関係法令の規定による労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付については、これを労働保険事務組合に対してすることができる。この場合において、労働保険事務組合に対してした労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付は、当該事業主に対してしたものとみなす。
要点労働保険徴収法34条は、事務組合に委託した事業主への納入告知等の通知と還付金の還付を、政府が事務組合に対してできると定める。組合にした通知・還付は事業主にしたものとみなされる。
Q · 労働保険の書類が事務組合に届いて自分には来ないのは、法律上どうなっているの?
組合が受け取った時点で、事業主が受け取ったことになります
労働保険徴収法34条により、政府は事務処理を委託した事業主への労働保険料の納入告知その他の通知および還付金の還付を、労働保険事務組合に対して行うことができます。そして組合に対してした通知・還付は、当該事業主に対してしたものとみなされます。したがって、組合の担当者が書類を転送し忘れ、事業主が現物を一度も見ていなくても、法的には到達済みとして期限が進行します。還付金も組合の口座に入金された時点で、国の還付義務は履行済みとなります。
商工会や事業協同組合に労働保険の事務を丸ごと預けている。中小事業主にとってはごく普通の風景だ。だがその瞬間、あなた宛の郵便物の宛先が法律上すり替わっている。徴収法34条は、政府が本来あなたに出すべき労働保険料の納入告知、その他の通知、そして還付金の還付を、労働保険事務組合に対して行ってよいと定める。しかも組合に対してしたものは「当該事業主に対してしたものとみなす」。組合の担当者が机の上に放置しても、あなたが一度も現物を見ていなくても、法的には受領済みとして扱われる。還付金も同じ構造だ。国が組合の口座へ振り込めば、あなたの通帳に一円も入っていなくても、国のあなたに対する還付義務はそこで終わっている。残るのは、あなたと組合との民事の問題だけである。
労働保険徴収法34条は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に係る労働保険料の納入の告知その他の通知および還付金の還付について、政府がこれを事務組合に対して行うことができる旨を定める規定である。事務組合に対してされた通知および還付は、当該事業主に対してされたものとみなされ、到達および受領の法的効果は組合への到達時点で生じる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
中小事業主の委託を受けて労働保険の申告・納付などの事務を処理する団体で、厚生労働大臣の認可を受けたものをいいます。商工会・商工会議所・事業協同組合などが認可を受けている例が多く、根拠は徴収法33条です。
違法ではありません。徴収法34条が政府に選択権を与えており、組合に対してした通知は事業主にしたものとみなされます。直接届かないこと自体は法が予定した運用です。
法律上は事業主に到達したものとして期限が進行します。争えるのは到達の有無ではなく、組合との委託契約上の責任です。民法644条の善管注意義務違反として損害賠償を検討する場面になります。
徴収法34条により、政府は事務組合に対して還付することができます。組合口座に入金された時点で国の還付義務は完了し、事業主への引渡しは組合との民事関係の問題になります。
まず組合に対して滞納処分が行われ、なお徴収すべき残余がある場合に限り、その残余を事業主から徴収できます(徴収法35条2項)。順序が法定されているため、いきなり事業主の財産に及ぶわけではありません。
委託契約に基づき解約し、組合から所轄労働局・労働基準監督署へ委託解除の届出がされます。解除後は納入告知の宛先が事業主に戻るため、年度更新の時期と入れ違いにならないよう時期を確認してください。
中小事業主等の特別加入は労働保険事務組合への事務処理の委託が前提とされています(労災保険法33条1号)。委託を解除すると特別加入の前提が失われるため、解除前に加入継続の可否を必ず確認してください。
労働保険料その他の徴収金を徴収し、またはその還付を受ける権利は2年で時効消滅するとされています(徴収法41条、最新の改正状況をご確認ください)。組合口座で滞留している間も時効は進みます。
政府はまず組合に督促し、組合に対して滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限り、その残余を事業主から徴収できる(徴収法35条2項)。順番が法定されている。ただし、そもそも組合に交付していない保険料分は当然あなたの負担のままだ。業界裏話ヒント:組合に金銭を交付した事実の証明が全てを分ける。現金手渡しや領収書のない受け渡しは、この局面で証拠にならない。振込明細と組合発行の領収書を年度ごとに束ねておく
34条が政府に選択権を与えているからだ。政府は事務組合に対して納入の告知その他の通知をすることができ、それは事業主にしたものとみなされる(同条後段)。直接届かないこと自体は違法ではない。業界裏話ヒント:委託契約書に「受領した通知の写しを◯日以内に事業主へ交付する」条項を入れておく。多くの組合の標準書式にこの条項はない。書式を一行直した事業主だけが、通知経路の可視化を手に入れる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 徴収法34条:通知と還付の宛先を組合に移し、到達をみなす | — |
| 誰に効果が及ぶか | 事業主(現物を見ていなくても受領したとみなされる) | — |
| 紛争になったときの争点 | 到達の有無は争えない。委託契約の内容と組合の転送義務違反 | — |
| 実務で最初に見る書類 | 納入告知書・督促状・還付決定通知の宛名と到達日 | — |
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