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労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第31条(労働保険料の負担)

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  1. 次の各号に掲げる被保険者は、当該各号に掲げる額を負担するものとする。
  2. 第十二条第一項第一号の事業に係る被保険者1イに掲げる額からロに掲げる額を減じた額の二分の一の額2
  3. 第十二条第一項第三号の事業に係る被保険者1イに掲げる額からロに掲げる額を減じた額の二分の一の額2
  4. 2.日雇労働被保険者は、前項の規定によるその者の負担すべき額のほか、印紙保険料の額の二分の一の額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)を負担するものとする。
  5. 3.事業主は、当該事業に係る労働保険料の額のうち当該労働保険料の額から前二項の規定による被保険者の負担すべき額を控除した額を負担するものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働保険徴収法 31 条は、労働者が負担するのは雇用保険の失業等給付・育児休業給付に係る部分の二分の一のみと定める。労災保険料と雇用保険二事業分は全額が事業主負担となる。

Q · 給料から引かれている労働保険料、労災の分まで払わされていませんか?

労災保険料は全額事業主負担。労働者は一円も払いません

労働保険徴収法 31 条 1 項は、被保険者が負担する額を、雇用保険の失業等給付・育児休業給付に係る率に対応する部分の二分の一と定めています。労災保険のみが成立する事業(同法 12 条 1 項 2 号)が列挙から外れているのは、労災保険料に労働者の負担分が存在しないためです。日雇労働被保険者は印紙保険料の半額(1 円未満切捨て)を追加で負担し、残りはすべて同条 3 項により事業主が負担します。

解説

給与明細の控除欄に並ぶ数字のうち、雇用保険料だけは計算式があなたに開示されていない。本条が決めているのは、労働保険料という一つの塊を労使でどう切り分けるかであり、その切り分けは三層構造になっている。労災保険料は一円も労働者に回らず全額が事業主負担。雇用保険のうち失業等給付と育児休業給付にあたる部分だけが、労使で半分ずつ。そして雇用安定事業・能力開発事業(いわゆる雇用保険二事業)に対応する部分は、これもまた全額が事業主負担。つまり世間で言われる「雇用保険は労使折半」は正確ではなく、事業主側の負担率のほうが常に高い。あなたの明細に「労働保険料」とだけ一括表示されているなら、その中に本来一円も入ってはならない労災分が紛れていないか、内訳を検算する立場にあなたは立っている。

法的な位置づけ

労働保険徴収法 31 条は、労働保険料の労使負担区分を定める規定である。被保険者は、一般保険料のうち雇用保険の失業等給付・育児休業給付に係る率に対応する部分の二分の一を負担し、日雇労働被保険者はこれに加えて印紙保険料の二分の一を負担する。事業主は労働保険料の総額からこれらを控除した残額、すなわち労災保険分と雇用保険二事業分を含む部分を負担する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働保険料とは何ですか?

労災保険料と雇用保険料を合わせた呼称です。徴収法上は一般保険料・印紙保険料などに区分され、31 条がその労使の負担区分を定めています。

Q2労災保険料は給料から引かれますか?

引かれません。31 条 1 項は労災保険のみが成立する事業(12 条 1 項 2 号)を負担対象から外しており、労災保険料は全額が事業主負担です。

Q3雇用保険料の計算方法は?

賃金総額に失業等給付・育児休業給付に係る率を掛け、その二分の一が労働者負担です。雇用保険二事業に係る率は労働者負担に含めません。

Q4賞与からも雇用保険料は引かれますか?

引かれます。健康保険や厚生年金と異なり雇用保険料に標準賞与額の上限はなく、賞与額に率を掛けた額の二分の一が控除されます。

Q5控除計算書はもらえますか?

徴収法 32 条 2 項により、事業主は控除額を記載した計算書を作成し被保険者に交付する義務があります。交付を求めるのは正当な権利行使です。

Q6雇用保険料率は誰が決めますか?

雇用保険法および徴収法に基づき年度ごとに定められ、厚生労働省が労働者負担分と事業主負担分を分けて公表します(最新の告示をご確認ください)。

Q7労働保険の年度更新はいつですか?

毎年 6 月 1 日から 7 月 10 日までが年度更新期間です。事業主が前年度の確定保険料を精算し、当年度の概算保険料を申告・納付します。

Q8引かれすぎた雇用保険料は取り戻せますか?

会社への返還請求は賃金請求権として扱われ、各支払日を起算点に労働基準法 115 条の時効内なら請求可能です。まず控除計算書で内訳を確認します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1雇用保険料って労使で半分ずつじゃないんですか?

