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労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第7条(有期事業の一括)

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  1. 二以上の事業が次の要件に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を一の事業とみなす。
  2. 事業主が同一人であること。
  3. それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業(以下「有期事業」という。)であること。
  4. それぞれの事業の規模が、厚生労働省令で定める規模以下であること。
  5. それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行なわれること。
  6. 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件に該当すること。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働保険徴収法 7 条は、同一事業主の複数の有期事業が省令の規模以下で同時に行われる場合、その全部を一の事業とみなすと定める。認可不要で、要件該当により当然に一括される。

Q · 工事を何十件も回しているけど、労災保険の届出は現場ごとに全部出さないといけないの?

申請不要。要件を満たせば法律上すでに一括されています

労働保険徴収法 7 条により、事業主が同一で、それぞれが有期事業であり、規模が厚生労働省令で定める規模以下で、他の事業と同時に行われるなどの要件を満たす場合、その全部が一の事業とみなされます。認可制ではなく、要件に該当した時点で当然に一括されます。ただし省令で定める報告手続は別途存在し、規模要件を超える現場は一括から外れ、単独有期事業として保険関係成立届と概算保険料申告が個別に必要です。

解説

建設現場を渡り歩く一人親方や小規模工務店にとって、この条文は事務作業の総量を決めるスイッチである。労災保険は、工事一件ごとに独立した「有期事業」として保険関係が成立するのが原則だ。つまり理屈の上では、現場を三十件回せば三十回、保険関係成立届を出し、三十回、概算保険料を納め、三十回、確定精算をすることになる。徴収法 7 条は、事業主が同一で、それぞれが有期事業で、規模が厚生労働省令の基準以下で、他の事業と期間が重なる、この四つ(プラス省令で定める要件)を満たすとき、その全部をまとめて一つの事業とみなすと定める。しかもこれは申請して認めてもらう制度ではなく、要件を満たせば自動的にそうなる。あなたが知っておくべき本当のポイントは、「一括される側なのに単独で届出をしていた」場合、その届出が法的に整理し直される点だ。事務負担の話に見えて、実は保険関係の成立時期と保険料の計算単位そのものが動く条文である。

法的な位置づけ

労働保険の保険料の徴収等に関する法律 7 条は有期事業の一括を定める規定であり、同一事業主が行う二以上の有期事業が、厚生労働省令で定める規模以下であり、かつ他の事業と同時に行われる等の要件を満たす場合に、同法の適用上その全部を一の事業とみなす旨を規定する。認可を要件とせず、要件該当により当然に効果が生じる点に特徴がある。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1有期事業の一括とは何ですか?

事業の期間が予定される事業(有期事業)を同一事業主が複数行う場合に、労働保険の適用上まとめて一の事業として扱う制度です。労働保険徴収法 7 条が根拠で、認可ではなく要件該当により当然に適用されます。

Q2有期事業の一括に手続は必要ですか?

一括そのものは要件該当で当然に生じますが、厚生労働省令で報告手続が定められています。この報告手続は改正で廃止・変更されたものもあるため、現行の労働保険徴収法施行規則で必ず確認してください。

Q3建設業以外でも有期事業の一括の対象になりますか?

条文は業種を限定していません。判断軸は業種名ではなく「事業の期間が予定されているか」であり、立木の伐採など期間が予定される事業も対象になりえます。自社の業種名だけで対象外と判断するのは誤りです。

Q4一括されると保険料はどう計算しますか?

一括された全体が一の事業として扱われるため、概算保険料の算定基礎も確定保険料の精算も一体で動きます。現場ごとの個別精算ではなく、年度単位での申告納付が基本となります(同法 15 条、19 条)。

Q5規模が大きい現場は一括から外れますか?

7 条 3 号の省令規模を超える現場は一括の対象外となり、単独有期事業として独立に保険関係が成立します。その現場について別途、保険関係成立届と概算保険料申告が必要になります。

Q6元請に労災保険の証明を求められたら何を出しますか?

単独有期事業なら現場ごとの保険関係成立を示す書類、一括有期事業なら年度単位の労働保険の書類になります。自社がどちらの立場かを取り違えると、現場への入場が認められず着工が止まることがあります。

Q7一括の処理を誤ると追徴されますか?

