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労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第23条(印紙保険料の納付)

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  1. 事業主(第八条第一項又は第二項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が使用する労働者以外の日雇労働被保険者に係る印紙保険料については、当該日雇労働被保険者を使用する下請負人。以下この条から第二十五条まで、第三十一条、第三十二条、第四十二条、第四十三条及び第四十六条において同じ。)は、日雇労働被保険者に賃金を支払う都度その者に係る印紙保険料を納付しなければならない。
  2. 2.前項の規定による印紙保険料の納付は、事業主が、雇用保険法第四十四条の規定により当該日雇労働被保険者に交付された日雇労働被保険者手帳(以下「日雇労働被保険者手帳」という。)に雇用保険印紙をはり、これに消印して行わなければならない。
  3. 3.事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、印紙保険料納付計器(印紙保険料の保全上支障がないことにつき、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の指定を受けた計器で、厚生労働省令で定める形式の印影を生ずべき印(以下「納付印」という。)を付したものをいう。以下同じ。)を、厚生労働大臣の承認を受けて設置した場合には、前項の規定にかかわらず、当該印紙保険料納付計器により、日雇労働被保険者が所持する日雇労働被保険者手帳に納付すべき印紙保険料の額に相当する金額を表示して納付印を押すことによつて印紙保険料を納付することができる。
  4. 4.厚生労働大臣は、前項の承認を受けた事業主が、この法律若しくは雇用保険法又はこれらの法律に基づく厚生労働省令の規定に違反した場合には、同項の承認を取り消すことができる。
  5. 5.第三項の規定による印紙保険料の納付の方法について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
  6. 6.事業主は、日雇労働被保険者を使用する場合には、その者の日雇労働被保険者手帳を提出させなければならない。その提出を受けた日雇労働被保険者手帳は、その者から請求があつたときは、これを返還しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働保険徴収法 23 条は、事業主が日雇労働被保険者へ賃金を支払う都度、手帳に雇用保険印紙をはり消印して印紙保険料を納付すべきことを定める。月末一括は認められない。

Q · 日雇いの人に日払いで賃金を渡すとき、印紙は月末にまとめて貼ってもいいの?

できません。賃金を払うその都度、手帳に印紙をはって消印します

労働保険徴収法 23 条 1 項は、事業主に対し、日雇労働被保険者へ賃金を支払う都度、その者に係る印紙保険料を納付する義務を課しています。納付は日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙をはり、これに消印することで完了します(同 2 項)。月末や翌月にまとめて貼る運用は、法律上は納付していない状態です。厚生労働大臣の承認を受けて印紙保険料納付計器を設置した場合は、納付すべき額を表示して納付印を押す方法に切り替えることができます(同 3 項)。

解説

建設現場やイベント設営で、その日限りの人手を雇い、日払いで賃金を渡す。その瞬間、あなたには印紙を貼る義務が発生している。徴収法 23 条は、日雇労働被保険者に賃金を支払う都度、雇用保険印紙を本人の日雇労働被保険者手帳に貼り、消印しなければならないと定める。月末にまとめて、ではない。都度である。しかもこの手帳はあなたの管理物ではない。使用するときに提出させることはできるが、本人が返せと言えば返さなければならない(6 項)。貼り忘れの怖さは罰則だけではない。印紙が足りないと、その労働者は失業しても日雇労働求職者給付金を受け取れない。あなたの事務処理の先送りが、数か月後に他人の生活費を直接止める。

法的な位置づけ

労働保険徴収法 23 条は、日雇労働被保険者に係る印紙保険料の納付方法を定める規定である。事業主は賃金支払の都度、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙をはり消印することで納付し、厚生労働大臣の承認を受けた印紙保険料納付計器による納付印方式も認められる。手帳は使用時に提出させ、本人の請求があれば返還しなければならない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1印紙保険料とは何ですか?

日雇労働被保険者について事業主が納める雇用保険の保険料で、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙をはって納付します。額は等級別に定められています(徴収法 22 条)。

Q2日雇労働被保険者手帳とは何ですか?

雇用保険法 44 条により日雇労働被保険者に交付される帳面です。事業主がはった雇用保険印紙の枚数が、失業したときの給付を受けられるかを証明する唯一の記録になります。

Q3印紙保険料はいつまでに納付しますか?

賃金を支払う都度です(徴収法 23 条 1 項)。月末でも翌月でもありません。支払のたびに手帳へ印紙をはり、消印するところまでが納付です。

Q4元請と下請、日雇いの印紙は誰が貼りますか?

元請が事業主とされる場合でも、元請が使用する労働者以外の日雇労働被保険者の印紙保険料は、その者を使用する下請負人が納付します(23 条 1 項括弧書き)。

Q5印紙を貼り忘れたらどうなりますか?

行政が納付すべき額を決定し、正当な理由なく怠った分には追徴金が加算されうるほか(徴収法 25 条)、罰則の対象にもなります(同 46 条)。最新の改正状況をご確認ください。

Q6日雇労働求職者給付金には印紙が何日分必要ですか?

前 2 月に通算 26 日分以上の印紙が必要とされています(雇用保険法 45 条)。事業主の貼り忘れは、そのまま労働者の受給資格の欠落につながります。

Q7印紙保険料の徴収権の時効は何年ですか?

労働保険料その他徴収金を徴収する権利の消滅時効は 2 年とされています(徴収法 41 条)。起算点は納付義務の発生日です。最新の改正状況をご確認ください。

Q8印紙保険料の納付状況の報告はいつまでですか?

