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労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第18条(概算保険料の延納)

クイックジャンプ

政府は、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の申請に基づき、その者が第十五条から前条までの規定により納付すべき労働保険料を延納させることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働保険徴収法18条は、事業主の申請に基づき概算保険料を延納(分割納付)させることができると定める。継続事業では原則40万円以上で年3期に分けられ、利息は加算されない。

Q · 労働保険料が高すぎて7月10日に払いきれない。分割にできますか?

できる。申請すれば年3期に分割でき、利息はかからない

労働保険徴収法18条により、政府は厚生労働省令の定めるところにより、事業主の申請に基づいて概算保険料を延納させることができます。継続事業では概算保険料が40万円以上(労災保険か雇用保険の一方のみ成立している事業は20万円以上)であるか、労働保険事務組合に労働保険事務を委託していることが要件で、7月10日・10月31日・翌年1月31日の3期に分割されます。利息も手数料もかからず、申請は年度更新の申告書の「延納の申請」欄に納付回数を記入するだけで完了します。

解説

毎年6月、労働保険の年度更新の封筒が届く。中に入っている概算保険料が数百万円で、納期限は7月10日、と読んで血の気が引いた経験があるなら、18条はその現金の出口を三つに割るための条文である。政府は厚生労働省令の定めるところにより、事業主の申請に基づいて概算保険料を延納させることができる。要するに分割払いだ。しかも申請といっても別紙の書類は要らず、年度更新の申告書にある「延納の申請」欄に納付回数を書き込むだけで足りる。3期に分ければ7月10日、10月31日、翌年1月31日の三回になり、利息も手数料も一切乗らない。ただし原則として概算保険料40万円以上(労災保険か雇用保険の一方のみ成立している事業は20万円以上)という金額の壁がある。この壁を越えられない小規模事業者にも、もう一本の抜け道が用意されている。それを知らないまま、毎年一括で払い続けている事業所が今も相当数ある。

法的な位置づけ

労働保険の保険料の徴収等に関する法律第18条は、概算保険料の延納を定める規定である。政府は厚生労働省令で定めるところにより、事業主の申請に基づき、第15条から第17条までの規定により納付すべき労働保険料を延納させることができる。具体的な要件と期別区分は同法施行規則第27条以下に委任されており、継続事業では原則として年3期に分割される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働保険料の延納とは?

概算保険料を年3期に分割して納付できる制度です。労働保険徴収法18条を根拠とし、事業主の申請に基づいて政府が延納させます。期別の納期限を守れば追加の金銭負担は生じません。

Q2労働保険の延納の申請方法は?

年度更新の申告書にある「延納の申請」欄に納付回数を記入して提出するだけです。別途の申請書、添付書類、財務状況の説明はいずれも不要です。

Q3労働保険料の延納はいつまでに申請する?

概算保険料申告書の提出期限までです。継続事業は保険年度の6月1日から40日以内(通常7月10日)、年度途中に保険関係が成立した事業は成立の日から50日以内となります。

Q4延納した場合の納期限はいつ?

継続事業を3期に分けた場合、第1期は7月10日、第2期は10月31日、第3期は翌年1月31日です。労働保険事務組合に委託していれば第2期11月14日、第3期2月14日になります。

Q5年度の途中で保険関係が成立しても延納できる?

継続事業では、保険関係の成立日が10月1日以降の場合は延納の対象外となり一括納付になります。年度の後半に人を雇うほど、分割できる余地が物理的に狭くなります。

Q6石綿の一般拠出金も分割できる?

できません。一般拠出金は年度更新の申告書で労働保険料と一緒に申告しますが、延納の対象外です。3期に分けた場合でも、この分は最初の納付時にまとめて出ていきます。

Q7労働保険料の納期限を過ぎたらどうなる?

その保険年度を遡って延納に切り替えることはできません。督促状の指定期限までに納付すれば延滞金は生じませんが、それを過ぎると納期限の翌日から延滞金が課されます(徴収法28条)。

Q8延納をやめて一括で納付できる?

