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労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第8条(請負事業の一括)

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  1. 厚生労働省令で定める事業が数次の請負によつて行なわれる場合には、この法律の規定の適用については、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみを当該事業の事業主とする。
  2. 2.前項に規定する場合において、元請負人及び下請負人が、当該下請負人の請負に係る事業に関して同項の規定の適用を受けることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可があつたときは、当該請負に係る事業については、当該下請負人を元請負人とみなして同項の規定を適用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働保険徴収法 8 条は、建設の事業が数次の請負で行われる場合、全体を一の事業とみなし元請負人のみを事業主と定める。一括されるのは労災保険のみで、雇用保険は各下請が別に成立させる。

Q · 三次下請の作業員が現場でケガをしたら、労災保険はどこが出すんですか?

元請の労災保険が現場の全員を覆います

労働保険徴収法 8 条 1 項により、建設の事業が数次の請負で行われる場合、その事業全体が一の事業とみなされ、元請負人のみが事業主となります。三次下請の作業員が被災しても、労災保険給付は元請の保険関係から支給され、下請が保険料を一円も納めていなくても給付は下ります。ただし一括されるのは労災保険だけで、建設の事業は二元適用事業(同法 39 条)であるため、雇用保険は各下請が自社の従業員について成立させ、申告納付する義務を負ったままです。

解説

建設現場で三次下請の作業員が足場から落ちた。治療費と休業補償を出すのは、その人を雇った三次下請ではない。元請である。徴収法 8 条 1 項は、厚生労働省令で定める事業(施行規則 7 条により「建設の事業」)が数次の請負で行われるとき、全体を一つの事業とみなし、元請負人だけを事業主とすると定める。下請が保険料を一円も納めていなくても、元請の保険関係が現場の全員を覆う。ただし覆うのは労災保険だけである。建設の事業は二元適用事業(徴収法 39 条)であり、雇用保険は各下請が自社の従業員について自分で成立させる義務を負ったままだ。この非対称に気付かず「元請が全部やってくれる」と思い込んだ下請が、雇用保険の未手続で遡って追徴を受ける。あなたが元請側なら、逆に、他人が雇った人間の災害があなたの保険料率に跳ね返ってくる構造の中にいる。

法的な位置づけ

労働保険徴収法 8 条は請負事業の一括を定める規定であり、建設の事業が数次の請負によって行われる場合に、その全体を一の事業とみなし、元請負人のみを事業主として労働保険関係を成立させる。効果は労災保険に限られ、二元適用事業である建設の事業の雇用保険については、各下請負人が自社の従業員について保険関係を成立させる義務を負う。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1請負事業の一括とは何ですか?

建設の事業が数次の請負で行われる場合に、全体を一の事業とみなし元請負人だけを事業主とする制度です。労働保険徴収法 8 条 1 項が根拠で、対象事業は施行規則 7 条により建設の事業に限られます。

Q2元請一括は製造業の構内下請にも適用されますか?

適用されません。8 条 1 項の対象は厚生労働省令で定める事業、すなわち建設の事業のみです。製造業の構内下請では、下請が自社で労災保険関係を成立させていなければ補償の空白が生じます。

Q3元請一括なら下請は雇用保険の手続きも不要ですか?

不要にはなりません。建設の事業は二元適用事業(徴収法 39 条)で、一括されるのは労災保険だけです。雇用保険は各下請が自社の従業員について成立させ、申告納付する義務を負い続けます。

Q4下請が労働保険に未加入でも労災給付は受けられますか?

受けられます。元請の保険関係が成立していれば給付は支給されます。下請の未納はあくまで元請と下請の内部関係の問題であり、被災した労働者の給付要件ではありません。

Q5労災保険関係成立票はどこで確認できますか?

建設現場では見やすい場所への掲示が義務付けられています。保険関係成立年月日、労働保険番号、事業主名が記載されており、被災時にまず撮影しておくと請求手続きが進めやすくなります。

Q6労働者死傷病報告はいつまでに出しますか?

休業 4 日以上の場合は遅滞なく、休業 1 日から 3 日の場合は四半期ごとにまとめて労働基準監督署へ提出します。未提出は労働安全衛生法違反として罰則の対象になります。

Q7下請負人分離の認可はいつまでに申請しますか?

保険関係成立の日の翌日から 10 日以内に、元請と下請の共同申請で行います(施行規則 8 条)。着工後に思い立っても間に合わず、その工事は完成まで元請一括のまま固定されます。

Q8労務費率とは何ですか?

建設の事業で賃金総額を正確に把握しにくい場合に、請負金額に乗じて賃金総額を擬制するための率です。徴収法 11 条 3 項が根拠で、工事の種類ごとに定められています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1元請が払ってる労災保険料って、結局うちの請負代金から引かれてるんじゃないですか?

実質的にはそのとおりで、元請が納める労災保険料は下請への支払いに含まれる法定福利費として原価に組み込まれるのが実務である。徴収法 11 条 3 項により、建設の事業では請負金額に業種別の労務費率を乗じて賃金総額を擬制するため、金額の算定根拠は公開されている。業界裏話ヒント:労務費率は工事の種類ごとに定められており、見積書の法定福利費が実際の率と乖離していないかを逆算できる。この計算を一度自分でやった下請は、値引き交渉のときに削られてはいけない一線がどこかを説明できるようになる

Q2下請の社員が労災に遭ったら、うちの保険料が上がるって本当ですか?

