削除
要点労働保険徴収法第 6 条は「削除」であり、規範内容はない。条番号を詰めず空欄で残すのは、旧条文を引用する通達や判例との対応関係を壊さないためである。
Q · 労働保険徴収法の 6 条って、調べても「削除」しか出てこないんですが?
規範内容はありません。削除された条文です。
労働保険の保険料の徴収等に関する法律第 6 条は「削除」と表示され、適用できる規範はありません。日本の法改正では、条文を削除しても後続条文の番号を繰り上げず、「削除」の二文字だけを残します。これは旧条文を引用している通達・判例・実務書・他法令の準用規定との対応関係を壊さないための立法技術です。したがって第 6 条を根拠に権利義務を主張することはできず、実務では前後の第 5 条・第 7 条を確認する必要があります。
六条は現在「削除」の二文字だけが残る。制度改正で役目を終えた規定が抜かれた跡である。番号を詰めず空欄で残すのは、旧条文を引用する通達・判例・実務書との対応関係を壊さないためだ。
労働保険の保険料の徴収等に関する法律第 6 条は、法改正により削除された条文であり、現行法において適用可能な規範を含まない。日本の立法実務では、条文を削除しても後続条文の番号を繰り上げず、「削除」の表示を残すことで条番号の連続性と既存の引用関係を維持する。
現行法では「削除」の一語のみで、適用できる規範内容はありません。改正により内容が失われた条番号が、そのまま空欄として残されている状態です。
改正で内容が廃止された条文について、後続の条番号を繰り上げず「削除」とだけ表示して番号を残す立法技術です。番号体系の安定を優先する扱いです。
旧条文を引用する通達・判例・実務書・他法令の準用規定が大量に存在するためです。番号を繰り上げると、これらの引用がすべてずれて実務が混乱します。
できません。削除条文に効力はなく、現に適用される規範は存在しません。同じ事項が別条に移っている場合は、その現行条文を根拠にする必要があります。
異なります。欠番は最初から番号が存在しない状態、削除はいったん条文が存在したうえで内容だけが廃止された状態です。e-Gov では「削除」と明記されます。
現行法テキストには旧内容は載りません。e-Gov 法令検索の改正履歴をたどり、官報や国立国会図書館所蔵の法令集で削除時点の改正法にあたる必要があります。
削除条文そのものが出題対象になることはありません。学習では前後の第 5 条・第 7 条など、現に効力を持つ条文を優先してください。
同じ番号に新たな内容が入る例は稀です。通常は「第○条の二」という枝番で新規定を置くため、削除条文は空欄のまま維持されるのが一般的です。
この条文に関連づけられた条文はまだありません。
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。