行政庁は、保険関係の成立又は労働保険料に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、法人の事業所の名称、所在地その他必要な資料の提供を求めることができる。
要点労働保険徴収法 43 条の 2 は、行政庁が保険関係の成立や労働保険料に関し必要があるとき、官公署に法人の事業所の名称・所在地その他の資料提供を求められると定める。
Q · 労働保険に入っていない事業所って、役所はどうやって見つけるんですか?
行政庁が官公署に事業所情報の提供を求められます
労働保険の保険料の徴収等に関する法律 43 条の 2 により、行政庁は保険関係の成立又は労働保険料に関し必要があると認めるとき、官公署に対して法人の事業所の名称、所在地その他必要な資料の提供を求めることができます。法務局の登記情報や他の行政記録が照会先となるため、成立届を出していない事業所でも行政側から把握されうる構造です。事業主本人への立入検査(同法 43 条)とは別系統で、本人の同意も事前通知も要件ではありません。
労働保険料の申告が実態と合っていないとき、役所が最初に動かす手はあなたへの電話ではない。市役所や税務署、法務局といった他の官公署に対して「この法人の事業所の名称と所在地を出してくれ」と照会をかけることだ。徴収法 43 条の 2 はその権限を明文で認めている。つまり、あなたが労働保険の成立届を出していない事業所があっても、法人登記や他の行政記録の側から浮かび上がる構造になっている。ここで押さえるべき区別が二つある。第一に、これは「求めることができる」であって、相手方官公署に応諾を強制する罰則規定は置かれていない。第二に、これは事業主本人への立入検査(同法 43 条)とは別系統の情報収集であり、あなたの同意も通知も要件ではない。未手続の事業所を抱えたまま「バレていないから大丈夫」と考えている経営者が見落としているのは、行政の情報源が自分の申告書だけではないという単純な事実である。
本条は、行政庁による官公署への資料提供要求権を定める規定である。保険関係の成立又は労働保険料に関し必要があると認められる場合に、法人の事業所の名称、所在地その他必要な資料の提供を官公署に求めることができる。照会先は官公署に限られ、相手方に応諾を強制する罰則規定は置かれていない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
行政庁が保険関係の成立や労働保険料に関し必要と認めるとき、官公署に法人の事業所の名称・所在地その他の資料提供を求められる権限を定めた規定です。
本条により行政庁が法務局や他の官公署に照会をかけ、法人登記などの記録から事業所の存在が把握されます。自社の申告書だけが行政の情報源ではありません。
本条は「求めることができる」と定めるのみで、応諾を義務づける罰則規定は置かれていません。ただし実務上は行政機関間の協力として提供されるのが通常です。
条文は「法人の事業所の名称、所在地その他必要な資料」と定めます。保険関係の成立又は労働保険料に関し必要と認められる範囲であれば、登記情報に限られません。
違反しません。本条が法令上の根拠となるため、行政機関の保有個人情報の目的外提供の例外に該当します。本人の同意や事前通知は要件ではありません。
徴収権の消滅時効は同法 41 条が定めます。時効期間内であれば遡及して概算・確定保険料が徴収され、認定決定があれば追徴金(同法 21 条)も加算されます。
43 条の立入検査は事業主本人に対する直接調査です。本条は官公署に対する照会であり、事業主の同意も立会いも不要な別系統の情報収集経路です。
行政の認定決定を待たず、保険関係成立届を自主的に提出することです。認定決定後は追徴金が課されるため、自主申告との間に金額の分岐点があります。
本条が法令上の根拠になるため適法です。個人情報保護法は法令に基づく提供を例外として認めており、行政機関間の情報提供に本人同意は要りません。業界裏話ヒント:だからこそ「照会されたこと自体」を理由に処分を争っても勝ち目はない。争うなら照会結果の事実認定、つまり労働者が本当にいたか、賃金総額はいくらかという中身に絞る。入口ではなく中身で戦うのが実務の定石
本条は「求めることができる」と定めるのみで、相手方官公署に応諾を義務づける罰則規定は置かれていません。ただし実務上、行政機関間の協力として提供されるのが通常です。業界裏話ヒント:義務がないことに期待して未手続を続けるのは危険。労働局は複数の情報源を組み合わせて把握するので、一つの照会が空振りしても他経路がある。応諾義務の有無は、あなたの防御には使えない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 情報の取得先 | 本条(43 条の 2):官公署に対する資料提供要求 | — |
| 事業主の関与 | 同意・通知いずれも不要、本人の関与なく進行する | — |
| 強制力 | 「求めることができる」のみ、相手方官公署への罰則規定なし | — |
| 実務上の帰結 | 未手続事業所が事業主の知らないところで把握される | — |
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