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労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第48条

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  1. 法人(法人でない労働保険事務組合及び労災保険法第三十五条第一項に規定する団体を含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
  2. 2.前項の規定により法人でない労働保険事務組合又は労災保険法第三十五条第一項に規定する団体を処罰する場合においては、その代表者が訴訟行為につきその労働保険事務組合又は団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働保険徴収法 48 条は、従業者が業務に関して 46 条・47 条の違反行為をしたとき、行為者に加えて法人にも同じ罰金刑を科す両罰規定。法人格のない労働保険事務組合も処罰対象となる。

Q · 従業員が労働保険の届出でミスや虚偽をしたら、会社まで罰金を取られるんですか?

はい。行為者本人に加えて会社にも罰金刑が科されます

労働保険徴収法 48 条 1 項は、法人の代表者や従業者が業務に関して 46 条・47 条の違反行為をしたとき、行為者を罰するほか、その法人または人にも各本条の罰金刑を科すと定めています。最高裁はこれを無過失責任ではなく、事業主の選任・監督上の過失が推定される趣旨と解しています(最大判昭和 32 年 11 月 27 日)。したがって、教育記録や承認フローなど監督を尽くした証拠を示せば推定を破る余地があります。2 項により、法人格のない労働保険事務組合や労災保険法 35 条 1 項の特別加入団体も処罰対象となります。

解説

罰金の納付書に印字されているのが違反をした本人ではなく会社名だったとしても、それは誤りではない。徴収法 48 条は、法人の代表者や従業員が業務に関して前二条(46 条・47 条)の違反行為をしたとき、行為者本人を罰したうえで、さらにその法人にも同じ罰金刑を科すと定める。担当者一人の手抜きが法人そのものの前科に直結する回路が、ここに引かれている。そして 2 項がさらに異例だ。法人格を持たない労働保険事務組合や、労災保険法 35 条 1 項の特別加入団体(建設業の一人親方団体など)まで、刑事被告人になりうる。人格なき団体は原則として刑事被告人になれないのに、この条文は正面からそれを認め、代表者が訴訟行為で団体を代表すると定める。ただし最高裁は両罰規定を無過失責任とは解していない。事業主の選任・監督上の過失が推定される構造であり、その推定を破る材料を手元に持っている法人だけが、通電した回路を切ることができる。

法的な位置づけ

労働保険の保険料の徴収等に関する法律 48 条は両罰規定であり、法人の代表者または法人若しくは人の代理人・使用人その他の従業者が業務に関して同法 46 条・47 条の違反行為をした場合に、行為者を処罰するほか、その法人または人に対しても各本条の罰金刑を科す旨を定める。2 項は法人格のない労働保険事務組合や労災保険法 35 条 1 項の団体も処罰対象に含める。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1両罰規定とは何ですか?

違反行為をした行為者本人を処罰するのに加え、その業務主である法人や個人事業主にも罰金刑を科す規定です。労働保険徴収法では 48 条がこれにあたります。

Q2労働保険徴収法 48 条の罰金はいくらですか?

48 条自体は金額を定めず「各本条の罰金刑」を科すとするため、金額は 46 条・47 条それぞれの法定刑に従います。法人重科の規定はなく、行為者と同じ上限です。

Q3会社に罰金が科されると前科になりますか?

罰金刑は前科として記録に残ります。公共調達の資格審査や取引先のコンプライアンス調査で説明を求められることがあり、罰金は税務上も損金に算入できません。

Q4一人親方団体も処罰されるのですか?

48 条 2 項は労災保険法 35 条 1 項の特別加入団体を明示的に処罰対象としています。法人格のない任意団体であっても、団体そのものが被告人になります。

Q5会社が罰金を免れる方法はありますか?

判例は選任・監督上の過失を推定する趣旨と解するため、反証は可能です。研修記録、承認フロー規程、二重チェックのログなどを送検前に提示できるかが分かれ目です。

Q6労働保険の違反で処罰されるのはいつまでですか?

罰金にあたる罪の公訴時効は 3 年(刑事訴訟法 250 条 2 項)で、起算点は犯罪行為が終わった時です。継続的な不届出はその状態が終わるまで時効が進行しません。

Q7代表取締役個人も罰せられますか?

代表者自身が違反行為をした場合は行為者として処罰されます。他方、部下が行為者の場合、代表者個人ではなく法人が 48 条により処罰対象となります。

Q8労働基準法 121 条とどう違いますか?

