熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第15条(概算保険料の納付)

クイックジャンプ
  1. 事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その保険年度の六月一日から四十日以内(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日(保険年度の中途に労災保険法第三十四条第一項の承認があつた事業に係る第一種特別加入保険料及び保険年度の中途に労災保険法第三十六条第一項の承認があつた事業に係る第三種特別加入保険料に関しては、それぞれ当該承認があつた日)から五十日以内)に納付しなければならない。
  2. 次号及び第三号の事業以外の事業にあつては、その保険年度に使用するすべての労働者(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日からその保険年度の末日までに使用するすべての労働者)に係る賃金総額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。以下同じ。)の見込額(厚生労働省令で定める場合にあつては、直前の保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額)に当該事業についての第十二条の規定による一般保険料に係る保険料率(以下「一般保険料率」という。)を乗じて算定した一般保険料
  3. 労災保険法第三十四条第一項の承認に係る事業又は労災保険法第三十六条第一項の承認に係る事業にあつては、次に掲げる労働保険料
  4. 労災保険法第三十五条第一項の承認に係る事業にあつては、その保険年度における第十四条第一項の厚生労働省令で定める額の総額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。以下同じ。)の見込額(厚生労働省令で定める場合にあつては、直前の保険年度における同項の厚生労働省令で定める額の総額)に当該事業についての第二種特別加入保険料率を乗じて算定した第二種特別加入保険料
  5. 2.有期事業については、その事業主は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる労働保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、保険関係が成立した日(当該保険関係が成立した日の翌日以後に労災保険法第三十四条第一項の承認があつた事業に係る第一種特別加入保険料に関しては、当該承認があつた日)から二十日以内に納付しなければならない。
  6. 前項第一号の事業にあつては、当該保険関係に係る全期間に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額に当該事業についての一般保険料率を乗じて算定した一般保険料
  7. 前項第二号イの事業にあつては、その使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額について前号の規定の例により算定した一般保険料及び労災保険法第三十四条第一項の承認に係る全期間における第十三条の厚生労働省令で定める額の総額の見込額に当該事業についての第一種特別加入保険料率を乗じて算定した第一種特別加入保険料
  8. 前項第三号の事業にあつては、当該保険関係に係る全期間における第十四条第一項の厚生労働省令で定める額の総額の見込額に当該事業についての第二種特別加入保険料率を乗じて算定した第二種特別加入保険料
  9. 3.政府は、事業主が前二項の申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。
  10. 4.前項の規定による通知を受けた事業主は、納付した労働保険料の額が同項の規定により政府の決定した労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは同項の規定により政府の決定した労働保険料を、その通知を受けた日から十五日以内に納付しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働保険徴収法十五条は、事業主が賃金総額の見込額から概算保険料を算定し、六月一日から四十日以内に申告・納付すべきことを定める。不提出なら政府が額を決定する。

Q · 労働保険料って、いつまでに、いくら払えばいいんですか?

原則は自分で見積もって前払い。出さないと政府が決めます

徴収法十五条により、事業主はその保険年度に使用する全労働者の賃金総額の見込額に一般保険料率を乗じた概算保険料を、申告書を添えて六月一日から四十日以内(例年七月十日)に納付します。保険年度の中途に保険関係が成立した事業は成立日から五十日以内、有期事業は二十日以内です。申告書を出さないか記載に誤りがあると認められると、政府が労働保険料の額を決定して通知し(三項)、事業主は通知を受けた日から十五日以内に不足額を納付しなければなりません(四項)。

解説

七月十日。カレンダーのこの一日を越えた瞬間、保険料の金額を決める主導権があなたの手から政府へ移る。徴収法十五条は、事業主が保険年度ごとにその年に払う賃金の見込額をもとに保険料を自分で計算し、申告書を添えて六月一日から四十日以内に前払いする仕組みを定めている。自分で見積もり、自分で納める申告納付方式である。ところが三項がその前提をひっくり返す。申告書を出さないとき、または記載に誤りがあると認めるとき、政府が労働保険料の額を決定して事業主に通知する。認定決定である。通知が届けば、不足額を十五日以内に納めなければならない。しかも期限は一本ではない。年度途中に保険関係が成立した事業は成立日から五十日以内、工事や興行のような有期事業は二十日以内。自分がどの箱に入るかを読み違えると、期限は一か月以上ずれる。

