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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第32条(賃金からの控除)

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  1. 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、前条第一項又は第二項の規定による被保険者の負担すべき額に相当する額を当該被保険者に支払う賃金から控除することができる。この場合において、事業主は、労働保険料控除に関する計算書を作成し、その控除額を当該被保険者に知らせなければならない。
  2. 2.第八条第一項又は第二項の規定により事業主とされる元請負人は、前条第一項の規定によるその使用する労働者以外の被保険者の負担すべき額に相当する額の賃金からの控除を、当該被保険者を使用する下請負人に委託することができる。
  3. 3.第一項の規定は、前項の規定により下請負人が委託を受けた場合について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働保険徴収法 32 条は、事業主が雇用保険料の被保険者負担分を賃金から控除できると定める。控除時は計算書を作成し控除額を本人に通知する義務があり、労災保険料は控除できない。

Q · 給与から労働保険料を引かれているけど、会社は何を根拠に引いているの?

徴収法 32 条。引けるのは雇用保険料の労働者負担分だけ

労働保険徴収法 32 条 1 項が根拠です。事業主は同法 31 条により被保険者が負担すべき額に相当する額を賃金から控除できます。控除できるのは雇用保険料の労働者負担分のみで、労災保険料は全額事業主負担のため 1 円も控除できません。さらに 1 項後段は、事業主に労働保険料控除に関する計算書を作成し、控除額を本人に知らせる義務を課しています。控除の権限と内訳開示の義務がセットになった条文です。

解説

給与明細の控除欄にある「雇用保険料」の一行。事業主があなたの同意を毎月取らずにその金額を引けるのは、この条文が根拠になっているからだ。労働基準法24条は賃金の全額払いを命じており、本来、勝手な天引きは違法である。その例外を作っているのが徴収法32条1項だ。ただし例外の射程は驚くほど狭い。引けるのは31条が定める被保険者の負担額、つまり雇用保険料の労働者負担分だけである。労災保険料は全額事業主負担であり、1円たりとも賃金から引くことはできない。さらに1項後段は、事業主に「労働保険料控除に関する計算書」を作成し、その控除額を本人に知らせる義務を課している。金額を引く権利と、内訳を開示する義務がセットで書かれているのがこの条文の構造だ。あなたが明細の一行を問い詰めたとき、事業主には答える法的義務がある。

法的な位置づけ

労働保険徴収法 32 条は、賃金からの労働保険料控除を定める規定であり、事業主が同法 31 条により被保険者が負担すべき額に相当する額を賃金から控除する権限と、労働保険料控除に関する計算書を作成して控除額を本人に通知する義務を規定する。労働基準法 24 条の賃金全額払いの原則に対する、法令上の例外にあたる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働保険料と社会保険料の違いは?

労働保険は雇用保険と労災保険の総称で徴収法が規律します。健康保険・厚生年金などの社会保険とは根拠法も負担割合も別で、労災保険は全額事業主負担、雇用保険も折半ではありません。

Q2雇用保険料はいつから給与天引きされる?

被保険者資格を取得した日以後に支払われる賃金から控除されます。入社月の給与から引かれるのが通常で、資格取得前の賃金から控除する権限は徴収法 32 条には含まれません。

Q3賞与からも雇用保険料は引かれる?

引かれます。雇用保険料は賃金総額を基礎に算定され、賞与も賃金に含まれるためです。健康保険・厚生年金の標準報酬制と異なり、支払われた賞与額にそのまま料率を掛けます。

Q4退職月の給与からも雇用保険料は引かれる?

その月に賃金が支払われる限り、資格喪失日の前日までの被保険者期間に対応する賃金から控除されます。ただし過去の未控除分をまとめて引く運用は、労働基準法 24 条違反のリスクがあります。

Q5アルバイトやパートも雇用保険料は引かれる?

雇用保険の被保険者に該当すれば引かれます。該当しない働き方であれば控除の前提となる 31 条の負担額自体が発生せず、天引きは根拠を欠くことになります。

Q6保険料を引かれているのに雇用保険に入っていないと言われた場合は?

控除だけ行われ資格取得届が出ていない疑いがあります。ハローワークで被保険者資格の確認請求ができ、給与明細は控除の事実を示す有力な証拠になります。

Q7過大に控除された雇用保険料は返してもらえる?

返還を求められます。31 条の負担額を超える控除は 32 条の権限外で、超過分は賃金の未払として請求できます。賃金請求権の消滅時効は当分の間 3 年です。

Q8雇用保険料の控除に労使協定は必要?

不要です。労働基準法 24 条但書の「法令に別段の定めがある場合」に徴収法 32 条が該当するためです。逆に 32 条の範囲を超える控除には、別途労使協定などの根拠が必要になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1給与明細の雇用保険料、合ってるかどうか自分で確かめられますか?

