事業主は、前条第一項又は第二項に規定する賃金総額の見込額、第十三条の厚生労働省令で定める額の総額の見込額、第十四条第一項の厚生労働省令で定める額の総額の見込額又は第十四条の二第一項の厚生労働省令で定める額の総額の見込額が増加した場合において厚生労働省令で定める要件に該当するときは、その日から三十日以内に、増加後の見込額に基づく労働保険料の額と納付した労働保険料の額との差額を、その額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて納付しなければならない。
要点徴収法 16 条は、賃金総額の見込額が増加し省令要件に該当したとき、その日から 30 日以内に増加概算保険料を申告・納付する義務を定める。年度末の精算では足りない。
Q · 従業員が増えて人件費が膨らんだら、労働保険料はいつ払えばいいの?
要件に該当すれば、増加した日から 30 日以内に追加納付
労働保険の保険料の徴収等に関する法律 16 条により、賃金総額の見込額が増加し、厚生労働省令で定める要件(増加後の見込額が当初の 2 倍を超え、かつ概算保険料の差額が 13 万円以上)に該当したときは、その日から 30 日以内に増加概算保険料を申告・納付する義務が生じます。起算点は増加が判明した日ではなく、見込額が増加した日です。要件に該当しない増加は、年度末の確定保険料(同法 19 条)で精算します。
年度当初、あなたは「今年の人件費はだいたい 3,000 万円だろう」と見込んで労働保険料を概算で前払いした。ところが夏に大型案件が取れて人を一気に増やし、賃金総額が 6,000 万円規模に膨らんだ。ここで多くの事業主が「差額は年度末の確定精算でまとめて払えばいい」と考える。それが落とし穴だ。徴収法 16 条は、見込額が増えて厚生労働省令で定める要件(増加後の見込額が当初の 2 倍を超え、かつ増加後の概算保険料の額と当初額との差額が 13 万円以上)に該当したとき、その日から 30 日以内に増加概算保険料を申告・納付する義務を課している。年度末まで待つのは義務違反であり、追徴金(10%)の対象になりうる。しかもこの 30 日は、増加が判明した日ではなく「見込額が増加した日」から数える。人を増やす経営判断そのものが、あなたに 30 日の時計を回し始めさせている。
労働保険の保険料の徴収等に関する法律第 16 条は、増加概算保険料の申告納付を定める規定である。事業主が概算保険料の算定基礎とした賃金総額等の見込額が年度途中で増加し、厚生労働省令で定める要件に該当した場合に、その日から 30 日以内に差額を申告書に添えて納付する義務を課す。年度末の確定保険料による精算に対する期中の特則として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
年度途中で賃金総額の見込額が増え、省令要件に該当したときに追加で納める労働保険料です。徴収法 16 条が根拠で、増加した日から 30 日以内の申告納付が必要になります。
増加後の賃金総額の見込額が当初の 2 倍を超え、かつ概算保険料の差額が 13 万円以上なら増加概算保険料の申告が必要です。要件未満なら年度末の確定精算で足ります。
所轄の労働基準監督署または都道府県労働局に提出し、日本銀行(歳入代理店である金融機関を含む)で納付します。電子申請による提出も利用できます。
当初の概算保険料を延納している事業場では、増加分を残りの納期に振り分けて納付できる扱いがあります(徴収法 18 条)。資金繰りが厳しい場合は所轄労働局に相談してください。
賃金総額が増えた事実を組合へ伝えるのは事業主の役目です。委託していても国に対する申告納付義務の主体は事業主であり、情報伝達を怠った結果の遅延責任は事業主に残ります。
労働の対償として支払うすべて、すなわち基本給・諸手当・賞与などが含まれます。業務委託費は含まれないため、委託から直接雇用へ切り替えると見込額が一気に跳ね上がります。
概算保険料は年度当初に見込額で前払いするもの、確定保険料は年度終了後に実際の賃金総額で精算するものです。16 条の増加概算は、その二点の間に置かれた期中の調整弁です。
保険関係が承継され同一の事業として見込額が増えるなら 16 条の対象です。別事業として新たに保険関係が成立する場合は、保険関係成立届と概算保険料申告が先になります。
受注や増員の意思決定によって、その年度に支払う賃金総額の見込みが客観的に増えた時点である。徴収法 16 条は「増加した場合」に該当した「その日から三十日以内」と定めており、経理が気付いた日ではない。業界裏話ヒント:実務では増員決裁や大型契約締結の日を起算点として記録に残しておくと、後日の調査で起算点を争われたときの防御材料になる。逆に記録がないと、労働局の見立てた日が起算点として通ることが多い。
厚生労働省令が定める要件は、増加後の見込額が当初の 2 倍を超え、かつ増加後の概算保険料と申告済み額の差額が 13 万円以上、という二つを両方満たすことである。片方だけなら 16 条の追加納付義務は発生せず、年度末の確定保険料(徴収法 19 条)で精算する。業界裏話ヒント:2 倍要件をわずかに下回る規模の増加を繰り返した場合でも、確定精算時に一括で差額が来る。手元資金の計画としては、要件に該当しなくても増加分を月次で積んでおく方が年度末の資金ショックを避けられる。
政府から認定決定を受け、納付すべき額が決定される。認定決定による納付には追徴金(納付額の 10%)が課されうるほか、納期限後の納付には延滞金がかかる(徴収法 21 条、27 条等)。業界裏話ヒント:認定決定の通知が届く前に自主的に申告書を出せば追徴金を免れる余地がある。通知が来てから慌てるのではなく、遅れに気付いた時点で先に出す。この数日の判断差が、納付額そのものを変える。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 納付の契機 | 徴収法 16 条:賃金総額の見込額が増加し省令要件に該当した事象 | — |
| 期限 | 見込額が増加した日から 30 日以内 | — |
| 算定の基礎 | 増加後の賃金総額の見込額と納付済額との差額 | — |
| 怠った場合 | 政府の認定決定+追徴金 10% のおそれ(徴収法 21 条) | — |
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