熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第19条(確定保険料)

クイックジャンプ
  1. 事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を、次の保険年度の六月一日から四十日以内(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日(保険年度の中途に労災保険法第三十四条第一項の承認が取り消された事業に係る第一種特別加入保険料及び保険年度の中途に労災保険法第三十六条第一項の承認が取り消された事業に係る第三種特別加入保険料に関しては、それぞれ当該承認が取り消された日。第三項において同じ。)から五十日以内)に提出しなければならない。
  2. 第十五条第一項第一号の事業にあつては、その保険年度に使用したすべての労働者(保険年度の中途に保険関係が成立し、又は消滅したものについては、その保険年度において、当該保険関係が成立していた期間に使用したすべての労働者)に係る賃金総額に当該事業についての一般保険料率を乗じて算定した一般保険料
  3. 第十五条第一項第二号の事業にあつては、次に掲げる労働保険料
  4. 第十五条第一項第三号の事業にあつては、その保険年度における第十四条第一項の厚生労働省令で定める額の総額に当該事業についての第二種特別加入保険料率を乗じて算定した第二種特別加入保険料
  5. 2.有期事業については、その事業主は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を、保険関係が消滅した日(当該保険関係が消滅した日前に労災保険法第三十四条第一項の承認が取り消された事業に係る第一種特別加入保険料に関しては、当該承認が取り消された日。次項において同じ。)から五十日以内に提出しなければならない。
  6. 第十五条第一項第一号の事業にあつては、当該保険関係に係る全期間に使用したすべての労働者に係る賃金総額に当該事業についての一般保険料率を乗じて算定した一般保険料
  7. 第十五条第一項第二号イの事業にあつては、その使用したすべての労働者に係る賃金総額について前号の規定の例により算定した一般保険料及び労災保険法第三十四条第一項の承認に係る全期間における第十三条の厚生労働省令で定める額の総額に当該事業についての第一種特別加入保険料率を乗じて算定した第一種特別加入保険料
  8. 第十五条第一項第三号の事業にあつては、当該保険関係に係る全期間における第十四条第一項の厚生労働省令で定める額の総額に当該事業についての第二種特別加入保険料率を乗じて算定した第二種特別加入保険料
  9. 3.事業主は、納付した労働保険料の額が前二項の労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは前二項の労働保険料を、前二項の申告書に添えて、有期事業以外の事業にあつては次の保険年度の六月一日から四十日以内(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日から五十日以内)に、有期事業にあつては保険関係が消滅した日から五十日以内に納付しなければならない。
  10. 4.政府は、事業主が第一項又は第二項の申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。
  11. 5.前項の規定による通知を受けた事業主は、納付した労働保険料の額が同項の規定により政府の決定した労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは同項の規定により政府の決定した労働保険料を、その通知を受けた日から十五日以内に納付しなければならない。
  12. 6.事業主が納付した労働保険料の額が、第一項又は第二項の労働保険料の額(第四項の規定により政府が労働保険料の額を決定した場合には、その決定した額。以下「確定保険料の額」という。)をこえる場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、そのこえる額を次の保険年度の労働保険料若しくは未納の労働保険料その他この法律の規定による徴収金に充当し、又は還付する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働保険徴収法19条は、事業主が確定保険料を次の保険年度の6月1日から40日以内に申告・納付すべきことを定める。申告がないときは政府が保険料額を決定する。

Q · 労働保険の確定保険料の申告を7月10日までに出さなかったら、どうなりますか?

認定決定が届く前に自分で申告すれば追徴金10%は避けられます

労働保険徴収法19条4項により、申告書の未提出または記載の誤りが認められると、政府が保険料額を決定して通知します(認定決定)。認定決定が行われると21条1項により納付すべき額の10%が追徴金として加算され、通知を受けた日から15日以内の納付義務が生じます(5項)。逆に、期限を過ぎていても認定決定の前に自ら申告書を提出すれば、追徴金は課されません。ただし延滞金(28条)は納期限の翌日から計算されます。

