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労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第46条

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  1. 事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。労災保険法第三十五条第一項に規定する団体が第三号又は第四号に該当する場合におけるその違反行為をした当該団体の代表者又は代理人、使用人その他の従業者も、同様とする。
  2. 第二十三条第二項の規定に違反して雇用保険印紙を貼らず、又は消印しなかつた場合
  3. 第二十四条の規定に違反して帳簿を備えて置かず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした場合
  4. 第四十二条の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合
  5. 第四十三条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働保険徴収法 46 条は、雇用保険印紙の不貼付、帳簿の不備・虚偽記載、職員の質問への不答弁などを、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金で処罰する。保険料の滞納は対象外。

Q · 労働保険料を滞納したら刑務所に行くことがあるんですか?

滞納は対象外。罰せられるのは帳簿と調査対応です

労働保険徴収法 46 条が処罰するのは、雇用保険印紙の不貼付・不消印(23 条 2 項)、帳簿の不備付け・不記載・虚偽記載や報告の懈怠(24 条)、報告・文書提出命令違反(42 条)、当該職員の質問への不答弁・虚偽答弁や検査拒否(43 条 1 項)の四類型であり、法定刑は六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金です。保険料の不納付は本条の構成要件に含まれず、督促・延滞金・滞納処分で処理されます。労災保険事務組合では、違反行為をした代表者・代理人・使用人その他の従業者も処罰対象になります。

解説

労働保険料の世界で、罰則が発動する引き金は「保険料を払わなかったこと」ではない。本条が処罰するのは、印紙を貼らなかったこと、帳簿を備えなかったこと、報告を出さなかったこと、そして調査に来た職員の質問に答えなかったこと、この四つだ。つまり、金銭債務の不履行ではなく、行政が保険制度を把握するための「情報の流れ」を止めた行為が刑罰の対象になる。あなたが事業主なら、ここが決定的に重要になる。滞納は徴収と延滞金の世界(本法 26 条、27 条)で処理されるが、帳簿の不備や調査への非協力は、六月以下の拘禁刑または三十万円以下の罰金という刑事処分に直結する。しかも第二文により、労災保険の事務組合(労災保険法 35 条 1 項の団体)については、団体そのものだけでなく、実際に違反行為をした代表者・代理人・使用人まで同じ刑を受ける。「うちは委託しているから」は逃げ道にならない。

法的な位置づけ

労働保険の保険料の徴収等に関する法律 46 条は、労働保険制度の実態把握を担保する罰則規定であり、雇用保険印紙の貼付・消印、帳簿の備付けと記載、報告及び文書の提出、当該職員の質問への答弁と検査の受忍という四類型の義務違反を、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金の対象とする。保険料の不納付は本条の構成要件に含まれない。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働保険徴収法 46 条とは?

労働保険の保険料徴収制度における罰則規定です。雇用保険印紙の不貼付、帳簿の不備・虚偽記載、報告や文書提出命令違反、職員の質問への不答弁の四類型を、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金で処罰します。

Q2雇用保険印紙を貼らないと違法?

違法です。23 条 2 項が雇用保険印紙の貼付と消印を義務づけており、違反は 46 条 1 号として六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金の対象になります。後でまとめて処理する運用も違反です。

Q3労働保険の帳簿を備えていないとどうなる?

24 条違反として 46 条 2 号に該当し、刑事罰の対象になります。実務では行政指導で是正を求められることが多いものの、条文上は拘禁刑まで射程に入る犯罪類型である点が見落とされがちです。

Q4労働局の立入検査は拒否できる?

拒否できません。43 条 1 項の当該職員による検査を拒み、妨げ、又は忌避した場合は 46 条 4 号に該当します。日程調整の申し入れは可能ですが、正当な理由のない拒絶は処罰対象です。

Q5労働保険の調査で虚偽の答弁をするとどうなる?

46 条 4 号は不答弁と虚偽答弁を同列に処罰します。分からない事項を憶測で答えるのは危険で、確認のうえ書面で回答する旨をその場で述べ、期限を約束するのが実務上の安全策です。

Q6労働保険徴収法の両罰規定とは?

48 条が定める規定で、法人の代表者や従業者が違反行為をしたとき、行為者を罰するほか法人にも罰金刑を科すものです。46 条の違反では行為者個人と法人の双方が問われ得ます。

Q7労働保険徴収法 46 条の公訴時効はいつまで?

法定刑が六月以下の拘禁刑であるため、公訴時効は 3 年です(刑事訴訟法 250 条 2 項)。起算点は犯罪行為が終わった時であり、帳簿不備のように状態が継続する類型では起算点が争点になり得ます。

Q8労働保険の報告書を提出しないと罰則はある?

24 条の報告義務違反は 46 条 2 号、42 条の報告・文書提出命令違反は 46 条 3 号に該当します。いずれも六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金の対象で、提出の先延ばしも不提出と評価され得ます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1保険料をずっと滞納しているんですが、逮捕されることってありますか?