法的な位置づけ

労働保険の保険料の徴収等に関する法律十五条は、概算保険料の申告納付を定める規定である。事業主は保険年度ごとに、その年に使用する全労働者の賃金総額の見込額に一般保険料率を乗じて概算保険料を算定し、申告書を添えて六月一日から四十日以内に納付する。有期事業は保険関係成立日から二十日以内とされ、申告書の不提出や記載の誤りがあれば政府が保険料額を決定する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働保険の年度更新とは何ですか?

前年度の確定保険料を精算し、当年度の概算保険料を申告納付する年一回の手続きです。徴収法十五条(概算)と十九条(確定)を一枚の申告書で同時に処理します。

Q2概算保険料の計算方法は?

その保険年度に使用する全労働者の賃金総額の見込額(千円未満切捨て)に、事業の一般保険料率を乗じて算定します(十五条一項一号)。特別加入があれば別建てで加算します。

Q3労働保険料の申告はいつまでですか?

継続事業は六月一日から四十日以内(例年七月十日)。年度中途に保険関係が成立した事業は成立日から五十日以内、有期事業は二十日以内です(十五条一項・二項)。

Q4概算保険料は分割で納められますか?

延納の要件を満たせば分割納付ができます(十八条)。ただし申請は概算保険料申告書の該当欄で行うため、空欄のまま提出すると一括納付が確定します。

Q5認定決定とは何ですか?

事業主が申告書を提出しないとき、または記載に誤りがあると認めるときに、政府が労働保険料の額を決定して通知する処分です(十五条三項)。金額の決定権が事業主から政府へ移ります。

Q6有期事業の労働保険料はいつ納めますか?

工事や興行などの有期事業は、保険関係が成立した日から二十日以内に概算保険料を申告納付します(十五条二項)。七月十日の年度更新期限は適用されません。

Q7労働保険料の延滞金は何パーセントですか?

督促状の指定期限までに納付しないと、法定では年十四・六パーセントの延滞金が課されます(二十七条二項)。軽減措置の有無は納期限の時期により異なるため労働局に確認します。

Q8労働保険料を払わないとどうなりますか?

認定決定、督促、延滞金を経て滞納処分(財産差押え)に進みます。さらに未手続期間中の労災事故は給付額の四十〜百パーセントが事業主から費用徴収されます(労災保険法三十一条)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1七月十日を過ぎてしまいました。もう終わりですか?

終わりではない。認定決定(十五条三項)の通知が来る前に自分から申告書を出せば、申告納付の形は保てる。概算保険料の認定決定には追徴金は課されないが、督促状の指定期限を過ぎれば年十四・六パーセントの延滞金(二十七条)と滞納処分が待つ。業界裏話ヒント:追徴金十パーセント(二十一条)が発動するのは確定保険料の認定決定のほうである。概算と確定の両方が遅れているなら、先に手を付けるべきは確定申告のほうだ

Q2来年の賃金なんて分かりません。多めに書いておけば安全ですか?

安全ではなく、割高になるだけである。見込額が直前の保険年度の賃金総額の百分の五十以上百分の二百以下に収まる場合は、厚生労働省令により前年度の賃金総額をそのまま使う。多く払った分は確定保険料(十九条)で精算される。業界裏話ヒント:精算で生じた超過額は、放っておくと翌年度の保険料へ充当される。手元に現金で戻したいなら還付請求を別途出す必要がある。何もしなければ現金は戻らない

Q3従業員が一人もいない一人社長です。それでも関係ありますか?

労働者を一人でも雇えば、その日に保険関係が成立し十五条の納付義務が発生する。役員のみなら適用はないが、中小事業主の特別加入(労働者災害補償保険法三十四条一項)を選べば第一種特別加入保険料が同じ申告書に載る。業界裏話ヒント:中小事業主の特別加入には労働保険事務組合への委託が前提になる。委託すると概算保険料の額が少額でも延納(分割納付)が認められる。保険料の総額ではなく、資金繰りで効いてくる

Q4会社が労働保険料を払っていないようです。私の労災は下りませんか?

