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労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第20条(確定保険料の特例)

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  1. 労災保険に係る保険関係が成立している有期事業であつて厚生労働省令で定めるものが次の各号のいずれかに該当する場合には、第十一条第一項の規定にかかわらず、政府は、その事業の一般保険料に係る確定保険料の額をその額(第十二条第一項第一号の事業についての一般保険料に係るものにあつては、当該事業についての労災保険率に応ずる部分の額)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に百分の四十の範囲内において厚生労働省令で定める率を乗じて得た額だけ引き上げ又は引き下げて得た額を、その事業についての一般保険料の額とすることができる。
  2. 事業が終了した日から三箇月を経過した日前における労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付(労災保険法第十六条の六第一項第二号の場合に支給される遺族補償一時金及び特定疾病にかかつた者に係る保険給付を除く。)の額に第十二条第三項の厚生労働省令で定める給付金の額を加えた額と一般保険料に係る確定保険料の額(同条第一項第一号の事業については、労災保険率に応ずる部分の額。次号において同じ。)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に第一種特別加入保険料に係る確定保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に第一種調整率を乗じて得た額との割合が百分の八十五を超え、又は百分の七十五以下であつて、その割合がその日以後において変動せず、又は厚生労働省令で定める範囲を超えて変動しないと認められるとき。
  3. 前号に該当する場合を除き、事業が終了した日から九箇月を経過した日前における労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付(労災保険法第十六条の六第一項第二号の場合に支給される遺族補償一時金及び特定疾病にかかつた者に係る保険給付を除く。)の額に第十二条第三項の厚生労働省令で定める給付金の額を加えた額と一般保険料に係る確定保険料の額から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に第一種特別加入保険料に係る確定保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に第二種調整率(業務災害に関する年金たる保険給付に要する費用、特定疾病にかかつた者に係る保険給付に要する費用、有期事業に係る業務災害に関する保険給付で当該事業が終了した日から九箇月を経過した日以後におけるものに要する費用その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率をいう。)を乗じて得た額との割合が百分の八十五を超え、又は百分の七十五以下であるとき。
  4. 2.前項の規定は、第一種特別加入保険料に係る確定保険料の額について準用する。この場合において、同項各号列記以外の部分中「第十一条第一項」とあるのは「第十三条」と、「非業務災害率」とあるのは「特別加入非業務災害率」と読み替えるものとする。
  5. 3.政府は、第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定により労働保険料の額を引き上げ又は引き下げた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その引き上げ又は引き下げられた労働保険料の額と確定保険料の額との差額を徴収し、未納の労働保険料その他この法律の規定による徴収金に充当し、又は還付するものとする。
  6. 4.第十七条第二項の規定は、前項の規定により差額を徴収する場合について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点徴収法 20 条は、有期事業のメリット収支率が 85% を超え又は 75% 以下のとき、政府が確定保険料を 40% の範囲内で引き上げ又は引き下げると定める。差額は徴収・充当・還付される。

Q · 工事が終わったあと、労災保険料が上がったり下がったりするって本当ですか?

本当です。無事故なら下がり、大きな労災があれば上がります

徴収法 20 条は、有期事業(単独の工事など)について、事業終了から 3 箇月又は 9 箇月を経過した日前の業務災害に関する保険給付の額と、納付済みの確定保険料の額との割合(メリット収支率)を計算し、85% を超えれば引き上げ、75% 以下であれば引き下げると定めます。増減幅は 100 分の 40 の範囲内で厚生労働省令が定めます。継続事業の 12 条 3 項が「将来の保険料率」を動かすのに対し、20 条は「すでに確定した保険料額そのもの」を事後的に改定し、差額は徴収・充当・還付されます(3 項)。

解説

建設現場が一つ終わるたびに、その現場だけの成績表が静かに作られている。工事期間中に労災保険からいくら給付が出たか、その額を納めた確定保険料と比べる。徴収法20条は、この比率(メリット収支率)が75%以下なら保険料を引き下げ、85%を超えたら引き上げると定める。幅は厚生労働省令の範囲で最大40%。継続事業のメリット制(12条3項)が「将来の保険料率」を動かすのに対し、20条は「すでに納め終えた確定保険料そのもの」を事後的に書き換える。つまり現金が戻る、あるいは追加で取られる。判定時期は事業終了から3ヶ月後(1項1号)と9ヶ月後(同2号)の二段構え。じん肺や石綿疾患などの特定疾病に係る給付、労災保険法16条の6第1項2号の遺族補償一時金は分子から除外される。前の職場が原因の職業病で、たまたま最後にいた現場が罰されないための調整である。

