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労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第21条(追徴金)

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  1. 政府は、事業主が第十九条第五項の規定による労働保険料又はその不足額を納付しなければならない場合には、その納付すべき額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に百分の十を乗じて得た額の追徴金を徴収する。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、同項に規定する労働保険料又はその不足額が千円未満であるときは、同項の規定による追徴金を徴収しない。
  3. 3.第十七条第二項の規定は、第一項の規定により追徴金を徴収する場合について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働保険徴収法 21 条は、労働局の認定決定により保険料の不足額を納付する場合、その額の 10% を追徴金として徴収すると定める。天災等の場合と不足額が千円未満の場合は徴収されない。

Q · 労働保険料の申告漏れがあったら、必ず 10% の追徴金を取られるんですか?

労働局に決定される前に自分から申告すれば発生しません

追徴金が発生するのは、労働局が確定保険料の認定決定(徴収法 19 条 4 項)を行い、事業主が同条 5 項により不足額を納付すべきこととなった場合に限られます。この場合、不足額の千円未満を切り捨てた額の 10% が追徴金として上乗せされ、延滞金(28 条)とは別建てで請求されます。逆に、労働局が動く前に確定保険料申告書や訂正の申告を自主的に提出すれば、21 条の適用場面そのものに入らず追徴金は発生しません。故意・過失は要件ではなく、免除されるのは天災その他やむを得ない理由がある場合と、対象額が千円未満の場合だけです。

解説

年度更新の申告書を出し忘れた。あるいは賃金総額を少なめに書いていた。労働局はそれを見つけると、自分の判断で保険料の額を決めて通知してくる(認定決定、徴収法 19 条 4 項)。本題はここからだ。その通知を受けて不足額を納めるとき、額の 10% が追徴金として上乗せされる。不足額 180 万円なら 18 万円。しかもこれは延滞金(28 条)とは別建てで、両方が並んで請求される。だがこの条文には、知っている事業主だけが通れる細い道がある。追徴金が発生するのは「政府に額を決定された」場合だけで、労働局が動く前にあなたが自分から申告書や訂正の申告を出せば、19 条 5 項の場面そのものに入らない。同じ申告漏れでも、先に手を挙げたかどうかで 10% が消える。

法的な位置づけ

労働保険徴収法 21 条は追徴金を定める規定であり、政府が確定保険料の認定決定(同法 19 条 4 項)を行い、事業主が同条 5 項により労働保険料又はその不足額を納付すべきこととなった場合に、その額の 100 分の 10 を追徴金として徴収する旨を規定する。天災その他やむを得ない理由がある場合、及び対象額が千円未満である場合は徴収されない。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働保険の追徴金とは何ですか?

労働局が確定保険料の認定決定をした際、納付すべき不足額に 10% を上乗せして徴収される金銭です。徴収法 21 条が根拠で、故意や過失は要件になっていません。

Q2労働保険料の追徴金はいくらですか?

不足額の千円未満を切り捨てた金額に 10% を掛けた額です。不足額 180 万円なら 18 万円。印紙保険料に係るものは 21 条の 2 で 25% と重くなります。

Q3年度更新を忘れたらどうなりますか?

労働局が職権で保険料額を決める認定決定(19 条 4 項)が行われ、不足額に 10% の追徴金と納期限後の延滞金が加算されます。督促に応じなければ滞納処分もあり得ます。

Q4追徴金は自分から申告すれば免除されますか?

免除ではなく、そもそも発生しません。追徴金は政府が認定決定した場合の規定なので、労働局が動く前に確定保険料申告書や訂正の申告を出せば 21 条の場面に入りません。

Q5追徴金が免除される「やむを得ない理由」とは?

天災や火災など外部の不可抗力に近い事情が想定されています。資金繰りの悪化、担当者の退職、委託先の処理漏れは、実務上ここに含まれないと扱われるのが通例です。

Q6不足額が少額でも追徴金はかかりますか?

不足額が千円未満であれば追徴金は徴収されません(21 条 2 項)。千円以上の場合も、千円未満の端数を切り捨ててから 10% を掛けて計算します。

Q7追徴金の納付期限はいつまでですか?

追徴金の納期限は決定通知書に記載された日です。認定決定による保険料の不足額本体は、通知を受けた日から 15 日以内に納付する必要があります(19 条 5 項)。

Q8追徴金の決定に不服がある場合は争えますか?

争えます。処分を知った日の翌日から原則 3 か月以内に審査請求、6 か月以内に取消訴訟が可能です。論点は 1 項ただし書の該当性と、決定された保険料額の当否に限られます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1申告書を出し忘れてただけで、悪気はないんですけど、それでも 10% 取られるんですか?