確かめられる。賃金総額に労働者負担分の料率を掛けるだけである(徴収法31条1項)。労働者負担率は近年1000分の5.5から6程度で推移しているが、事業の種類と年度で改定されるため最新の料率をご確認ください。業界裏話ヒント:通勤手当や賞与も賃金総額に含まれる。基本給だけで計算して合わないと騒ぐと足元を見られるので、明細の支給欄の合計で計算する

Q2労災保険料も引かれてるんですけど、これって普通ですか?

普通ではない。徴収法31条は雇用保険分についてしか被保険者の負担を定めておらず、労災保険料は全額事業主負担である。32条1項の控除権限も31条の負担額に限られるため、労災分の天引きは労働基準法24条違反にもなる。業界裏話ヒント:明細に「労働保険料」とまとめて書かれている場合が最も危ない。名目が曖昧なほど検証されにくいことを、経理側も分かっている

Q3「労働保険料控除に関する計算書」なんて、もらった記憶がないんですけど。

32条1項後段は計算書の作成と控除額の通知を義務付けているが、実務では給与明細に雇用保険料の額を明示することで通知を満たす扱いが定着している。逆に言えば、明細に独立した項目として金額が出ていなければ、通知義務の履行として不十分と主張できる。業界裏話ヒント:ここを突かれると弁明が難しいと分かっている事業主は多い。金額の当否を争う前に、まず内訳を出させるところから入る方が交渉は動く

Q4現場の元請じゃなくて、直接雇ってる下請の会社が保険料を引いてます。おかしくないですか?

おかしくない。建設の請負事業では徴収法8条により元請負人が事業主とみなされるが、32条2項が元請から下請への控除の委託を認めている。3項でその場合にも1項の通知義務が準用される。業界裏話ヒント:委託関係が明確でない現場ほど、誰が保険料を預かり誰が納付したのか追えなくなる。控除されているのに雇用保険の被保険者資格が届け出られていない事例は、この曖昧さから生まれる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 天引きされていること自体は誰でも知っている。だが多くの人が知らないのは、32条1項後段が事業主に控除額の通知義務を課しているという点だ。つまりあなたには金額の根拠を説明させる法的な足場がある。知らないまま10年働けば、10年分の検算機会を自分から捨てていることになる
  • 「社会保険料は労使折半」という前提で明細を検算しようとする人は、そもそも問いの立て方を間違えている。労働保険は折半ではない。雇用保険は事業主の負担割合の方が大きく、労災保険は全額事業主負担で労働者負担はゼロ。折半という枠組みで計算する限り、数字は永遠に合わない
  • 就業規則に「保険料等を賃金から控除する」と書いてあるから適法だ、と考える事業主は少なくない。だが労働者側から見れば話は逆で、労働基準法24条の全額払いを破れるのは法令に別段の定めがある場合か過半数代表との労使協定がある場合のみ。就業規則への記載は控除権限を生まない。この認識の落差が、労働局の調査で一気に表面化する
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条文の役割徴収法 32 条:賃金から控除する権限と通知義務
対象となる保険料31 条が定める雇用保険料の労働者負担分のみ
義務の名宛人事業主(元請とみなされる者を含む、8 条)
違反したときの争い方労働基準法 24 条違反として監督署へ申告、超過分は賃金請求

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし給与明細の控除欄に「労働保険料」とだけ書かれた金額が毎月並んでいたら、何が起きているのか。雇用保険料と労災保険料をまとめた表記であれば、労災分まで労働者に負担させている疑いがある。徴収法31条は労災保険料について被保険者負担を一切定めておらず、32条1項の控除権限もそこには及ばない。内訳の開示を求めた時点で、多くの事業主は計算をやり直すことになる
  • 建設現場で二次下請けの職人として働いている。雇用保険の事業主は徴収法8条により元請負人とみなされているのに、賃金から保険料を引いているのは目の前の二次下請けの社長だ。矛盾ではなく、32条2項が元請から下請への控除委託を認めている構造そのものである。委託の有無で、誤った控除の是正を誰に求めるかが変わる
  • 小さな会社で給与計算を任されている。端数はずっと切り上げで処理してきた。数十円の差が5年分、従業員20名分積み上がっている
  • 労働局の調査が入り、控除額の誤りを指摘された事業主。是正報告の期限は2週間。過大控除分の返還、賃金台帳の訂正、対象者全員への説明を並行して進める必要がある。ここで労働基準法24条の全額払い違反も同時に問われうると気付けるかどうかで、対応の順序が変わる
  • 退職を申し出た月の給与から、過去の未控除分をまとめて引かれた。当該賃金支払期に対応しない過去分の一括控除が32条1項の範囲に収まるかは実務上、解釈が分かれている。本人の明確な同意なく多額を一括控除すれば、労働基準法24条違反として争う余地が残る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第32条(賃金からの控除)は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第32条の条文原文は「事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、前条第一項又は第二項の規定による被保険者の負担すべき額に相当する額を当該被保険者に支払う賃金から控除することができる…」で始まります。
  3. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第32条は第三章に置かれています。
  4. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の公布日は昭和44年12月9日です。
  5. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第32条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。