各期の納期限より前に納めること自体は妨げられません。資金に余裕が出た時点で残りの期の納付書で先に納付することもできます。取扱いの詳細は所轄の労働局にご確認ください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1分割にしたら、利息とか手数料を取られるんじゃないですか?

取られない。延納は徴収法18条に基づく正規の納付方法で、期別の納期限を守っている限り利子も手数料もゼロである。国税の延納には利子税が付くのと対照的だ。業界裏話ヒント:延納を申請すると期別の納付書がまとめて交付されるため、第2期・第3期の納付書を引き出しに入れたまま忘れる事故が非常に多い。忘れて督促を受けた瞬間に延滞金(徴収法28条)が発生する。無利息の制度を有利息に変えてしまう原因は、ほぼ全部これである

Q2うちは保険料が20万円くらいの小さい会社ですが、分割は無理ですよね?

労働保険事務組合に労働保険事務を委託していれば、金額要件と関係なく延納できる(徴収法33条、同法施行規則27条)。委託先は商工会・商工会議所・事業協同組合などが担っていることが多い。業界裏話ヒント:委託には手数料がかかるが、本当の狙いは別にある。委託事業主は、通常なら労働者ではないため労災保険に入れない代表者・役員・一人親方が特別加入できるようになる。延納は入口の理由に過ぎず、経営者自身の労災補償を確保できる点で費用対効果が逆転することが多い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「分割にすると利息や手数料を取られるのでは」という問いの立て方自体がずれている。延納は徴収法18条が定める正規の納付方法であり、期別の納期限までに納めている限り利子も延滞金も発生しない。金銭的な上乗せが生じるのは、納期限を過ぎて督促を受けたのに納めなかった場合の延滞金(徴収法28条)であって、延納とは別の話である
  • 40万円という要件を知っている事業主でも、その40万円が労災保険分と雇用保険分の合計で判定されることまでは意識していないことが多い。両保険が成立している一元適用事業なら合算で40万円、どちらか一方だけなら20万円が基準になる。「うちは片方が20万、もう片方が25万だから届かない」と思い込んでいた事業所が、実は合算45万円で要件を満たしていた、という取りこぼしが起きる
  • 「延納を申請したら、資金繰りが苦しい会社だと労働局に見られる」と敬遠する経営者がいるが、実態は逆である。延納は財務状況の説明も添付書類も不要で、条文上は「延納させることができる」という書き方だが、実務では要件を満たした申請が拒否されることはまず考えられない。信用情報にも残らず、翌年度の扱いが不利になることもない
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条文の役割18条:納付済みでない概算保険料の納期を分割する
動くタイミング年度更新の申告書を書く瞬間(通常6月〜7月10日)
事業主の申請の要否必要(申告書の延納欄に回数を記入)
守らなかった場合申請しなければ一括納付になるだけで制裁はない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 7月10日の納期限まであと5日、口座残高が概算保険料に届かないとしたら、どこから手を付けるか。申告書の延納欄に「3」と記入すれば、今期に出ていくのは約3分の1で済み、残りは10月末と翌1月末に回る。逆に、納期限を過ぎてから労働局に電話しても、その保険年度はもう分割にできない。年に一度、数十秒だけ開いて閉じる窓である
  • 従業員5人の工務店。概算保険料は18万円で、40万円の壁に届かないから延納は無理だと諦めていた。だが労働保険事務組合に労働保険事務を委託していれば、金額に関係なく延納が使える
  • 10月に法人を設立し、11月に初めて人を雇った側の立場で考えてみるとどうなるか。保険関係の成立に伴って概算保険料を納めることになるが、継続事業では保険関係の成立日が10月1日以降だと延納の対象から外れる。年度の後半に採用するほど、資金繰りの逃げ場は物理的に狭くなる。採用時期を1か月動かせるかどうかが、そのまま手元現金の差になる

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労働保険の保険料の徴収等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第三章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第18条(概算保険料の延納)は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第18条の条文原文は「政府は、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の申請に基づき、その者が第十五条から前条までの規定により納付すべき労働保険料を延納させることができる。」で始まります。
  3. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第18条は第三章に置かれています。
  4. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の公布日は昭和44年12月9日です。
  5. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第18条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。