取られる。21 条 1 項は故意や過失を要件にしていない。免除されるのは天災その他やむを得ない理由がある場合だけで、うっかりは含まれない。ただし追徴金が発生するのは労働局が認定決定(19 条 4 項)をした場合に限られる。業界裏話ヒント:社会保険労務士がこの相談で最初に聞くのは「役所から何か届いていますか」の一言である。届く前か後かで、打てる手が丸ごと入れ替わるからだ

Q2追徴金と延滞金の両方が来たんですが、これ二重取りじゃないんですか?

性質が別なので併せて課される。追徴金(21 条)は申告義務違反に対する行政上の制裁、延滞金(28 条)は納期限後の遅延に対する利息的な負担で、根拠も計算方法も違う(延滞金の割合には軽減の特例があるため、最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:追徴金は決定された時点で額が固定されるが、延滞金は放置するほど伸び続ける。資金繰りが苦しいときは、伸びる側を止める順で動くのが定石である

Q3労働局の調査って、何年分さかのぼられるんですか?

徴収権の時効が 2 年(徴収法 41 条 1 項)なので、原則として過去 2 年分である。国税の 5 年から 7 年に比べれば短いが、従業員数が多ければ 2 年でも不足額は大きく膨らみ、その 10% が乗る。業界裏話ヒント:労働保険料の調査は雇用保険の被保険者資格の遡及適用とセットで来ることが多い。その場合、遡及分の雇用保険料の本人負担分を退職済みの従業員から回収できるかという、追徴金とは別の頭痛が同時に発生する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「払っていなかった分を後から払えば清算のはず」と考えがちだが、認定決定を受けた場合は本体保険料+追徴金 10%+延滞金の三階建てになる。追徴金は申告義務違反に対する行政上の制裁、延滞金は納付遅延に対する利息的な負担で、性質も根拠条文も違う。片方を払えばもう片方が消えるという関係にはない
  • 「追徴金を減額してもらう交渉はできますか」という問いの立て方自体がずれている。21 条 1 項は「徴収する」と定めるだけで、行政に金額を値引きする裁量を与えていない。争える論点は二つだけ、1 項ただし書の「天災その他やむを得ない理由」に当たるか、そもそも決定された保険料の額が正しいか、である
  • ただし書があること自体は知っていても、その入口の狭さを知らない人が多い。実務では、資金繰りの悪化、担当者の急な退職、委任していた事務所の処理漏れは、原則としてここに入らないと扱われている。想定されているのは天災や火災のような外部の不可抗力に近い事情である(個別の当てはめは所轄の労働局に確認が必要)
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上乗せの性質と率徴収法 21 条:一般の労働保険料の不足額に対する追徴金 10%
発動する条件政府が確定保険料の認定決定を行い、19 条 5 項の納付義務が生じたこと
金額の動き方決定時点で額が固定される(千円未満切捨て、対象額千円未満は不徴収)
免除・減額の余地天災その他やむを得ない理由(1 項ただし書)、対象額千円未満(2 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 労働局から「確定保険料の認定決定通知書」が届いた。不足額 180 万円、追徴金 18 万円。この段階で追徴金そのものを消す手はもう無い。できるのは、不足額の千円未満を切り捨ててから 10% を掛けているか、賃金総額の集計に労働者でない者が混ざっていないかを検算し、争うなら不服申立ての期間内に動くことだけだ
  • 一人親方や外注として扱ってきた人が、後から労働者と認定されたとしたら? 過去にさかのぼって賃金総額が膨らみ、確定保険料に不足が出る。そこで自分から訂正の申告に動くか、調査の呼び出しを待つかで、同じ不足額に 10% が乗るかどうかが分かれる
  • 不足額 999 円。追徴金はゼロ(2 項)。千円の手前と向こうで、扱いが完全に切り替わる
  • 取引先の建設会社が、下請作業員分を含む一括有期事業の申告を数年分まとめて落としていた。表に出たときの不足額は数百万円規模、その 10% が追徴金として乗る。元請として保険料を負担する立場のあなたにも、これは他人事ではない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第21条(追徴金)は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第21条の条文原文は「政府は、事業主が第十九条第五項の規定による労働保険料又はその不足額を納付しなければならない場合には、その納付すべき額(その額に千円未満の端数があるときは、その端…」で始まります。
  3. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第21条は第三章に置かれています。
  4. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の公布日は昭和44年12月9日です。
  5. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第21条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。