本当である。徴収法 12 条 3 項のメリット制により、一定規模以上の事業では過去の保険給付の実績で保険料率が上下する。8 条で下請の労働者も元請の事業の労働者とみなされるため、他社の従業員の災害が自社の率に反映される。業界裏話ヒント:この構造が労災隠しの温床になっているが、隠した場合の損失は保険料の比ではない。労働者死傷病報告の未提出は労働安全衛生法違反で罰則の対象となり、発覚すれば公共工事の指名停止に直結する。率の上昇より入札資格の喪失のほうが桁違いに高くつく

Q3一人親方なんですが、元請の労災でカバーされますか?

されない。8 条が一つの事業にまとめるのは事業主と労働者の関係であり、請負で働く一人親方は労働者ではないため給付の対象外である。カバーを得るには労働者災害補償保険法 33 条以下の特別加入(一人親方等の団体経由)が必要になる。業界裏話ヒント:多くの元請は入場条件として特別加入証明の提示を求めており、未加入だと現場に入れないことがある。加入していれば通勤災害や現場外の作業も条件次第で対象になる。保険料は所得水準を自分で選べるため、給付基礎日額の設定を低くしすぎると休業補償が生活費に届かない

Q4下請負人分離の認可って、取ったほうが得なんですか?

元請と下請の共同申請で厚生労働大臣(実際の権限は都道府県労働局長へ委任、窓口は所轄労働基準監督署経由)の認可を受けると、その下請の請負部分は下請が事業主となる(8 条 2 項)。要件は請負金額 1 億 8000 万円以上または概算保険料 160 万円以上(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:元請にとっては下請の災害を自社のメリット制から切り離せる利点があり、下請にとっては自社で保険成績を積める。ただし申請期限は保険関係成立の翌日から 10 日以内で、着工後に思い立っても間に合わない。判断は契約書を交わす段階で済ませておく話である

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「元請一括だから、下請は労働保険の手続きが要らない」と信じている建設会社は多い。誤りである。一括されるのは労災保険だけ。建設の事業は二元適用事業(徴収法 39 条)なので、雇用保険は下請各社が自社の従業員について保険関係を成立させ、申告納付する義務を負い続ける。ここを放置すると、遡及適用と追徴金の対象になる
  • 「元請が事業主とみなされる」ことは知っていても、その射程の深さを知らない人が大半である。みなしの効果は給付の場面だけでなく、保険関係成立届、概算保険料の申告納付、確定精算、追徴金、延滞金のすべてに及ぶ。下請が自社の労働者に払った賃金も、元請の賃金総額に取り込まれる(実務では請負金額に労務費率を乗じる特例、徴収法 11 条 3 項が使われる)。つまり元請は、自分が把握していない他社の人件費に対して納付義務を負っている
  • 現場から見れば「うちが雇った、うちの社員」だが、法律から見れば「元請の事業に使用される労働者」である。この落差が下請を潰す。下請が自社名義で労災保険関係を持っていても、元請一括の対象工事で被災した労働者への給付は元請の保険からしか出ない。下請の保険は、自社が元請となる別の工事だけを覆っている。二重に保険料を払っている感覚があるなら、その内訳を確認すべきだ
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一括される単位8 条:数次の請負で行われる一の建設工事(元請と下請の縦の関係)
成立の仕方8 条:要件を満たせば法律上当然に一括、申請不要
事業主となる者8 条:元請負人のみ(他社が雇った労働者も元請の事業の労働者とみなす)
一括を外す手段8 条 2 項:元請下請の共同申請による下請負人分離の認可

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたは元請の工務担当。二次下請の職人が指を骨折したと連絡が入り、下請の社長が「うちの健康保険で診てもらう」と言い出した。その瞬間、あなたは労災隠しの当事者になりかけている。8 条により、その職人はあなたの会社の労災保険関係の中にいる。健康保険で処理すれば後日、健保組合から費用返還請求が来て、事故の隠蔽が露見する
  • もし下請が労働保険料を一度も納めていなかったとしたら、被災した下請の労働者は給付を受けられないのか? 受けられる。元請の保険関係が成立していれば給付は下りる。下請の未納は、あくまで元請と下請の内部関係の問題であり、被災者の給付要件ではない
  • 製造業の工場で構内下請の作業員が被災した。8 条は使えない。対象は建設の事業のみ。下請が自社で労災保険に入っていなければ、そこが空白地帯になる
  • 大型工事を受注し、下請の一社に工事の大半を任せることになった。下請負人分離の認可を取るなら、保険関係成立の日の翌日から 10 日以内に申請しなければならない。あと数日で期限が来る。逃せばその工事は完成まで元請一括のまま、下請の災害はすべてあなたの保険成績に積み上がる
  • 一人親方として長年現場に入ってきたあなたが、脚立から落ちて腰椎を圧迫骨折した。元請の労災は下りない。8 条が覆うのは「労働者」であり、請負で働く一人親方は労働者ではないからだ。特別加入(労働者災害補償保険法 33 条)に入っていたかどうかで、生活が変わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第8条(請負事業の一括)は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第8条の条文原文は「厚生労働省令で定める事業が数次の請負によつて行なわれる場合には、この法律の規定の適用については、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみを当該事業の事業主とする…」で始まります。
  3. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第8条は第二章に置かれています。
  4. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の公布日は昭和44年12月9日です。
  5. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第8条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。