要点労働保険徴収法 23 条は、事業主が日雇労働被保険者へ賃金を支払う都度、手帳に雇用保険印紙をはり消印して印紙保険料を納付すべきことを定める。月末一括は認められない。
Q · 日雇いの人に日払いで賃金を渡すとき、印紙は月末にまとめて貼ってもいいの?
できません。賃金を払うその都度、手帳に印紙をはって消印します
労働保険徴収法 23 条 1 項は、事業主に対し、日雇労働被保険者へ賃金を支払う都度、その者に係る印紙保険料を納付する義務を課しています。納付は日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙をはり、これに消印することで完了します(同 2 項)。月末や翌月にまとめて貼る運用は、法律上は納付していない状態です。厚生労働大臣の承認を受けて印紙保険料納付計器を設置した場合は、納付すべき額を表示して納付印を押す方法に切り替えることができます(同 3 項)。
建設現場やイベント設営で、その日限りの人手を雇い、日払いで賃金を渡す。その瞬間、あなたには印紙を貼る義務が発生している。徴収法 23 条は、日雇労働被保険者に賃金を支払う都度、雇用保険印紙を本人の日雇労働被保険者手帳に貼り、消印しなければならないと定める。月末にまとめて、ではない。都度である。しかもこの手帳はあなたの管理物ではない。使用するときに提出させることはできるが、本人が返せと言えば返さなければならない(6 項)。貼り忘れの怖さは罰則だけではない。印紙が足りないと、その労働者は失業しても日雇労働求職者給付金を受け取れない。あなたの事務処理の先送りが、数か月後に他人の生活費を直接止める。
労働保険徴収法 23 条は、日雇労働被保険者に係る印紙保険料の納付方法を定める規定である。事業主は賃金支払の都度、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙をはり消印することで納付し、厚生労働大臣の承認を受けた印紙保険料納付計器による納付印方式も認められる。手帳は使用時に提出させ、本人の請求があれば返還しなければならない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
日雇労働被保険者について事業主が納める雇用保険の保険料で、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙をはって納付します。額は等級別に定められています(徴収法 22 条)。
雇用保険法 44 条により日雇労働被保険者に交付される帳面です。事業主がはった雇用保険印紙の枚数が、失業したときの給付を受けられるかを証明する唯一の記録になります。
賃金を支払う都度です(徴収法 23 条 1 項)。月末でも翌月でもありません。支払のたびに手帳へ印紙をはり、消印するところまでが納付です。
元請が事業主とされる場合でも、元請が使用する労働者以外の日雇労働被保険者の印紙保険料は、その者を使用する下請負人が納付します(23 条 1 項括弧書き)。
行政が納付すべき額を決定し、正当な理由なく怠った分には追徴金が加算されうるほか(徴収法 25 条)、罰則の対象にもなります(同 46 条)。最新の改正状況をご確認ください。
前 2 月に通算 26 日分以上の印紙が必要とされています(雇用保険法 45 条)。事業主の貼り忘れは、そのまま労働者の受給資格の欠落につながります。
労働保険料その他徴収金を徴収する権利の消滅時効は 2 年とされています(徴収法 41 条)。起算点は納付義務の発生日です。最新の改正状況をご確認ください。
毎月の納付状況は翌月末日までに報告するものとされています(徴収法 24 条ほか)。購入枚数と手帳への貼付枚数が合わない場合は、月内に差異を洗い出す必要があります。
違う。印紙保険料は事業主と日雇労働被保険者が 2 分の 1 ずつ負担し、事業主は納付にあたって本人負担分を賃金から控除できる(徴収法 31 条)。控除できるのはその都度の分で、過去分をまとめて遡って引くことはできない。業界裏話ヒント:貼り忘れを後から追納すると、本人負担分は事実上会社が被る。貼り忘れの代価は、罰則より先にここで現金として出ていく
必要である。23 条 2 項は「はり、これに消印して行わなければならない」と定めており、消印まで済んで初めて納付になる。消印の方法は厚生労働省令に委ねられている。業界裏話ヒント:調査で最初に見られるのは貼付枚数ではなく消印の有無である。貼っただけで消印が空白の手帳は、外形上は納付済みに見えて、扱いは未納付になりうる
そうとは限らない。日雇労働被保険者手帳を持ってハローワークに申し出る。納付は 23 条 1 項の法定義務であり、怠れば行政による納付額の決定と追徴金(徴収法 25 条)、さらに罰則(徴収法 46 条)の対象になる。業界裏話ヒント:申し出るときに「いつ・どの現場で・いくら受け取ったか」のメモや振込記録があるかで行政の動き方が変わる。手帳の空白だけでは、働いた事実そのものを特定できない
厚生労働大臣の承認を受けて設置すれば、納付すべき額を表示して納付印を押す方法に切り替えられる(23 条 3 項)。ただし法令違反があれば承認は取り消され(同 4 項)、手続の細部は厚生労働省令に委ねられている(同 5 項)。業界裏話ヒント:計器は日雇いを常時多数使う事業所向けの仕組みで、少人数なら手貼りの方が総コストは安い。導入判断は人数と現場数で決まる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 何をする規定か | 23 条:印紙保険料を国に納付する方法(印紙の貼付と消印) | — |
| タイミング | 賃金を支払う都度(1 項) | — |
| 相手方 | 国(手帳への貼付・消印という形式で完了) | — |
| 怠った場合の効果 | 未納付となり、労働者の給付要件(雇用保険法 45 条)が欠ける | — |
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