要点労働保険徴収法19条は、事業主が確定保険料を次の保険年度の6月1日から40日以内に申告・納付すべきことを定める。申告がないときは政府が保険料額を決定する。
Q · 労働保険の確定保険料の申告を7月10日までに出さなかったら、どうなりますか?
認定決定が届く前に自分で申告すれば追徴金10%は避けられます
労働保険徴収法19条4項により、申告書の未提出または記載の誤りが認められると、政府が保険料額を決定して通知します(認定決定)。認定決定が行われると21条1項により納付すべき額の10%が追徴金として加算され、通知を受けた日から15日以内の納付義務が生じます(5項)。逆に、期限を過ぎていても認定決定の前に自ら申告書を提出すれば、追徴金は課されません。ただし延滞金(28条)は納期限の翌日から計算されます。
毎年6月1日から7月10日まで。この40日間に、会社が前年度に実際に支払った賃金の総額を自己申告し、先に概算で前払いしていた保険料との差額を精算する。それが確定保険料の申告、通称「年度更新」だ。多くの事業主が見落としているのは4項の存在である。申告書を出さない、あるいは記載に誤りがあると認められると、政府が保険料額を一方的に決定する(認定決定)。決定が下ると21条により納付すべき額の10%が追徴金として自動的に乗り、延滞金も走り出す。だが逆に読めば、期限を過ぎた後でも認定決定が届く前に自分で申告書を出せば、その10%は発生しない。条文が「決定をしたとき」と書いているからだ。遅れたこと自体ではなく、役所に先を越されたことが金額を変える。この一点を知っているかどうかで、支払額が一割違う。
労働保険徴収法19条は確定保険料の申告納付を定める規定である。事業主は保険年度ごとに、実際に支払った賃金総額に保険料率を乗じて算定した確定保険料額を申告書に記載し、次の保険年度の6月1日から40日以内に提出する。既納の概算保険料に不足があれば同期間内に納付し、超過があれば次年度保険料への充当または還付が行われる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
前年度の確定保険料を精算し、同時に当年度の概算保険料を申告・納付する年1回の手続の通称です。根拠は徴収法19条(確定)と15条(概算)で、期間は6月1日から7月10日までです。
次の保険年度の6月1日から40日以内(通常7月10日)です。保険年度の中途に保険関係が消滅した事業と有期事業は、消滅した日から50日以内となります(19条1項・2項)。
概算保険料は年度当初に見込額で前払いするもの(15条)、確定保険料は年度終了後に実際の賃金総額で確定させ差額を精算するもの(19条)です。同じ用紙で同日に処理します。
申告書が提出されないとき、または記載に誤りがあると認めるときに、政府が保険料額を一方的に決定して通知する処分です(19条4項)。通知後の納付期限は15日です。
保険関係が消滅した日から50日以内です(19条2項・3項)。年度更新の7月10日とは別の期限で、工事完了時点からカウントが始まる点に注意が必要です。
保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料を申告・納付する義務が残ります(19条1項括弧書・3項)。払いすぎがあっても充当先がないため、還付請求をしないと戻りません。
一定の要件を満たす場合、概算保険料について延納(分割納付)が認められます(徴収法18条)。確定保険料の不足額については原則として一括納付が求められます。
自動では戻りません。19条6項により次年度保険料や未納徴収金への充当が優先されやすく、現金還付には意思表示が必要です。還付請求権は2年で時効消滅します(41条)。
手遅れではない。4項の認定決定が出る前に自分で申告書を提出すれば、21条1項の追徴金10%は課されない。追徴金は政府が決定をしたときに発生する建て付けだからだ。ただし延滞金(28条)は納期限の翌日から計算される。業界裏話ヒント:労働局は通常、督促を経てから認定決定へ進む。督促状が届いた時点はまだ分岐点であって、終着点ではない
労災保険料の計算では、パート・アルバイト・日雇いを含む全労働者の賃金が対象になる。雇用保険料が被保険者分だけで計算されるのとは構造が違う(11条、15条)。この違いを取り違えた過少申告が、調査で最も多く指摘される。業界裏話ヒント:通勤手当は原則として賃金に含まれ、役員報酬は含まれない。ただし労働者性のある兼務役員は、労働者としての賃金部分を算入する
6項により、翌年度の労働保険料や未納の徴収金へ充当するか、還付を受けるかになる。実務では充当処理が先行しやすく、現金で戻したいなら還付の意思表示が要る。業界裏話ヒント:還付を受ける権利は2年で時効消滅する(徴収法41条)。事業を廃止した年の払いすぎは充当先が存在しないため、請求しなければ静かに消える。廃業手続のチェックリストに一行入れておく価値がある
4項の認定決定は行政処分(役所が事業主に直接下す具体的な決定)なので、不服申立てや取消訴訟で争える(徴収法37条・38条、現行の不服申立て手続は要確認)。ただし争っている間も納付義務は原則として止まらない。業界裏話ヒント:金額の争いは法律論より賃金台帳の精度で決まる。出勤簿・賃金台帳・源泉徴収簿の三つが整合していれば、訴訟に至る前の窓口段階で修正されるケースが多い
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる保険料 | 19条:確定保険料(前年度の実績精算) | — |
| 期限の起算点 | 次の保険年度の6月1日から40日以内/消滅日から50日以内 | — |
| 算定の基礎 | 実際に支払った賃金総額 × 保険料率 | — |
| 過不足の処理 | 不足は納付、超過は充当または還付(6項) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。