一括対象なのに現場ごとに保険関係を成立させていた場合、年度の保険料計算がずれ、労働局の調査で再計算と追徴を受けることがあります。一括は選択制ではなく、該当すればそうなる規定だからです。

Q8請負事業の一括(8 条)とは別の制度ですか?

別制度です。7 条は同一事業主の複数の有期事業をまとめる規定、8 条は請負関係にある数次の事業を元請の事業として扱う規定です。建設現場では両者が重なって働く場面があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1一括有期事業って、届出しないと使えないんですか?

7 条は要件に該当すれば当然に一の事業とみなすと定めており、認可制ではありません。ただし実務上は一括有期事業開始届など、労働局に対する報告手続が省令で定められています。業界裏話ヒント:「法律上は当然一括」と「実務上の報告義務あり」は別の話で、ここを混同すると報告を怠って指導を受ける。条文だけ読んで手続不要と判断しないこと

Q2現場の規模が大きいと一括から外れると聞きましたが、いくらからですか?

7 条 3 号は「厚生労働省令で定める規模以下」とだけ定め、具体的な金額や人数は労働保険徴収法施行規則に委任されています。基準は改正で変動するため、必ず現行の施行規則で確認してください(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:この種の基準額は物価や工事単価の上昇に合わせて引き上げられることがあり、数年前の解説書やネット記事の数字をそのまま信じるのが最も多い事故パターンです

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「一括有期事業は労働局に申請して認可を受ける制度」と理解している人が多いが、7 条は要件該当で当然に一の事業とみなすと書いている。認可制ではない。だから「まだ申請していないから単独扱いのままだ」という前提そのものが誤りで、あなたが実際にどう処理してきたかとは無関係に、法律上の扱いはもう決まっている
  • 有期事業の一括を「事務が楽になる便利機能」として理解している人は、その効果の深さを見ていない。一括されると保険関係の成立時期、概算保険料の算定基礎、確定精算のタイミング、メリット制(労災の使用実績による保険料の増減)の適用単位まで、すべて一体で動く。単なる書類削減ではなく、保険料の金額そのものを決める枠組みが切り替わる
  • 「うちは建設業じゃないから関係ない」と読み飛ばされがちだが、条文は業種を限定していない。期間が予定される事業であれば立木の伐採なども対象になりうる。判断軸は業種名ではなく「事業の期間が予定されているか」であり、あなたが自分の業種名で仕分けしている限り、この条文の射程を見誤る
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何をまとめるか徴収法 7 条:同一事業主の複数の有期事業を一の事業とみなす
認可の要否不要。要件該当により当然に一括される
対象事業の性質事業の期間が予定される事業(有期事業)
規模による除外省令で定める規模を超えると一括から外れ単独有期事業になる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 小さな内装工事を年間四十件受注している工務店。一件ごとに保険関係成立届を出すつもりで社労士に見積を取ったら、事務手数料だけで数十万円になった。だが要件を満たせば法律上すでに一括されており、届出は一本で足りる。払う必要のなかった費用である
  • 元請から「労災保険の成立を証明する書類を出してほしい」と言われた。単独有期事業なら現場ごとの成立票、一括有期事業なら年度単位の書類になる。どちらの立場かを取り違えると、元請の現場に入れず着工が止まる
  • もし一括の要件を満たしているのに、現場ごとにバラバラに保険関係を成立させていたら、どうなる? 労働保険料の年度計算がずれ、後から労働局の調査で保険料の再計算と追徴を受けることがある。一括は「使ってもいい制度」ではなく「該当したらそうなる」規定だからだ
  • 請負金額の大きい現場を一件受注した。規模が省令の基準を超えた瞬間、その現場だけは一括から外れて単独有期事業になる。この一件について別途、保険関係成立届と概算保険料申告が要る。着工から 10 日、20 日という短い期限がそれぞれ動き出す

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労働保険の保険料の徴収等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第二章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第7条(有期事業の一括)は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第7条の条文原文は「二以上の事業が次の要件に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を一の事業とみなす。」で始まります。
  3. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第7条は第二章に置かれています。
  4. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の公布日は昭和44年12月9日です。
  5. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。