半分ずつになるのは失業等給付と育児休業給付に対応する部分だけです。雇用安定事業・能力開発事業に対応する部分は本条3項により事業主が全額負担するため、事業主の負担率のほうが必ず高くなります。業界裏話ヒント:料率は年度ごとに告示で変わり、厚生労働省は毎年「労働者負担」「事業主負担」を分けた表を公表しています。この表を一度見れば折半でないことは一目で分かるのに、社内説明では折半と言い続ける会社が多い(最新の改正状況をご確認ください)

Q2明細に「労働保険料」としか書いてなくて、内訳が分かりません

徴収法32条2項は、事業主が被保険者負担分を賃金から控除したときは、その控除額を記載した計算書を作成して被保険者に交付しなければならないと定めています。内訳を求めるのはお願いではなく、条文上の交付義務の履行を求める行為です。業界裏話ヒント:この項の存在を知っている労働者はほとんどいないため、条番号を挙げて求めると経理の対応温度が変わります。多くの会社は義務自体を認識しておらず、指摘されて初めて明細の項目を分割する

Q3アルバイトを二つ掛け持ちしていて、両方の給料から雇用保険料が引かれています

雇用保険は原則として主たる賃金を受ける一つの事業所でのみ被保険者となるため、二重に引かれているなら一方が誤りの可能性があります。例外は65歳以上のマルチ高年齢被保険者(本人の申出により二社の労働時間を合算)です。業界裏話ヒント:二重加入はハローワークの資格取得確認の段階で弾かれるのが本来ですが、加入手続をせず控除だけしている事業所は検知されません。自分の被保険者資格はハローワークで照会でき、加入していなければ控除の根拠自体がない

Q4日雇いで働くと手帳に印紙を貼られますが、あれは誰が払っているんですか?

印紙保険料は事業主が印紙を貼って納付しますが、本条2項により日雇労働被保険者はその半額(1円未満切捨て)を負担し、通常は賃金から控除されます。額は賃金日額に応じ三段階(徴収法22条)です。業界裏話ヒント:貼られた印紙の枚数が、そのまま日雇労働求職者給付金の受給資格(直前2か月の通算枚数)に直結します。印紙を貼らない事業主に当たると、負担だけして給付を失う。手帳は毎回自分の目で確認する価値がある(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「雇用保険料は労使折半」という説明が広く流通しているが、条文はそう書いていない。折半されるのは失業等給付と育児休業給付に対応する部分だけで、雇用保険二事業に対応する部分は事業主が全額を負担する。だから事業主の負担率は労働者より常に高い。折半だと信じている人は、自分が本来より多く負担させられていても違和感を持てない
  • あなたから見れば給与から引かれる「保険料」は一つの塊だが、法律から見れば本条1項は第12条第1項第1号(労災と雇用保険の両方が成立する事業)と第3号(雇用保険のみの事業)しか挙げていない。第2号、つまり労災保険のみが成立する事業は意図的に抜け落ちている。理由は単純で、労災保険料には労働者の負担分が存在しないからだ。この一号だけの空白が、労災は使用者が全額負う責任であることの立法上の証明になっている
  • 事業主が被保険者負担分を賃金から控除できること(徴収法32条1項)は多くの経営者が知っているが、控除したときにその額を記載した計算書を作成して被保険者に交付しなければならないこと(同条2項)まで実行している会社は多くない。控除の権限だけを使い、説明の義務を飛ばしている状態であり、労働者側から見れば計算書の交付を求めること自体が正当な権利行使になる
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規律の対象徴収法 31 条:誰がいくら負担するかという負担の帰属
主体被保険者(1 項・2 項)と事業主(3 項)
労災保険分の扱い負担対象から除外(12 条 1 項 2 号が列挙されていない)
誤りが起きたときの争い方法定外控除として労働基準法 24 条違反を主張し過払分の返還請求

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし給与明細の控除欄が「社会保険料」「労働保険料」の二行だけにまとめられていたら、あなたは雇用保険料が正しい額かを検算できるだろうか。労働者負担は賃金総額に「失業等給付・育児休業給付に係る率」を掛けて二で割った額であり、労災保険率は一切入らない。一括表示は違法ではないが、一括にされた瞬間、あなたの検算能力は奪われる
  • 小さな会社の経理を任されたあなたが、前任者の引き継ぎ表を見たら「労働保険料は労使折半」と書いてあった。そのまま計算すると労災保険率の半分まで従業員から引くことになる。これは徴収法31条1項が予定していない控除であり、労働基準法24条の賃金全額払い原則にも抵触する。前任者に悪意はなく、ただ条文を読んでいなかっただけだ
  • 日雇いの現場に入り、日雇労働被保険者手帳に印紙を貼ってもらった。印紙保険料の半額は、あなたの賃金からも引かれている。手帳の印紙枚数が、そのまま失業時の給付日数につながる
  • 退職を申し出てから離職票が届くまでの間が、あなたが在職中の賃金台帳と控除額を突き合わせられる最後の窓だ。会社を離れた後で「あの控除は何だったのか」と問い合わせても、担当者は前任者の退職を理由に回答を遅らせる。手元に明細が揃っているうちに、月ごとの控除額を一列に並べておく
  • 毎年6月1日から7月10日は労働保険の年度更新期間で、会社は前年度の確定保険料を精算し申告する。この時期に控除額の疑問をぶつけると、経理は「今まさに計算し直している最中」なので、他の時期より圧倒的に動きやすい

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第31条(労働保険料の負担)は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第31条の条文原文は「次の各号に掲げる被保険者は、当該各号に掲げる額を負担するものとする。」で始まります。
  3. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第31条は第三章に置かれています。
  4. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の公布日は昭和44年12月9日です。
  5. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第31条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。