解説

毎年6月1日から7月10日まで。この40日間に、会社が前年度に実際に支払った賃金の総額を自己申告し、先に概算で前払いしていた保険料との差額を精算する。それが確定保険料の申告、通称「年度更新」だ。多くの事業主が見落としているのは4項の存在である。申告書を出さない、あるいは記載に誤りがあると認められると、政府が保険料額を一方的に決定する(認定決定)。決定が下ると21条により納付すべき額の10%が追徴金として自動的に乗り、延滞金も走り出す。だが逆に読めば、期限を過ぎた後でも認定決定が届く前に自分で申告書を出せば、その10%は発生しない。条文が「決定をしたとき」と書いているからだ。遅れたこと自体ではなく、役所に先を越されたことが金額を変える。この一点を知っているかどうかで、支払額が一割違う。

法的な位置づけ

労働保険徴収法19条は確定保険料の申告納付を定める規定である。事業主は保険年度ごとに、実際に支払った賃金総額に保険料率を乗じて算定した確定保険料額を申告書に記載し、次の保険年度の6月1日から40日以内に提出する。既納の概算保険料に不足があれば同期間内に納付し、超過があれば次年度保険料への充当または還付が行われる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働保険の年度更新とは何ですか?

前年度の確定保険料を精算し、同時に当年度の概算保険料を申告・納付する年1回の手続の通称です。根拠は徴収法19条(確定)と15条(概算)で、期間は6月1日から7月10日までです。

Q2確定保険料の申告期限はいつまでですか?

次の保険年度の6月1日から40日以内(通常7月10日)です。保険年度の中途に保険関係が消滅した事業と有期事業は、消滅した日から50日以内となります(19条1項・2項)。

Q3確定保険料と概算保険料の違いは何ですか?

概算保険料は年度当初に見込額で前払いするもの(15条)、確定保険料は年度終了後に実際の賃金総額で確定させ差額を精算するもの(19条)です。同じ用紙で同日に処理します。

Q4労働保険料の認定決定とは何ですか?

申告書が提出されないとき、または記載に誤りがあると認めるときに、政府が保険料額を一方的に決定して通知する処分です(19条4項)。通知後の納付期限は15日です。

Q5有期事業の確定保険料はいつまでに申告しますか?

保険関係が消滅した日から50日以内です(19条2項・3項)。年度更新の7月10日とは別の期限で、工事完了時点からカウントが始まる点に注意が必要です。

Q6会社を廃業したら労働保険料はどうなりますか?

保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料を申告・納付する義務が残ります(19条1項括弧書・3項)。払いすぎがあっても充当先がないため、還付請求をしないと戻りません。

Q7労働保険料は分割で納付できますか?

一定の要件を満たす場合、概算保険料について延納(分割納付)が認められます(徴収法18条)。確定保険料の不足額については原則として一括納付が求められます。

Q8確定保険料を払いすぎたら自動的に戻ってきますか?

自動では戻りません。19条6項により次年度保険料や未納徴収金への充当が優先されやすく、現金還付には意思表示が必要です。還付請求権は2年で時効消滅します(41条)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q17月10日を過ぎちゃったんですが、もう手遅れですか?

手遅れではない。4項の認定決定が出る前に自分で申告書を提出すれば、21条1項の追徴金10%は課されない。追徴金は政府が決定をしたときに発生する建て付けだからだ。ただし延滞金(28条)は納期限の翌日から計算される。業界裏話ヒント:労働局は通常、督促を経てから認定決定へ進む。督促状が届いた時点はまだ分岐点であって、終着点ではない

Q2アルバイトやパートの給料も賃金総額に入れるんですか?

労災保険料の計算では、パート・アルバイト・日雇いを含む全労働者の賃金が対象になる。雇用保険料が被保険者分だけで計算されるのとは構造が違う(11条、15条)。この違いを取り違えた過少申告が、調査で最も多く指摘される。業界裏話ヒント:通勤手当は原則として賃金に含まれ、役員報酬は含まれない。ただし労働者性のある兼務役員は、労働者としての賃金部分を算入する

Q3概算で払いすぎた分は返ってきますか?

6項により、翌年度の労働保険料や未納の徴収金へ充当するか、還付を受けるかになる。実務では充当処理が先行しやすく、現金で戻したいなら還付の意思表示が要る。業界裏話ヒント:還付を受ける権利は2年で時効消滅する(徴収法41条)。事業を廃止した年の払いすぎは充当先が存在しないため、請求しなければ静かに消える。廃業手続のチェックリストに一行入れておく価値がある

Q4決定された金額に納得できません。争えますか?