本条 46 条の四つの号に、保険料の不納付は入っていない。滞納は督促を経て、国税徴収法の例による滞納処分(財産の差押え)と延滞金(本法 27 条、28 条)で処理される。業界裏話ヒント:ただし滞納が続くと調査が入り、その調査の場での帳簿不備や虚偽答弁が本条の対象になる。滞納そのものではなく、滞納から派生した調査対応で刑事事件化する経路が実務上の入り口である。

Q2帳簿は作ってあるけど、数字が実態と少しずれています。直した方がいいですか?

24 条は帳簿の備付け・記載に加え、虚偽の記載を独立の類型として挙げており、本条 2 号がこれを処罰する。誤りの是正自体は正しい対応だが、調査開始後に遡って書き換えると隠蔽と評価されうる。業界裏話ヒント:訂正する場合は元の記載を消さず、訂正日と訂正理由を残す形にする。この「訂正履歴が残っている」という事実が、虚偽記載の故意を否定する最も強い材料になる。

Q3事務組合に全部任せているのに、うちの社長が罰せられることはありますか?

ありうる。本条第二文は労災保険法 35 条 1 項の団体側の代表者・代理人・使用人を処罰対象とするが、これは事業主自身の義務を免除する規定ではない。23 条 2 項の印紙貼付、24 条の帳簿備付、43 条の答弁義務は事業主に残る。業界裏話ヒント:委託契約書に「一切の事務を委託する」と書いてあっても、公法上の義務は契約で移転しない。組合とのトラブル時、この点を先に確認しておくと責任範囲の交渉が有利になる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「保険料を滞納すると前科がつく」と恐れる事業主は多いが、本条に保険料の不納付は一つも入っていない。滞納は督促・延滞金・滞納処分(国税徴収法の例による強制徴収)の世界であり、刑罰の世界ではない。恐れる場所を間違えると、本当に危険な帳簿と調査対応が手薄になる。
  • 帳簿の不備は「注意されて終わり」と軽く見られがちだが、24 条違反は本条により拘禁刑まで射程に入る犯罪類型である。行政指導で済むかどうかは、法律上の重さではなく、担当官の裁量と是正の姿勢で決まっているにすぎない。裁量の外に出た瞬間、条文どおりの重さが現れる。
  • 「調査で答えなかっただけ」と考える人がいるが、刑事事件の取調べにおける黙秘権と、行政調査での答弁義務は法的性質が異なる。本条 4 号は答弁拒否そのものを処罰する。ただし憲法 38 条 1 項(自己負罰拒否特権)との関係で、刑事責任を問われるおそれのある事項について供述を強制できるかは、実務上、解釈が分かれている。
  • 会社が罰金を払えば個人は無関係、と思われている。だが本条第二文が明記するとおり、労災保険法 35 条 1 項の団体では、違反行為をした代表者・代理人・使用人その他の従業者が処罰される。加えて本法 48 条の両罰規定により、行為者個人と法人の双方が問われる構造がある。
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条文の性格46 条:義務違反に刑罰を科す罰則規定(四類型)
名宛人事業主、及び労災保険法 35 条 1 項の団体の代表者・代理人・使用人
効果六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金
保険料の不納付との関係不納付は構成要件に含まれない(情報遮断行為のみ処罰)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 労働局の調査官が予告なく事務所に来て、雇用保険関係の帳簿を見せてほしいと言う。担当者が退職して引継ぎがなく、直近三年分の記録が揃わない。ここで「ありません」と答えるだけなら 24 条違反の帳簿不備、あわてて後から作り直して出せば虚偽記載として、より重く見られる。慌てて取り繕う方向に一歩踏み出した瞬間、事態は悪化する。
  • もし、あなたが調査に立ち会っていて、社長から「余計なことは言うな」と目配せされたとしたら? 職員の質問に黙る、あるいは事実と違う答えをする。それは 43 条 1 項違反として本条 4 号に該当する。答弁を求められているのは会社ではなく、その場にいるあなた個人だ。
  • 労働保険事務組合に手続を丸投げしていた建設業の事業主。組合の担当者が報告を怠り、虚偽の報告を出していたことが判明する。本条第二文により、その担当者個人も処罰対象になる。委託した側の事業主も、23 条・24 条など自らに課された義務の部分は免れない。
  • 雇用保険印紙を扱う日雇労働者を使う事業所。繁忙期に印紙の貼付と消印が追いつかず、後でまとめてやろうと放置した。あと数日で被保険者手帳の提出期限。この「後でまとめて」が 23 条 2 項違反であり、本条 1 号の処罰対象そのものである。
  • 文書提出命令(42 条)に対し、「探しているところです」と回答を先延ばしにし続けた。不提出が続けば、それ自体が本条 3 号の構成要件を満たす。時間稼ぎは、法律上は不提出と同じ扱いになりうる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第46条は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第46条の条文原文は「事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第46条は第七章に置かれています。
  4. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の公布日は昭和44年12月9日です。
  5. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第46条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。