下りる。保険関係は適用事業になった日に法律上当然に成立しており、届出や納付の有無は労働者の給付を左右しない。未手続の期間に起きた事故は、政府が労働者へ給付したうえで、事業主から費用を徴収する(労働者災害補償保険法三十一条一項)。業界裏話ヒント:この費用徴収は故意で百パーセント、重大な過失で四十パーセント。事業主が労災隠しに走る最大の動機がここにある。だからこそ、被災した本人が労基署へ直接請求できる建て付けになっている

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「概算保険料を出し遅れると十パーセントの追徴金を取られる」と信じている担当者は多いが、追徴金(二十一条)が課されるのは確定保険料の認定決定を受けたときである。概算保険料の認定決定に追徴金は付かない。ただし督促を受けて指定期限を過ぎれば延滞金(二十七条)は別途走る。概算の遅れと確定の未提出では、ダメージの桁が違う
  • 保険関係成立届が成立日から十日以内であることは知っていても、その深刻度を取り違えている人が多い。届出を出していない期間中に労災事故が起きると、保険料をさかのぼって納めれば済む話にはならない。故意なら給付額の百パーセント、重大な過失なら四十パーセントを事業主から費用徴収される(労働者災害補償保険法三十一条一項)。保険料の前払いを怠ることの本当の値段は、保険料の額では測れない
  • 労働者から見れば「会社が保険料を払っていないなら、自分の失業給付や労災も出ない」と映る。だが法律から見れば、保険関係の成立と保険料の納付は別の軌道である。給付は出る。この落差で潰れるのは労働者ではなく事業主のほうで、未納・未手続のツケは費用徴収と滞納処分という形で事業主本人に返ってくる
dimensionthisArticlealternatives
何を確定させる手続きか十五条:当年度の概算保険料を見込額で前払いする
期限六月一日から四十日以内/成立日から五十日以内/有期事業は二十日以内
申告がないときの制裁認定決定(三項)+通知から十五日以内の納付義務。追徴金は課されない
遅れた場合の資金インパクト督促の指定期限を過ぎれば延滞金(二十七条)が発生

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 六月半ば、労働局から届いた年度更新の封筒を、経理担当が机の端に積んだまま産休に入った。気付いたのは七月二十日で、すでに期限を十日過ぎている。ここから自分で申告書を出すのか、認定決定の通知が来るのを待つのかで、督促と延滞金の起算点も、その後の交渉余地も変わる。動ける窓は督促状が届くまでの数週間しかない
  • もし、今年から人を増やす予定で賃金総額の見込みが前年の一・八倍になりそうだとしたら、その一・八倍で申告すべきか。答えは違う。見込額が直前の保険年度の賃金総額の百分の五十以上百分の二百以下に収まるなら、前年度の賃金総額をそのまま使うと厚生労働省令が定めている。多めに書けば、その分の現金が一年間寝るだけである
  • 工期四か月の内装工事を受注した。有期事業なので期限は七月十日ではない。保険関係が成立した日から二十日以内である(十五条二項)
  • 入社三年目の同僚が、うちの会社は労働保険を払っていないらしいと言い出した。あなたは自分の労災が下りるのかを心配する。だが法の構造では、適用事業になった日に保険関係は当然に成立しており、届出や納付の有無は給付を左右しない。追い詰められるのは事業主の側で、未手続中に起きた事故は給付額の四十パーセントから百パーセントを後から徴収される(労働者災害補償保険法三十一条)
  • 政府が決定した保険料額の通知が届いた。封を開けてから納付期限まで十五日(十五条四項)。この十五日は税務の修正申告のような協議期間ではなく、単純な支払期限である。資金が足りないなら、その日のうちに都道府県労働局の徴収担当へ連絡を入れるかどうかで、滞納処分へ進むか猶予の相談に乗ってもらえるかが分かれる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

労働保険の保険料の徴収等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第三章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第15条(概算保険料の納付)は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第15条の条文原文は「事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その保険年度の六月一日から四十日以内…」で始まります。
  3. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第15条は第三章に置かれています。
  4. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の公布日は昭和44年12月9日です。
  5. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第15条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。