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労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第43条の2(資料の提供)

クイックジャンプ

行政庁は、保険関係の成立又は労働保険料に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、法人の事業所の名称、所在地その他必要な資料の提供を求めることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働保険徴収法 43 条の 2 は、行政庁が保険関係の成立や労働保険料に関し必要があるとき、官公署に法人の事業所の名称・所在地その他の資料提供を求められると定める。

Q · 労働保険に入っていない事業所って、役所はどうやって見つけるんですか?

行政庁が官公署に事業所情報の提供を求められます

労働保険の保険料の徴収等に関する法律 43 条の 2 により、行政庁は保険関係の成立又は労働保険料に関し必要があると認めるとき、官公署に対して法人の事業所の名称、所在地その他必要な資料の提供を求めることができます。法務局の登記情報や他の行政記録が照会先となるため、成立届を出していない事業所でも行政側から把握されうる構造です。事業主本人への立入検査(同法 43 条)とは別系統で、本人の同意も事前通知も要件ではありません。

解説

労働保険料の申告が実態と合っていないとき、役所が最初に動かす手はあなたへの電話ではない。市役所や税務署、法務局といった他の官公署に対して「この法人の事業所の名称と所在地を出してくれ」と照会をかけることだ。徴収法 43 条の 2 はその権限を明文で認めている。つまり、あなたが労働保険の成立届を出していない事業所があっても、法人登記や他の行政記録の側から浮かび上がる構造になっている。ここで押さえるべき区別が二つある。第一に、これは「求めることができる」であって、相手方官公署に応諾を強制する罰則規定は置かれていない。第二に、これは事業主本人への立入検査(同法 43 条)とは別系統の情報収集であり、あなたの同意も通知も要件ではない。未手続の事業所を抱えたまま「バレていないから大丈夫」と考えている経営者が見落としているのは、行政の情報源が自分の申告書だけではないという単純な事実である。

法的な位置づけ

本条は、行政庁による官公署への資料提供要求権を定める規定である。保険関係の成立又は労働保険料に関し必要があると認められる場合に、法人の事業所の名称、所在地その他必要な資料の提供を官公署に求めることができる。照会先は官公署に限られ、相手方に応諾を強制する罰則規定は置かれていない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働保険徴収法 43 条の 2 とは何ですか?

行政庁が保険関係の成立や労働保険料に関し必要と認めるとき、官公署に法人の事業所の名称・所在地その他の資料提供を求められる権限を定めた規定です。

Q2労働保険の未加入はどうやってバレる?

本条により行政庁が法務局や他の官公署に照会をかけ、法人登記などの記録から事業所の存在が把握されます。自社の申告書だけが行政の情報源ではありません。

Q3官公署は照会に必ず応じないといけない?

本条は「求めることができる」と定めるのみで、応諾を義務づける罰則規定は置かれていません。ただし実務上は行政機関間の協力として提供されるのが通常です。

Q4資料提供の対象はどこまで?

条文は「法人の事業所の名称、所在地その他必要な資料」と定めます。保険関係の成立又は労働保険料に関し必要と認められる範囲であれば、登記情報に限られません。

Q5行政機関同士の情報提供は個人情報保護法違反では?

違反しません。本条が法令上の根拠となるため、行政機関の保有個人情報の目的外提供の例外に該当します。本人の同意や事前通知は要件ではありません。

Q6労働保険料は何年さかのぼって徴収される?

徴収権の消滅時効は同法 41 条が定めます。時効期間内であれば遡及して概算・確定保険料が徴収され、認定決定があれば追徴金(同法 21 条)も加算されます。

Q7立入検査と資料提供要求はどう違う?

43 条の立入検査は事業主本人に対する直接調査です。本条は官公署に対する照会であり、事業主の同意も立会いも不要な別系統の情報収集経路です。

Q8未手続に気づいたらどうすればいい?