どちらも両罰規定ですが、労基法 121 条には違反防止に必要な措置をした事業主を免責する但書があります。徴収法 48 条にその明文はなく、判例解釈で調整されています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1従業員が勝手にやったことなのに、なんで会社まで罰金を払うんですか?

48 条 1 項が、行為者処罰に加えて法人にも各本条の罰金刑を科すと定めているためです。ただし最高裁は、これを事業主の選任・監督上の過失が推定される趣旨と解しており(最大判昭和 32.11.27)、無過失責任ではありません。業界裏話ヒント:この推定は反証できる。教育記録、承認フローの規程、二重確認のログを任意調査の段階で提示できるかどうかで、法人まで起訴されるか行為者だけで終わるかが分かれる。事件が起きてから作った書類では、作成日時で見抜かれる

Q2うちは労働保険事務組合に丸投げしています。何かあっても組合の責任ですよね?

委託しても事業主自身の義務が消えるわけではなく、逆に組合側の違反があれば組合そのものが処罰されます。48 条 2 項は法人格のない事務組合や労災保険法 35 条 1 項の団体まで被告人にできると定めています。業界裏話ヒント:事業主が知らないうちに組合担当者が申告を操作していた事案では、委託契約書・年度更新時の確認書・やり取りの記録が事業主側の防波堤になる。組合任せで自社に一枚も記録を残していない事業主が、いちばん脆い

Q3会社の罰金と担当者の罰金、両方取られるんですか。二重処罰にならないんですか?

両方科されます。行為者と法人は法律上別の人格であり、憲法 39 条の二重処罰の禁止には当たらないと理解されています。金額は「各本条の罰金刑」なので、法人重科の規定はなく行為者と同じ上限です。業界裏話ヒント:会社が担当者個人の罰金を肩代わりする例があるが、税務上は損金不算入や本人への給与課税として扱われる可能性がある。刑事で片付いたつもりが、翌年の税務調査で再燃する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「従業員が勝手にやったことだから会社は無関係」と思われているが、48 条は行為者を罰したうえで法人にも罰金刑を科す。会社は無関係どころか、同じ事件の別の被告人になる
  • 会社にも罰金が来ることは知っていても、その深刻度が見落とされている。法人に科された罰金刑は前科として記録に残り、公共調達の資格審査や取引先のコンプライアンス調査で説明を求められる場面がある。しかも罰金は損金に算入できず、支払った額がそのまま利益を削る
  • 「無過失でも自動的に処罰されるのか」という問いの立て方自体がずれている。最高裁は両罰規定を無過失責任ではなく、事業主の選任・監督上の過失が推定される趣旨と解している(最大判昭和 32.11.27)。問うべきは処罰されるかどうかではなく、その推定を破る証拠を自社が今日時点で持っているかどうかである
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規定の性質徴収法 48 条:行為者処罰に加えて法人・人へ波及させる両罰規定
処罰される主体行為者+法人・人+法人格のない労働保険事務組合・特別加入団体
免責の明文免責の但書なし。判例が選任・監督上の過失の推定と解し反証を許す
手続上の特則2 項:代表者が訴訟行為につき団体を代表し、刑訴法の法人被告人規定を準用

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、労働局の調査官が来社し、労働保険の申告内容と実際の労働者数の食い違いを指摘したら? 対応した総務担当者がその場をしのぐために事実と違う説明をした瞬間、罰せられるのはその担当者だけで終わらない。会社も同じ罰金刑の被告人になる。是正の期限まであと 10 日、誰がいつ何を報告したのかを社内で洗い出せる時間はそれしかない
  • あなたは現場の事務担当だ。上司から「人数は少なめに書いておけ」と言われ、そのとおりに書類を出した。罰金を科されるのは、指示した上司ではなくペンを握ったあなたである
  • 商工会の労働保険事務組合で実務を回している職員が、委託事業主の申告内容を書き換えていた。組合は法人格のない任意団体だから責任を負わないと理事は考えていたが、48 条 2 項がその逃げ道を塞ぐ。組合そのものが被告人となり、代表者が訴訟行為で組合を代表して法廷に立つことになる
  • 取引先から「御社に労働保険関係の罰金刑の前歴はないか」というコンプライアンス調査票が届いた。数年前、退職した担当者の届出漏れで会社に罰金が科されたことを、あなたは思い出す。行為者は会社を辞められるが、法人の記録は辞められない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第48条は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第48条の条文原文は「法人(法人でない労働保険事務組合及び労災保険法第三十五条第一項に規定する団体を含む。」で始まります。
  3. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第48条は第七章に置かれています。
  4. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の公布日は昭和44年12月9日です。
  5. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第48条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。