法的な位置づけ

徴収法 20 条は、有期事業に係る確定保険料の特例(メリット制)を定める規定である。事業終了から 3 箇月又は 9 箇月を経過した日前の保険給付の額と確定保険料の額との割合に応じ、政府が確定保険料の額を 100 分の 40 の範囲内で省令の定める率により引き上げ又は引き下げる。12 条 3 項が将来の料率を動かすのに対し、本条は確定保険料額自体を事後的に改定する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1メリット制とは何ですか?

労災の発生実績に応じて労災保険料を割引・割増する仕組みです。有期事業では徴収法 20 条が確定保険料額そのものを、継続事業では 12 条 3 項が保険料率を増減させます。

Q2メリット収支率はどう計算しますか?

分子は業務災害に関する保険給付の額(特定疾病に係る給付と労災保険法 16 条の 6 第 1 項 2 号の遺族補償一時金を除く)、分母は確定保険料から非業務災害率相当分を減じた額に調整率を乗じた額です。

Q3労災保険料はどれくらい増減しますか?

20 条 1 項は 100 分の 40 の範囲内と定め、具体的な率は厚生労働省令によります。事業の種類や確定保険料額の規模により上限が抑えられる場合があるため、最新の省令をご確認ください。

Q4確定保険料の特例の通知はいつ届きますか?

判定の基準日は事業終了日から 3 箇月経過日(1 項 1 号)と 9 箇月経過日(同 2 号)です。労働局の処理を経るため、通知は工事終了から半年以上あとに届くことも珍しくありません。

Q5労働保険料の還付請求に期限はありますか?

あります。徴収法 41 条により、労働保険料の還付を受ける権利は 2 年で時効消滅します。通知を放置したまま 2 年が過ぎれば、引下げ分は受け取れなくなります。

Q6労災かくしをするとどうなりますか?

労働者死傷病報告を怠り又は虚偽報告をすれば、労働安全衛生法 100 条・120 条により 50 万円以下の罰金の対象となります。公共工事の指名停止など行政上の不利益にも直結します。

Q7第一種調整率と第二種調整率の違いは何ですか?

1 項 1 号の 3 箇月判定では第一種調整率を用います。2 号の 9 箇月判定では、年金給付や 9 箇月経過後の給付に要する費用等を考慮した第二種調整率を用い、将来分の見込みを織り込みます。

Q8建設業以外でもメリット制は適用されますか?

20 条は「厚生労働省令で定める有期事業」を対象とし、建設の事業のほか立木の伐採の事業などが典型です。規模要件を満たさない事業や一括有期事業には適用されません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1無事故で工事を終えたら、勝手に保険料が戻ってくるんですか?

政府が引き下げると決めても、現金が自動で口座に入るわけではありません。20条3項は差額の徴収・充当・還付を定めますが、実務では労働局から特例の通知が届き、還付請求の手続を経て初めて振り込まれます。未納があれば先に充当されます。業界裏話ヒント:この通知は工事終了から半年以上経って届くため、担当者が異動した会社ほど取りこぼす。竣工時の引継書に「保険料の精算は未了」と一行残すだけで防げる

Q2小さい工事をまとめて申告してるんですが、これも20条の対象ですか?

一括有期事業(徴収法7条)としてまとめた分は継続事業とみなされるため、メリット制は20条ではなく12条3項の側で計算されます。20条が働くのは、単独の有期事業として扱われる規模の工事です。業界裏話ヒント:同じ工事量でも、単独扱いか一括扱いかで増減の効き方も精算のタイミングも変わる。請負金額の要件を満たす案件がどちらの枠に入っているかを把握していない会社が、実は多い

Q3うちの現場で出た労災、前の会社にいた頃からの持病じゃないかと思うんですが、保険料に響きますか?