毎月の納付状況は翌月末日までに報告するものとされています(徴収法 24 条ほか)。購入枚数と手帳への貼付枚数が合わない場合は、月内に差異を洗い出す必要があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1印紙代って、全部会社持ちなんですか?

違う。印紙保険料は事業主と日雇労働被保険者が 2 分の 1 ずつ負担し、事業主は納付にあたって本人負担分を賃金から控除できる(徴収法 31 条)。控除できるのはその都度の分で、過去分をまとめて遡って引くことはできない。業界裏話ヒント:貼り忘れを後から追納すると、本人負担分は事実上会社が被る。貼り忘れの代価は、罰則より先にここで現金として出ていく

Q2印紙を貼るだけじゃダメで、消印までしないといけないんですか?

必要である。23 条 2 項は「はり、これに消印して行わなければならない」と定めており、消印まで済んで初めて納付になる。消印の方法は厚生労働省令に委ねられている。業界裏話ヒント:調査で最初に見られるのは貼付枚数ではなく消印の有無である。貼っただけで消印が空白の手帳は、外形上は納付済みに見えて、扱いは未納付になりうる

Q3会社が印紙を貼ってくれませんでした。労働者側は泣き寝入りですか?

そうとは限らない。日雇労働被保険者手帳を持ってハローワークに申し出る。納付は 23 条 1 項の法定義務であり、怠れば行政による納付額の決定と追徴金(徴収法 25 条)、さらに罰則(徴収法 46 条)の対象になる。業界裏話ヒント:申し出るときに「いつ・どの現場で・いくら受け取ったか」のメモや振込記録があるかで行政の動き方が変わる。手帳の空白だけでは、働いた事実そのものを特定できない

Q4納付計器を入れれば、もう印紙を買いに行かなくていいんですか?

厚生労働大臣の承認を受けて設置すれば、納付すべき額を表示して納付印を押す方法に切り替えられる(23 条 3 項)。ただし法令違反があれば承認は取り消され(同 4 項)、手続の細部は厚生労働省令に委ねられている(同 5 項)。業界裏話ヒント:計器は日雇いを常時多数使う事業所向けの仕組みで、少人数なら手貼りの方が総コストは安い。導入判断は人数と現場数で決まる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 賃金から本人負担分さえ差し引いておけば、印紙は後日まとめて貼れば足りると考える事業主は多い。しかし 23 条 1 項が求めるのは支払の都度の納付であり、そこでいう納付とは印紙を貼り、消印するところまでを指す(同 2 項)。賃金からの控除(徴収法 31 条)と納付は、まったく別の手続である
  • 印紙を貼り忘れると罰則がある、というところまでは知られている。深刻さはその先にある。正当な理由なく納付を怠った分については、行政が納付すべき額を決定したうえで、その額の 25% に相当する追徴金が上乗せされる(徴収法 25 条、最新の改正状況をご確認ください)。さらに給付を受けられなかった労働者から、その損失を民事で請求される余地も別建てで残る
  • 事業主から見れば、日雇労働被保険者手帳は業務のために一時的に預かる書類にすぎない。労働者から見れば、それは失業時の生活費を受け取れるかどうかを証明する唯一の帳面である。この温度差を軽く見て手帳を手元に留め置くと、6 項違反という形で、あなたの側だけが法的に不利な位置に立つ
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何をする規定か23 条:印紙保険料を国に納付する方法(印紙の貼付と消印)
タイミング賃金を支払う都度(1 項)
相手方国(手帳への貼付・消印という形式で完了)
怠った場合の効果未納付となり、労働者の給付要件(雇用保険法 45 条)が欠ける

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 解体現場で 5 人の日雇いを 3 日だけ雇った。賃金は現金手渡し、印紙は「後でまとめて」。この時点で、3 日分すべてが未納付である
  • もし、日雇いで働いた人が失業してハローワークの窓口に行き、印紙が足りないと言われたら? 前 2 月に通算 26 日分の印紙がないと日雇労働求職者給付金は支給されない(雇用保険法 45 条)。足りない分の原因があなたの事務処理にあるなら、照会と是正指導はそこから始まる
  • 毎月の印紙保険料の納付状況は、翌月末日までに報告しなければならない(徴収法 24 条ほか、最新の改正状況をご確認ください)。月末が迫っているのに、購入した印紙の枚数と手帳に貼られた枚数が合わない。差の数枚がどの現場のどの日に消えたのかを、今日中に洗い出す必要がある
  • 友人が日雇いの仕事を辞めるとき、会社が手帳を返してくれないと相談してきた。6 項は返還義務を明記している。請求があったときは返さなければならない、それだけで話は終わる
  • 印紙保険料納付計器を導入して事務を効率化した矢先、別件で雇用保険法上の届出漏れを指摘された。厚生労働大臣は、この法律や雇用保険法、これらに基づく厚生労働省令に違反した場合に計器設置の承認を取り消すことができる(4 項)。効率化したはずの事務が、ある日いきなり手貼り運用に戻る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第23条(印紙保険料の納付)は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第23条の条文原文は「事業主(第八条第一項又は第二項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が使用する労働者以外の日雇労働被保険者に係る…」で始まります。
  3. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第23条は第三章に置かれています。
  4. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の公布日は昭和44年12月9日です。
  5. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。