行政の認定決定を待たず、保険関係成立届を自主的に提出することです。認定決定後は追徴金が課されるため、自主申告との間に金額の分岐点があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1役所同士で会社の情報をやり取りするのって、個人情報保護法的にアウトじゃないんですか?

本条が法令上の根拠になるため適法です。個人情報保護法は法令に基づく提供を例外として認めており、行政機関間の情報提供に本人同意は要りません。業界裏話ヒント:だからこそ「照会されたこと自体」を理由に処分を争っても勝ち目はない。争うなら照会結果の事実認定、つまり労働者が本当にいたか、賃金総額はいくらかという中身に絞る。入口ではなく中身で戦うのが実務の定石

Q2照会を受けた市役所や法務局は、必ず答えないといけないんですか?

本条は「求めることができる」と定めるのみで、相手方官公署に応諾を義務づける罰則規定は置かれていません。ただし実務上、行政機関間の協力として提供されるのが通常です。業界裏話ヒント:義務がないことに期待して未手続を続けるのは危険。労働局は複数の情報源を組み合わせて把握するので、一つの照会が空振りしても他経路がある。応諾義務の有無は、あなたの防御には使えない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「成立届を出さなければ行政は事業所の存在を知らない」という前提そのものが誤っている。本条は行政庁が官公署から法人の事業所名称・所在地を取得する経路を用意している。問いを立て直すなら、正しい問いは「バレるか」ではなく「遡及徴収がどこまで及ぶか、追徴金と労災の費用徴収をいくら覚悟するか」である
  • 本条を知っている経営者でも、その射程を過小評価している。条文は「その他必要な資料」と書いており、対象は事業所名称と所在地に限定されていない。保険関係の成立または労働保険料に関し必要と認められる範囲であれば、他の行政記録も照会対象になりうる。「登記情報くらいだろう」という見積もりは条文の文言より狭い
  • あなたから見れば個人情報や企業情報の外部流出に見えるが、法律から見れば法令に基づく正当な行政機関間の情報提供であり、個人情報保護法上も適法な第三者提供の類型に収まる。この落差を理解していないと、照会が来た事実を根拠に手続の違法性を争おうとして、争点を丸ごと外す
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情報の取得先本条(43 条の 2):官公署に対する資料提供要求
事業主の関与同意・通知いずれも不要、本人の関与なく進行する
強制力「求めることができる」のみ、相手方官公署への罰則規定なし
実務上の帰結未手続事業所が事業主の知らないところで把握される

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 支店を二つ開設したが、労働保険の成立届は本社分しか出していない。法人登記には支店所在地が載っている。労働局が法務局に資料提供を求めれば、未手続の支店は名称と所在地ごと把握される。追徴と併せて追徴金(同法 21 条)まで届く
  • 建設業で現場ごとに事業所を立てているが、有期事業の一括申請を忘れていた。もし労働局が発注者側の官公署から工事情報を取得したら、どうなるか。過去 2 年分の保険料は遡って徴収され(同法 41 条の時効との関係を要確認)、資金繰り計画は一気に崩れる
  • 従業員が労災を申請した。その事業所が未加入だと分かった瞬間、労働局は加入実態の裏取りに動く。あなたの手元に残された時間は、労災給付の支給決定が出るまでのわずかな期間だけだ。加入手続を怠っていた期間の給付額は、費用徴収(労働者災害補償保険法 31 条)として事業主に跳ね返る
  • 社会保険労務士としてクライアントの労働保険を整理していたら、社長が「小さい営業所は届けなくていいだろう」と言ってきた。行政が官公署照会という独立した情報経路を持っている以上、その判断は隠蔽ではなく先送りにすぎない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第43条の2(資料の提供)は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第43条の2の条文原文は「行政庁は、保険関係の成立又は労働保険料に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、法人の事業所の名称、所在地その他必要な資料の提供を求めることができる。」で始まります。
  3. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第43条の2は第六章に置かれています。
  4. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の公布日は昭和44年12月9日です。
  5. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第43条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。