20条1項各号は、じん肺や石綿関連疾患などの特定疾病にかかった者に係る保険給付を、収支率の計算から明文で除外しています。長い潜伏期間を持つ職業病の負担を、たまたま最後にいた現場に背負わせないための調整です。業界裏話ヒント:除外されるべき給付が計算に残ったまま引上げ通知が来る例は実際にある。合計額だけ見ず、給付の内訳を一件ずつ開示させて該当性を確認する

Q4労災の認定は労働者と国の話で、会社は口を出せないんですよね?

支給決定そのものの取消しを事業主が求めることはできませんが、令和6年7月4日の最高裁判決は、メリット制で保険料を増額された事業主が、労働保険料認定決定の取消訴訟の中で当該災害の業務起因性を争うことを認めました。業界裏話ヒント:入口を「支給決定の取消し」にすると原告適格なしで終わり、「保険料認定決定の取消し」にすると中身の審理に入れる。争う対象の選び方だけで結論が変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 労災保険料は請負金額から自動的に決まる固定費だと思われているが、20条が適用される現場では、賃金総額に労災保険率を掛けた額はあくまで仮の数字にすぎない。最終額は現場の労災実績で上下する。なお省令が定める増減率は事業の種類と規模で異なり、確定保険料額が一定額未満の建設・立木の伐採の事業では上限が抑えられる(最新の改正状況をご確認ください)。見積段階で保険料を動かない原価として組んでいる会社は、儲け損ねるか想定外の追徴を食らうかのどちらかになる
  • メリット制で保険料が上がることは知っていても、その効き方の幅を知らない人が多い。休業4日の打撲と、重度障害や死亡に至る事案とでは、収支率への影響が桁違いになる。1項2号の9ヶ月判定では、年金として支払われる将来分まで第二種調整率を通じて織り込まれるからだ。安全対策費の費用対効果は、事故が起きてから振り返ると常に安く見える
  • 「メリット制はいつ申請すればいいのか」という問いの立て方自体がずれている。20条の適用に事業主の申請は要らない。要件を満たせば政府が職権で判定する。あなたが動くべき局面は申請ではなく、判定の前段(分子となる労災給付の内訳が正しいか)と、判定の後(引下げ分の還付請求、引上げ通知への不服申立て)の二箇所にある
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何を動かすか徴収法 20 条:確定した保険料の額そのものを事後改定
対象事業省令で定める有期事業(建設の事業、立木の伐採の事業など)
判定の時点事業終了日から 3 箇月経過日(1 項 1 号)/9 箇月経過日(同 2 号)
手続と効果政府の職権判定 → 差額の徴収・充当・還付(3 項)。還付請求権は 2 年で時効(41 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 無事故で終わった工事の保険料は、本当に戻ってくるのか? 請負1億2千万円のマンション改修、納めた確定保険料は120万円。収支率が75%以下なら、省令の定める率の分だけ引き下げられ、数十万円が返る計算になる。ただし労働局が自動で振り込むわけではない。通知が届いてから、還付請求まで自分で動く必要がある
  • 工事終了から1年10ヶ月。経理を引き継いだあなたは、前任者の机の奥から未開封の「確定保険料の特例に係る通知」を見つける。引下げ額は60万円。だが徴収法41条の時効は2年、残り2ヶ月。今週動かなければ、その60万円は誰のものでもなくなる
  • 下請の作業員が墜落し、休業6ヶ月。給付額は跳ね上がり、収支率は85%を突破する。この一件だけで、元請であるあなたの確定保険料に数十万円が上乗せされる
  • 現場責任者から「この程度なら健康保険で処理しましょうか」と持ちかけられる。保険料の引上げを避けたい心理は誰にでもある。だがそれは労災かくしであり、労働安全衛生法100条・120条の罰則(50万円以下の罰金)の対象で、公共工事の指名停止にも直結する。40%の上乗せを避けるために、翌年の受注そのものを失う
  • 小規模工事を一括有期事業(徴収法7条)でまとめて申告している会社の担当者が、20条の還付を待ち続けている。一括した分は継続事業とみなされるため、メリット制は20条ではなく12条3項の側で計算される。待っている通知は、そもそも来ない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第20条(確定保険料の特例)は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第20条の条文原文は「労災保険に係る保険関係が成立している有期事業であつて厚生労働省令で定めるものが次の各号のいずれかに該当する場合には、第十一条第一項の規定にかかわらず、政府は、そ…」で始まります。
  3. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第20条は第三章に置かれています。
  4. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の公布日は昭和44年12月9日です。
  5. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第20条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。