4項の認定決定は行政処分(役所が事業主に直接下す具体的な決定)なので、不服申立てや取消訴訟で争える(徴収法37条・38条、現行の不服申立て手続は要確認)。ただし争っている間も納付義務は原則として止まらない。業界裏話ヒント:金額の争いは法律論より賃金台帳の精度で決まる。出勤簿・賃金台帳・源泉徴収簿の三つが整合していれば、訴訟に至る前の窓口段階で修正されるケースが多い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 期限が7月10日であることを知っている人は多い。だが遅れたときのコストが何層あるかを知っている人は少ない。追徴金10%(21条)、延滞金(28条、原則年14.6%、一定期間の軽減特例あり。最新の改正状況をご確認ください)、督促と滞納処分(27条)。そして最も重いのが、保険料を滞納している期間中(督促状の指定期限を過ぎた後)に労災事故が起きた場合、労災保険給付に要した費用の一部を事業主から徴収されうること(労働者災害補償保険法31条1項)。書類の遅れが、事故が起きた日の請求書に化ける
  • 「社労士に任せているから自分は関係ない」という問いの立て方がずれている。19条の名宛人は事業主であり、労働保険事務組合に委託しても義務の主体は動かない。ただし追徴金・延滞金の徴収について事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で事務組合が納付責任を負う仕組みがある(徴収法35条、現行の条文構成は要確認)。誰の落ち度で発生した負担なのかという線引きを知らないと、本来払わなくてよいものまで丸ごと自社で被る
  • 確定保険料の申告は「前年度の精算」だけだと思われがちだが、実務では同じ様式で翌年度の概算保険料も申告・納付する(15条)。7月10日は去年の精算日であると同時に、今年の前払い日でもある。資金繰り上、この日に二つの支払いが重なるという事実を計算に入れていない会社が毎年つまずく
  • あなたから見れば賃金総額は経理上の一つの数字にすぎない。だが労働局から見れば、それは労働者数と賃金水準に関する事業主自身の公的な申告記録だ。労災の認定、各種助成金の審査、社会保険の適用調査。この数字は複数の窓口で参照される。過少申告は保険料の追納だけで終わる話ではない
dimensionthisArticlealternatives
対象となる保険料19条:確定保険料(前年度の実績精算)
期限の起算点次の保険年度の6月1日から40日以内/消滅日から50日以内
算定の基礎実際に支払った賃金総額 × 保険料率
過不足の処理不足は納付、超過は充当または還付(6項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、6月に届いた労働局の封筒を「あとで見る」と引き出しに入れたまま7月10日を過ぎたら、何が起きる? 労働局はまず督促状を送り、それでも動きがなければ4項で保険料額を決定する。決定通知が届いた時点で、残された納付期限は15日(5項)。10%の追徴金も延滞金も、その通知にすでに乗っている
  • アルバイトの給料を賃金総額から外して申告した。労災保険料は雇用保険と違い、パート・アルバイト・日雇いを含む全労働者の賃金が対象になる。調査で露見すれば、さかのぼって認定決定される
  • 工期6か月のリフォーム工事が完了した。単独有期事業なら、保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料を申告・納付しなければならない(2項・3項)。年度更新の7月10日とは全く別の時計が動いている。現場から引き上げた瞬間、50日のカウントダウンが始まっていて、精算書類が揃うのを待っている余裕はない
  • 会社をたたむことにした。最後の給料を払い、事務所を引き払い、税務署に廃業届を出した。だが労働保険は、保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料を精算する義務が残る(1項括弧書、3項)。ここを飛ばすと、閉じたはずの会社を督促状が追いかけてくる
  • 前年度は受注が落ち込み、実際の賃金総額が概算の見込みを大きく下回った。6項により、払いすぎた分は翌年度保険料への充当か還付かを選べる。ただし還付を受ける権利は2年で時効消滅する(徴収法41条)。「次の年でいいや」と3年放置した瞬間、その金は戻らなくなる
  • 取引先の社長から「労働局から保険料の決定通知が来た、金額がおかしい」と相談された。あなたが最初に聞くべきは金額ではなく、通知を受け取った日付だ。納付期限は15日しかなく、争うための手続の時計も同じ日から動き出している

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

労働保険の保険料の徴収等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第三章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第19条(確定保険料)は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第19条の条文原文は「事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を、次の保険年度の六月一日から四十日以内(保険年度の中途に保険関…」で始まります。
  3. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第19条は第三章に置かれています。
  4. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の公布日は昭和44年12月9日です。
  5. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第19条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。