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労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第4条

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雇用保険法第五条第一項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働保険徴収法 4 条は、雇用保険法 5 条 1 項の適用事業について、事業が開始された日に雇用保険の保険関係が当然に成立すると定める。成立届の提出は成立要件ではない。

Q · 雇用保険の手続きをまだしていないのですが、保険関係はいつから始まっているのですか?

届出の日ではなく、事業を開始した日に成立しています

労働保険徴収法 4 条により、雇用保険法 5 条 1 項の適用事業については、その事業が開始された日に雇用保険に係る保険関係が法律上当然に成立します。保険関係成立届(同法 4 条の 2)は成立した事実を報告する手続にすぎず、届出がなくても保険料の納付義務は事業開始日から発生しています。未手続きが判明した場合、遡及して保険料が徴収され、行政の認定決定を受けると追徴金(同法 21 条)が加算されます。

解説

会社を立ち上げ、最初の従業員を雇った日。あなたはまだハローワークに何の書類も出していない。ところが法律上、その日にはもう「雇用保険の保険関係」が成立している。労働保険の保険料の徴収等に関する法律 4 条は、雇用保険法 5 条 1 項の適用事業について、届出でも受理でもなく、事業が開始された日に自動的に保険関係が成立すると定める。ここがあなたの運命を分ける。保険関係が成立している以上、保険料の納付義務も、その日から発生している。半年後にハローワークから「未手続事業場」として指摘されたとき、遡って請求されるのは指摘された日からではなく、事業開始日からの保険料である。さらに、この自動成立は労働者側にも効く。事業主が届出を怠っていても、雇用保険法上、労働者は遡って被保険者資格を確認してもらえる道が残る。あなたが従業員なら、「うちの会社、雇用保険入ってないから失業給付は無理」と言われた瞬間、それが法律上は誤りだと分かる側に立つ

法的な位置づけ

労働保険徴収法 4 条は、雇用保険に係る保険関係の成立時期を定める規定であり、雇用保険法 5 条 1 項の適用事業については、その事業が開始された日に保険関係が法律上当然に成立するものとする。成立届の提出は成立の要件ではなく、既に成立した事実を報告する手続と位置づけられる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働保険の保険関係の成立日とはいつですか?

雇用保険は事業が開始された日です(徴収法 4 条)。労災保険も同様に事業開始日に成立します(同法 3 条)。届出日でも受理日でもありません。

Q2保険関係成立届はいつまでに出すのですか?

保険関係が成立した日の翌日から起算して 10 日以内です(徴収法 4 条の 2 第 1 項)。事業開始日が起算点なので、開業準備で遅れると即座に期限超過になります。

Q3雇用保険の遡及加入は何年前までできますか?

被保険者資格の遡及確認は原則 2 年です。ただし給与から雇用保険料が控除されていた事実が賃金台帳等で確認できる場合、2 年を超える遡及も認められうる取扱いがあります。

Q4労災保険と雇用保険で保険関係の成立日は違いますか?

いずれも事業開始日で同じ考え方です。労災は徴収法 3 条、雇用保険は 4 条が根拠。ただし適用対象が異なり、労災は全労働者、雇用保険は被保険者要件を満たす者に及びます。

Q5一元適用事業と二元適用事業の違いは何ですか?

労災保険と雇用保険の保険料を一括して申告納付するのが一元適用事業、建設業や農林水産業など別々に扱うのが二元適用事業です。成立届の枚数と提出先が変わります。

Q6概算保険料の申告はいつまでですか?

保険関係が成立した日の翌日から起算して 50 日以内に申告・納付します(徴収法 15 条)。成立届の 10 日以内とは別の期限なので、二段構えで管理する必要があります。

Q7労働保険料の時効は何年ですか?

保険料その他の徴収金を徴収する権利の消滅時効は 2 年です(徴収法 41 条)。したがって遡及徴収される保険料は原則として過去 2 年分が上限となります。

Q8業務委託契約なら保険関係は成立しませんか?

契約書の名称ではなく実態で判断されます。指揮命令を受け時間的場所的拘束があるなど使用従属性が認められれば労働者であり、事業開始日に保険関係は成立しています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1従業員が 1 人だけのときも、雇用保険って入らないといけないんですか?

