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労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第33条(労働保険事務組合)

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  1. 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であつて代表者の定めがないものを除く。以下同じ。)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である事業主その他厚生労働省令で定める事業主(厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主を除く。)の委託を受けて、この章の定めるところにより、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く。以下「労働保険事務」という。)を処理することができる。
  2. 2.事業主の団体又はその連合団体は、前項に規定する業務を行なおうとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
  3. 3.前項の認可を受けた事業主の団体又はその連合団体(以下「労働保険事務組合」という。)は、第一項に規定する業務を廃止しようとするときは、六十日前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
  4. 4.厚生労働大臣は、労働保険事務組合がこの法律、労災保険法若しくは雇用保険法若しくはこれらの法律に基づく厚生労働省令(以下「労働保険関係法令」という。)の規定に違反したとき、又はその行うべき労働保険事務の処理を怠り、若しくはその処理が著しく不当であると認めるときは、第二項の認可を取り消すことができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働保険の保険料の徴収等に関する法律 33 条は、事業主団体が厚生労働大臣の認可を受けて労働保険事務組合となり、中小事業主の委託で労働保険事務を処理できると定める。印紙保険料は除く。

Q · 社長本人が労災保険に入るには、どこに何を頼めばいいのですか?

認可を受けた事業主団体に労働保険事務を委託することが入口になります

労働保険の保険料の徴収等に関する法律 33 条は、事業協同組合や商工会議所などの事業主の団体が厚生労働大臣の認可を受けて労働保険事務組合となり、中小事業主の委託を受けて労働保険料の納付などの事務を処理できると定めます。委託できるのは厚生労働省令で定める労働者数以下の事業主に限られ(金融・保険・不動産・小売業 50 人、卸売業・サービス業 100 人、その他の事業 300 人)、印紙保険料に関する事務は対象外です。この委託が、労働者災害補償保険法 33 条の中小事業主等の特別加入の要件になります。

解説

従業員 8 人の内装工事店。社長が足場から落ちて半年入院しても、労災保険は一円も下りない。社長は「労働者」ではないからだ。この現実をひっくり返す唯一の入口が 33 条にある。事業協同組合や商工会議所のような事業主団体が厚生労働大臣の認可を受けると「労働保険事務組合」になり、会員である事業主に代わって保険料の申告・納付といった事務を処理できる。そしてここに事務を委託した中小事業主は、労働者災害補償保険法 33 条の特別加入資格を手に入れる。ただし委託できるのは、使用する労働者数が厚生労働省令の上限以下の事業主に限られる(金融・保険・不動産・小売業 50 人、卸売業・サービス業 100 人、その他の事業 300 人)。印紙保険料に関する事務も対象外だ。4 項で厚生労働大臣に認可取消権が留保されているのは、あなたが払う保険料が民間団体の口座を一度経由するからである。

法的な位置づけ

労働保険事務組合とは、中小企業等協同組合法第 3 条の事業協同組合その他の事業主の団体または連合団体が、厚生労働大臣の認可を受けて、構成員である中小事業主の委託により労働保険料の納付その他の労働保険事務を処理する主体をいう。印紙保険料に関する事項は処理対象から除外される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働保険事務組合とは何ですか?

厚生労働大臣の認可を受けた事業主の団体または連合団体で、会員である中小事業主の委託により労働保険料の申告・納付などの事務を代わって処理する組織です。徴収法 33 条が根拠になります。

Q2労働保険事務組合の認可は誰が出しますか?

厚生労働大臣です(33 条 2 項)。事業協同組合や商工会議所などの団体が申請し、認可を受けて初めて労働保険事務組合として業務を行えます。認可なしの事務代行は制度上認められません。

Q3労働保険事務組合に委託できる会社の規模は?

厚生労働省令で定める数を超える労働者を使用する事業主は委託できません。金融・保険・不動産・小売業は 50 人、卸売業・サービス業は 100 人、その他の事業は 300 人が上限とされています。

Q4労働保険事務組合の認可が取り消されるのはどんなときですか?

33 条 4 項は三つの類型を定めます。徴収法・労災保険法・雇用保険法など労働保険関係法令に違反したとき、処理すべき労働保険事務を怠ったとき、その処理が著しく不当と認められるときです。

Q5労働保険事務組合は印紙保険料の事務もできますか?

できません。33 条 1 項が「印紙保険料に関する事項を除く」と明記しています。日雇労働被保険者の印紙保険料については、事業主が自ら処理する必要があります。

Q6事務組合に委託すると保険料は分割できますか?

