要点労働保険徴収法 7 条は、同一事業主の複数の有期事業が省令の規模以下で同時に行われる場合、その全部を一の事業とみなすと定める。認可不要で、要件該当により当然に一括される。
Q · 工事を何十件も回しているけど、労災保険の届出は現場ごとに全部出さないといけないの?
申請不要。要件を満たせば法律上すでに一括されています
労働保険徴収法 7 条により、事業主が同一で、それぞれが有期事業であり、規模が厚生労働省令で定める規模以下で、他の事業と同時に行われるなどの要件を満たす場合、その全部が一の事業とみなされます。認可制ではなく、要件に該当した時点で当然に一括されます。ただし省令で定める報告手続は別途存在し、規模要件を超える現場は一括から外れ、単独有期事業として保険関係成立届と概算保険料申告が個別に必要です。
建設現場を渡り歩く一人親方や小規模工務店にとって、この条文は事務作業の総量を決めるスイッチである。労災保険は、工事一件ごとに独立した「有期事業」として保険関係が成立するのが原則だ。つまり理屈の上では、現場を三十件回せば三十回、保険関係成立届を出し、三十回、概算保険料を納め、三十回、確定精算をすることになる。徴収法 7 条は、事業主が同一で、それぞれが有期事業で、規模が厚生労働省令の基準以下で、他の事業と期間が重なる、この四つ(プラス省令で定める要件)を満たすとき、その全部をまとめて一つの事業とみなすと定める。しかもこれは申請して認めてもらう制度ではなく、要件を満たせば自動的にそうなる。あなたが知っておくべき本当のポイントは、「一括される側なのに単独で届出をしていた」場合、その届出が法的に整理し直される点だ。事務負担の話に見えて、実は保険関係の成立時期と保険料の計算単位そのものが動く条文である。
労働保険の保険料の徴収等に関する法律 7 条は有期事業の一括を定める規定であり、同一事業主が行う二以上の有期事業が、厚生労働省令で定める規模以下であり、かつ他の事業と同時に行われる等の要件を満たす場合に、同法の適用上その全部を一の事業とみなす旨を規定する。認可を要件とせず、要件該当により当然に効果が生じる点に特徴がある。
事業の期間が予定される事業(有期事業)を同一事業主が複数行う場合に、労働保険の適用上まとめて一の事業として扱う制度です。労働保険徴収法 7 条が根拠で、認可ではなく要件該当により当然に適用されます。
一括そのものは要件該当で当然に生じますが、厚生労働省令で報告手続が定められています。この報告手続は改正で廃止・変更されたものもあるため、現行の労働保険徴収法施行規則で必ず確認してください。
条文は業種を限定していません。判断軸は業種名ではなく「事業の期間が予定されているか」であり、立木の伐採など期間が予定される事業も対象になりえます。自社の業種名だけで対象外と判断するのは誤りです。
一括された全体が一の事業として扱われるため、概算保険料の算定基礎も確定保険料の精算も一体で動きます。現場ごとの個別精算ではなく、年度単位での申告納付が基本となります(同法 15 条、19 条)。
7 条 3 号の省令規模を超える現場は一括の対象外となり、単独有期事業として独立に保険関係が成立します。その現場について別途、保険関係成立届と概算保険料申告が必要になります。
単独有期事業なら現場ごとの保険関係成立を示す書類、一括有期事業なら年度単位の労働保険の書類になります。自社がどちらの立場かを取り違えると、現場への入場が認められず着工が止まることがあります。
一括対象なのに現場ごとに保険関係を成立させていた場合、年度の保険料計算がずれ、労働局の調査で再計算と追徴を受けることがあります。一括は選択制ではなく、該当すればそうなる規定だからです。
別制度です。7 条は同一事業主の複数の有期事業をまとめる規定、8 条は請負関係にある数次の事業を元請の事業として扱う規定です。建設現場では両者が重なって働く場面があります。
7 条は要件に該当すれば当然に一の事業とみなすと定めており、認可制ではありません。ただし実務上は一括有期事業開始届など、労働局に対する報告手続が省令で定められています。業界裏話ヒント:「法律上は当然一括」と「実務上の報告義務あり」は別の話で、ここを混同すると報告を怠って指導を受ける。条文だけ読んで手続不要と判断しないこと
7 条 3 号は「厚生労働省令で定める規模以下」とだけ定め、具体的な金額や人数は労働保険徴収法施行規則に委任されています。基準は改正で変動するため、必ず現行の施行規則で確認してください(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:この種の基準額は物価や工事単価の上昇に合わせて引き上げられることがあり、数年前の解説書やネット記事の数字をそのまま信じるのが最も多い事故パターンです
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 何をまとめるか | 徴収法 7 条:同一事業主の複数の有期事業を一の事業とみなす | — |
| 認可の要否 | 不要。要件該当により当然に一括される | — |
| 対象事業の性質 | 事業の期間が予定される事業(有期事業) | — |
| 規模による除外 | 省令で定める規模を超えると一括から外れ単独有期事業になる | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。