労働者を 1 人でも雇えば、雇用保険法 5 条 1 項の適用事業になり、徴収法 4 条により事業開始日に保険関係が成立します。加入するかどうかを事業主が選べる制度ではありません。業界裏話ヒント:適用事業になるかどうかと、その従業員個人が被保険者になるかは別の判断です。週 20 時間未満の人だけなら被保険者は出ませんが、後で勤務時間が増えれば即座に対象になる。就業規則より先に、実際のシフト表を見られると心得ておくとよい

Q2何年も手続きしていないのがバレたら、いくら請求されますか?

保険料の徴収権の時効は 2 年(徴収法 41 条)なので、遡及される保険料は原則として過去 2 年分です。ただし行政の認定決定を受けると、追徴金が加算されます(同 21 条)。業界裏話ヒント:金銭より重いのが労災リスクです。未手続期間中に労災事故が起きていた場合、給付額の一定割合を事業主から徴収されうる(労働者災害補償保険法 31 条)。保険料 2 年分より、事故一件の方が高くつく構造になっている

Q3会社が雇用保険に入っていなかったせいで失業給付が出ない、と言われました。本当ですか?

誤りである可能性が高い。適用事業であれば徴収法 4 条により保険関係は成立しており、雇用保険法 9 条に基づく被保険者資格の確認請求で遡って資格を認めてもらえる余地があります。業界裏話ヒント:ハローワークの窓口では、まず「会社に手続きさせてください」と案内されることがあります。しかし確認請求は労働者本人が単独でできる制度です。会社の協力を待つ必要はないと知っているかどうかで、給付開始が数か月変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「成立届を出していないから、まだ保険関係はない」と考える事業主は多い。逆である。保険関係は事業開始日に法律上当然に成立し、成立届(徴収法 4 条の 2)は成立した事実を報告する手続にすぎない。届出の有無は成立の要件ではない
  • 未手続きのリスクを「怒られる程度」と見積もっている経営者がいるが、深刻度の桁が違う。遡及保険料に加えて追徴金、さらに未手続期間中に労働災害が起きれば、労災保険の給付額の全部または一部が事業主から徴収されうる(労働者災害補償保険法 31 条)。一件の事故で数百万円単位の負担になる
  • 従業員から見れば「会社が入っていない=自分は保険の外」に見える。しかし法律から見れば、適用事業である以上、保険関係も被保険者資格も成立している。この落差を知らずに諦めた人だけが、受け取れたはずの失業給付を失う
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対象となる保険徴収法 4 条:雇用保険に係る保険関係
作動の条件雇用保険法 5 条 1 項の適用事業であること
成立・履行の時点事業が開始された日に法律上当然に成立
怠った場合の帰結成立自体は妨げられず、保険料債務が事業開始日から蓄積

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 個人事業を法人化し、4 月 1 日に最初のアルバイトを 1 人雇った。開業のバタバタでハローワークへの成立届は 10 月に出した。この場合、保険関係は 4 月 1 日に成立しており、保険料も 4 月分から遡って計算される。「届出した日から」ではない。遅延の分だけ、キャッシュフロー計画が丸ごとずれる
  • もし、勤めていた会社が倒産して、離職票をもらいに行ったら「うちは雇用保険の手続きをしていなかった」と言われたら? 諦める必要はない。保険関係は事業開始日に成立しているので、雇用保険法 9 条の被保険者資格の確認請求をハローワークに行えば、遡って資格を認めてもらえる可能性がある。原則として最大 2 年、賃金台帳等で保険料控除の事実が確認できれば 2 年を超える遡及も認められうる
  • 友人が「業務委託で人を使っているから労働保険は関係ない」と言ってきた。契約書の名前ではなく実態が使用従属関係なら労働者であり、事業開始日に保険関係は成立している。契約書のタイトルは、この条文の作動を止めない
  • 税務調査ならぬ労働保険の年度更新で、過去分の未手続きが判明。追徴されるのは保険料だけではない。行政の認定決定を受けた場合、追徴金(徴収法 21 条)が上乗せされる。あと数日で年度更新の期限だとしても、自主的に申告するのと指摘されてからでは、金額が変わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第4条は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第4条の条文原文は「雇用保険法第五条第一項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。」で始まります。
  3. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第4条は第二章に置かれています。
  4. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の公布日は昭和44年12月9日です。
  5. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第4条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。