熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第44条(経過措置の命令への委任)

クイックジャンプ

この法律に基づき政令又は厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令又は厚生労働省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。この法律に基づき、厚生労働大臣が労災保険率その他の事項を定め、又はこれを改廃する場合においても、同様とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点徴収法 44 条は、政令・厚生労働省令の制定改廃に伴い、合理的に必要な範囲で経過措置を定められると規定する。労災保険率の改定時の適用開始日も、この附則の経過措置で決まる。

Q · 労災保険率が改定されたとき、うちの会社にはいつから新しい率が適用されるんですか?

新率がいつから及ぶかは率表ではなく改正省令の附則で決まります

徴収法 44 条は、この法律に基づく政令・厚生労働省令の制定改廃に伴い、合理的に必要と判断される範囲内で所要の経過措置を定めることができると規定します。後段により、厚生労働大臣が労災保険率その他の事項を定め改廃する場合も同様です。したがって率の数値は本則および率表に、適用開始日と対象範囲は改正省令や告示の附則に分かれて書かれています。継続事業か有期事業か、基準日を保険関係の成立日に置くか賃金の支払日に置くかで、どの保険年度の申告に乗るかが変わります。

解説

「保険料率が改定されました」という通知を受け取ったとき、多くの担当者は新しい率の表だけを見る。だが本当の勝負どころは表ではない。徴収法 44 条は、この法律に基づく政令や厚生労働省令を作り、変え、廃止するとき、その政省令の中に「合理的に必要と判断される範囲内」で経過措置(切替えの経過ルール。いつから新ルールか、旧ルールが残るのはどの場合か、を決める規定)を置けると定める。後段はさらに踏み込み、厚生労働大臣が労災保険率その他の事項を定め改廃する場合も同じだとする。つまり、あなたの会社に新しい率がいつから及ぶかを決めているのは率表そのものではなく、改正省令や告示の附則に置かれた経過措置だ。そしてこの条文はもう一つの顔を持つ。「合理的に必要と判断される範囲内」という一句は役所への授権であると同時に、その上限線でもある。範囲を超えた経過措置は、違法として争う余地が残る。

法的な位置づけ

労働保険の保険料の徴収等に関する法律第 44 条は、経過措置の委任を定める規定である。同法に基づく政令又は厚生労働省令の制定・改廃に際し、合理的に必要と判断される範囲内において所要の経過措置を当該政令又は省令で定める権限を授権する。厚生労働大臣が労災保険率その他の事項を定め、又は改廃する場合にも同様の授権が及ぶ。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1経過措置とは何ですか?

法令を改正するとき、旧ルールと新ルールの切替え方を定める規定です。いつから新ルールか、旧ルールが残るのはどの場合かを附則で具体化します。

Q2労働保険の年度更新はいつまでですか?

原則として毎年 6 月 1 日から 7 月 10 日までに、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を申告・納付します。改定年度は附則の適用開始日の確認が先です。

Q3改正省令の附則はどこで読めますか?

e-Gov 法令検索で当該省令を開き、本則の末尾にある附則を確認します。施行期日と適用区分が条文単位で書かれており、率表だけでは分かりません。

Q4有期事業と継続事業で保険料の計算は違いますか?

違います。継続事業は保険年度単位で申告し、有期事業は事業の全期間を単位とします。料率改定時にどちらの基準日が使われるかも附則で分かれます。

Q5確定保険料の認定決定を受けるとどうなりますか?

政府が保険料額を決定し納入告知を行います。申告漏れや過少申告の場合は追徴金が課され、納付が遅れれば延滞金も加算されます。

Q6パブリックコメントはどこで確認できますか?

行政手続法 39 条に基づく意見公募手続として、原則 30 日以上の期間で電子政府の意見募集ページに掲載されます。改正案本文と附則案の両方が公開されます。

Q7保険料の処分に不服がある場合はいつまでに争えますか?

行政不服審査法 18 条により、処分があったことを知った日の翌日から原則 3 か月以内に審査請求を行う必要があります。期間を過ぎると原則争えません。

Q8労働保険料の還付請求権はいつ時効になりますか?

徴収法 41 条により、保険料その他の徴収金の徴収権および還付請求権は 2 年で時効消滅します。過大納付に気付いたら早期の対応が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労災保険率が変わったって聞いたんですが、うちは今年度からもう新しい率ですか?

率表だけでは答えが出ない。徴収法 44 条後段は、厚生労働大臣が労災保険率その他の事項を定め改廃する場合にも経過措置を置けるとしており、いつから誰に新率が及ぶかは改正省令や告示の附則で決まる(率の決定自体は 12 条 2 項)。業界裏話ヒント:社会保険労務士が改定のたびに最初に開くのは率表ではなく附則である。適用開始日を読み違えると、確定保険料の精算で差額と追徴金が出る

Q2経過措置って、役所が好きなように決められるものなんですか?

できない。44 条は「合理的に必要と判断される範囲内において」と授権に上限を明記している。委任の範囲を超えた省令は違法・無効となりうる(最判平成 25.1.11 は薬事法施行規則の販売規制を委任の範囲外として無効とした)。業界裏話ヒント:実務で争う実益があるのは率の高さより適用開始日の線引きだ。基準日が一つ動けば、どの保険年度の申告に乗るかが変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「今年からうちの労災保険率はいくらか」を率表だけで調べようとする、その問いの立て方自体が半分外れている。数字は本則に、適用の開始日と対象範囲は改正省令の附則に、二か所に分かれて書かれているからだ。片方だけ読んで計算すると、数字は合っていても年度がずれる
  • 委任規定は形式的な締めくくり条文だと知られてはいるが、「合理的に必要と判断される範囲内において」という限定が裁判規範として機能することまでは知られていない。委任の範囲を超えた省令は違法・無効となりうるという最高裁の判断枠組みがあり、この一句はその入口である
  • あなたから見れば「率が変わっただけ」の話だ。法律から見れば、保険関係の成立日、賃金の支払日、保険年度のどれを基準に切り替えるかという全く別の問題である。この落差が申告書の数字を狂わせ、確定保険料の認定決定と追徴金・延滞金という形で戻ってくる
dimensionthisArticlealternatives
条文の役割徴収法 44 条:政省令に経過措置を定める権限を授権する委任規定
書かれている場所適用開始日・適用区分は改正政省令や告示の附則
実務で効いてくる場面改定年度に自社の申告がどちらの率に乗るかの判定
争い方委任の範囲を超えた経過措置は違法・無効を主張しうる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 工期が料率改定日をまたぐ建設工事、確定保険料はどちらの率で精算されるのか? 継続事業(工場や店舗のように期間の定めなく続く事業)と有期事業(工事のように終期がある事業)では基準日の取り方が違い、その線引きは改正省令の附則にしか書かれていない。年度更新の申告期限(毎年 6 月 1 日から 7 月 10 日)まで残り数週間、率表だけを見て概算保険料を組むと、翌年の精算で差額が出る
  • 派遣会社の労務担当として、事業の種類の見直しに伴う率の切替日を社内に説明する場面。「いつから適用なのか」の根拠を聞かれて即答できるのは、本則ではなく附則まで読んだ人だけだ

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

労働保険の保険料の徴収等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第六章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第44条(経過措置の命令への委任)は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第44条の条文原文は「この法律に基づき政令又は厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令又は厚生労働省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内に…」で始まります。
  3. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第44条は第六章に置かれています。
  4. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の公布日は昭和44年12月9日です。
  5. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第44条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。