雇用保険法第五条第一項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。
要点労働保険徴収法 4 条は、雇用保険法 5 条 1 項の適用事業について、事業が開始された日に雇用保険の保険関係が当然に成立すると定める。成立届の提出は成立要件ではない。
Q · 雇用保険の手続きをまだしていないのですが、保険関係はいつから始まっているのですか?
届出の日ではなく、事業を開始した日に成立しています
労働保険徴収法 4 条により、雇用保険法 5 条 1 項の適用事業については、その事業が開始された日に雇用保険に係る保険関係が法律上当然に成立します。保険関係成立届(同法 4 条の 2)は成立した事実を報告する手続にすぎず、届出がなくても保険料の納付義務は事業開始日から発生しています。未手続きが判明した場合、遡及して保険料が徴収され、行政の認定決定を受けると追徴金(同法 21 条)が加算されます。
会社を立ち上げ、最初の従業員を雇った日。あなたはまだハローワークに何の書類も出していない。ところが法律上、その日にはもう「雇用保険の保険関係」が成立している。労働保険の保険料の徴収等に関する法律 4 条は、雇用保険法 5 条 1 項の適用事業について、届出でも受理でもなく、事業が開始された日に自動的に保険関係が成立すると定める。ここがあなたの運命を分ける。保険関係が成立している以上、保険料の納付義務も、その日から発生している。半年後にハローワークから「未手続事業場」として指摘されたとき、遡って請求されるのは指摘された日からではなく、事業開始日からの保険料である。さらに、この自動成立は労働者側にも効く。事業主が届出を怠っていても、雇用保険法上、労働者は遡って被保険者資格を確認してもらえる道が残る。あなたが従業員なら、「うちの会社、雇用保険入ってないから失業給付は無理」と言われた瞬間、それが法律上は誤りだと分かる側に立つ
労働保険徴収法 4 条は、雇用保険に係る保険関係の成立時期を定める規定であり、雇用保険法 5 条 1 項の適用事業については、その事業が開始された日に保険関係が法律上当然に成立するものとする。成立届の提出は成立の要件ではなく、既に成立した事実を報告する手続と位置づけられる。
雇用保険は事業が開始された日です(徴収法 4 条)。労災保険も同様に事業開始日に成立します(同法 3 条)。届出日でも受理日でもありません。
保険関係が成立した日の翌日から起算して 10 日以内です(徴収法 4 条の 2 第 1 項)。事業開始日が起算点なので、開業準備で遅れると即座に期限超過になります。
被保険者資格の遡及確認は原則 2 年です。ただし給与から雇用保険料が控除されていた事実が賃金台帳等で確認できる場合、2 年を超える遡及も認められうる取扱いがあります。
いずれも事業開始日で同じ考え方です。労災は徴収法 3 条、雇用保険は 4 条が根拠。ただし適用対象が異なり、労災は全労働者、雇用保険は被保険者要件を満たす者に及びます。
労災保険と雇用保険の保険料を一括して申告納付するのが一元適用事業、建設業や農林水産業など別々に扱うのが二元適用事業です。成立届の枚数と提出先が変わります。
保険関係が成立した日の翌日から起算して 50 日以内に申告・納付します(徴収法 15 条)。成立届の 10 日以内とは別の期限なので、二段構えで管理する必要があります。
保険料その他の徴収金を徴収する権利の消滅時効は 2 年です(徴収法 41 条)。したがって遡及徴収される保険料は原則として過去 2 年分が上限となります。
契約書の名称ではなく実態で判断されます。指揮命令を受け時間的場所的拘束があるなど使用従属性が認められれば労働者であり、事業開始日に保険関係は成立しています。
労働者を 1 人でも雇えば、雇用保険法 5 条 1 項の適用事業になり、徴収法 4 条により事業開始日に保険関係が成立します。加入するかどうかを事業主が選べる制度ではありません。業界裏話ヒント:適用事業になるかどうかと、その従業員個人が被保険者になるかは別の判断です。週 20 時間未満の人だけなら被保険者は出ませんが、後で勤務時間が増えれば即座に対象になる。就業規則より先に、実際のシフト表を見られると心得ておくとよい
保険料の徴収権の時効は 2 年(徴収法 41 条)なので、遡及される保険料は原則として過去 2 年分です。ただし行政の認定決定を受けると、追徴金が加算されます(同 21 条)。業界裏話ヒント:金銭より重いのが労災リスクです。未手続期間中に労災事故が起きていた場合、給付額の一定割合を事業主から徴収されうる(労働者災害補償保険法 31 条)。保険料 2 年分より、事故一件の方が高くつく構造になっている
誤りである可能性が高い。適用事業であれば徴収法 4 条により保険関係は成立しており、雇用保険法 9 条に基づく被保険者資格の確認請求で遡って資格を認めてもらえる余地があります。業界裏話ヒント:ハローワークの窓口では、まず「会社に手続きさせてください」と案内されることがあります。しかし確認請求は労働者本人が単独でできる制度です。会社の協力を待つ必要はないと知っているかどうかで、給付開始が数か月変わる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる保険 | 徴収法 4 条:雇用保険に係る保険関係 | — |
| 作動の条件 | 雇用保険法 5 条 1 項の適用事業であること | — |
| 成立・履行の時点 | 事業が開始された日に法律上当然に成立 | — |
| 怠った場合の帰結 | 成立自体は妨げられず、保険料債務が事業開始日から蓄積 | — |
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