労災保険法第三条第一項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係(以下「保険関係」という。)が成立する。
要点労働保険徴収法 3 条により、労災保険の保険関係は事業が開始された日に法律上当然に成立する。事業主の届出や保険料納付は成立の条件ではなく、未手続きでも労働者への給付は行われる。
Q · 会社が労災保険の手続きをしていなくても、労災の給付は受けられますか?
受けられます。保険関係は事業開始日に自動成立しています
労働保険徴収法 3 条により、労災保険の保険関係は事業が開始された日に法律上当然に成立します。事業主が保険関係成立届(同法 4 条の 2)を出していなくても、保険料を一円も納めていなくても、保険関係の成立には影響しません。したがって被災労働者は労働基準監督署に自分で請求でき、給付は行われます。一方、未手続きの事業主には二年分の遡及保険料(同法 41 条)、原則 10% の追徴金(同法 21 条)、給付額の 40% または 100% の費用徴収(労災保険法 31 条 1 項)が及びます。
入社初日の午後、倉庫で足場から落ちて骨折した。社長は労働保険の届出を一枚も出していない。それでもあなたは労災保険の給付を受けられる。その根拠がこの一文だ。労災保険の保険関係は、事業主が届け出た日でも、保険料を払った日でもなく、その事業が開始された日に、法律上当然に成立する。行政の許可も事業主の同意も要らない。届出(徴収法4条の2)は成立を生む行為ではなく、すでに成立している事実を国に報告する行為にすぎない。つまり「うちは労災に入っていないから」という一言は、法的には何ひとつ動かさない。逆に事業主から見れば、届出を怠っている間も保険関係だけは静かに走り続け、事故が起きた瞬間に遡及保険料・追徴金・費用徴収の三点が同時に着弾する。
労働保険徴収法 3 条は労災保険の保険関係の成立時期を定める規定であり、労災保険法 3 条 1 項の適用事業については、その事業が開始された日に保険関係が法律上当然に成立する。事業主の届出(同法 4 条の 2)は成立要件ではなく、すでに成立した保険関係を国に報告する手続にすぎない。
国と事業主の間に労働保険の法律関係が生じることです。労働保険徴収法 3 条により、労災保険では事業が開始された日に、事業主の意思や行政処分を介さず法律上当然に成立します。
保険関係が成立した日の翌日から起算して 10 日以内です(徴収法 4 条の 2 第 1 項)。概算保険料の申告納付は成立日の翌日から 50 日以内(同 15 条)で、期限が別に走ります。
労働保険概算・確定保険料申告書、労働保険料の納付書、給与明細の控除欄の根拠資料などで確認できます。番号が存在しない場合、未手続きの可能性があります。
使えません。業務災害は健康保険の給付対象外です。誤って健康保険証で受診すると、後日医療費の全額返還と労災への切替手続が必要になります。労災指定医療機関で「労災です」と申告してください。
保険料の徴収権は 2 年で時効にかかるため(徴収法 41 条)、遡及される保険料は原則 2 年分です。ただし追徴金(同 21 条)と費用徴収(労災保険法 31 条 1 項)は別枠で加算されます。
労働者数などの要件を満たす農林水産業の一部について、労災保険の適用を当然ではなく任意とする経過的な取扱いです。これに該当しない事業は労働者を一人でも使えば強制適用となります。
労働保険は原則として事業場単位で保険関係が成立します。建設現場は現場単位が原則ですが、有期事業の一括や継続事業の一括の制度により、まとめて処理できる場合があります。
療養補償給付・休業補償給付は 2 年、障害補償給付・遺族補償給付は 5 年で時効となります(労災保険法 42 条)。いずれも権利を行使できる時から起算します。
嘘です。徴収法3条により保険関係は事業が開始された日に自動的に成立しており、届出も保険料納付も成立の条件ではありません。請求は労働者本人が労働基準監督署に直接できます。業界裏話ヒント:事業主が証明欄への記入を拒んだ場合、その経緯を書いた申立書を添えれば受理されます。窓口で最初に「事業主が協力してくれません」と伝えると、担当官の動き出しが目に見えて速くなる。
人数の下限はありません。労働者を一人でも使用すれば労働者災害補償保険法3条1項の適用事業となり、雇い入れた日に保険関係が成立します(農林水産業の一部が暫定任意適用事業として例外)。業界裏話ヒント:一人親方や事業主本人は労働者ではないので対象外ですが、特別加入制度(同法33条以下)があります。建設現場では元請が特別加入を入場条件にする運用が定着しており、未加入だと現場に入れない。
遡及保険料(時効2年、徴収法41条)と原則10%の追徴金(同21条)に加え、労働者災害補償保険法31条1項の費用徴収があります。故意なら給付額の100%、重大な過失なら40%で、遺族補償年金が絡めば数千万円規模になります。業界裏話ヒント:行政から加入勧奨を受けて放置すれば「故意」、勧奨がなくても成立日から一年を超えて未手続きなら「重大な過失」と扱う運用がある。この一年の壁を知っているかどうかで負担が倍以上変わる。
しません。雇用保険の保険関係は徴収法4条が定めており、根拠条文が分かれています。一元適用事業では労災と雇用をまとめて一つの労働保険として処理するため、実務上は同時に動くだけです。業界裏話ヒント:建設業は二元適用事業で、労災と雇用を別々に成立させ別々に申告する。建設業で開業した人が一枚の届出で全部済ませたつもりになり、雇用保険側だけ数年空白のまま放置される事故が非常に多い。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律している内容 | 徴収法 3 条:労災保険の保険関係の成立時期 | — |
| 成立・発生の基準時 | 事業が開始された日(客観的事実) | — |
| 事業主の意思の介在 | 介在しない。届出も納付も成立要件ではない | — |
| 違反したときの効果 | 違反の観念がない(成立は自動) | — |
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