できます。概算保険料の延納は本来一定額以上が要件ですが、労働保険事務組合に委託している場合は金額にかかわらず 3 回に分割して納付できます。資金繰りの平準化に直結します。

Q7労働保険事務組合が業務をやめるときの手続は?

33 条 3 項により、業務を廃止しようとするときは 60 日前までに厚生労働大臣へ届け出る必要があります。委託していた事業主は、この期間内に移管先を確保しないと補償の空白が生じます。

Q8労働保険事務組合と社会保険労務士の違いは?

社労士は個別の事業主から委任を受ける専門家で、事務組合は認可を受けた事業主団体という組織です。中小事業主等の特別加入の要件になるのは事務組合への委託であり、社労士への依頼だけでは足りません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1商工会議所に入ると労働保険が安くなるって本当ですか?

保険料率そのものは一円も変わらない。変わるのは、概算保険料の額にかかわらず 3 回に分割納付できる点と、社長本人が労働者災害補償保険法 33 条の特別加入資格を得られる点である。業界裏話ヒント:事務組合の委託手数料は法定ではなく各団体が自由に設定しているため、同じ地域・同じ従業員数でも年額が数倍違うことがある。二、三団体に見積もりを取る発想を持つ人はほとんどいない

Q2委託先の事務組合が保険料を持ち逃げしたら、うちが二重払いですか?

即座に二重払いにはならない。徴収法 35 条は、労働保険事務組合自身が納付の責めを負い、政府はまず事務組合に対して滞納処分を行い、なお残余がある場合でなければ事業主から徴収できない構造にしている。事業主が交付済みの額に係る追徴金・延滞金は事務組合の負担となる。業界裏話ヒント:この保護が働くかどうかは「あなたが事務組合に金を渡した事実」を証明できるかにかかっている。振込記録と領収証が手元にない事業主は、法律上守られているのに実際には守られない

Q3うちは一人親方なんですが、事務組合に入れば労災に入れますか?

入れない。労働保険事務組合への委託が要件になっているのは、労働者を使用する中小事業主等の特別加入(労働者災害補償保険法 33 条 1 号・2 号)である。労働者を雇わない一人親方は、同条 3 号の一人親方等の団体を通じて特別加入する別ルートになる。業界裏話ヒント:従業員をひとりでも継続的に雇った瞬間、ルートが一人親方団体から事務組合経由へ切り替わる。この乗り換えを忘れたまま数年経ち、事故が起きて初めて資格の不整合が発覚する例が現場で繰り返されている

Q4事務組合への委託は、いつでもやめられますか?

事業主側からの委託解除は当事者間の委託関係の問題であり、原則として任意に行える。ただし解除した瞬間に特別加入の要件を欠くため、社長本人の補償は途切れる。事務組合側が業務そのものを廃止する場合は 60 日前までの届出が必要である(3 項)。業界裏話ヒント:解除と次の委託先への加入の間に一日でも空白を作らないこと。特別加入は遡及して効力を生じさせられないため、その一日に起きた事故は永久に補償されない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「社長も労災に入りたいのですが、どの保険会社ですか」という問いの立て方自体が誤っている。窓口は損害保険会社ではなく、厚生労働大臣の認可を受けた事業主団体である。民間の傷害保険を積んでも、労災の療養補償給付や遺族年金という終身型の給付には届かない
  • 事務組合に委託すれば経理の手間が減る、というメリットは多くの経営者が知っている。だが認可が取り消された瞬間(4 項)、削減できていた手間だけでなく、社長本人の特別加入資格まで道連れで失われることまで想定している人は少ない。委託先の健全性は、自分の身体の補償と直結している
  • あなたから見れば年会費を払って事務を代行してもらっている業界団体だが、法律から見れば徴収法 35 条で保険料納付の責めを負う当事者である。だからこそ帳簿の備付義務を負い、行政の報告徴収・立入検査の対象になる。この落差を理解していない団体役員が、軽い気持ちで認可を取りに行って足をすくわれる
  • 一人親方や個人タクシーの運転手も事務組合に入れば労災に入れる、と広く信じられている。しかし中小事業主等(労働者を雇っている経営者)の特別加入と、労働者を雇わない一人親方の特別加入は別制度である。前者は労働保険事務組合への委託が要件、後者は一人親方等の団体を通す。窓口を間違えると加入手続そのものが進まない
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条文が規律する対象徴収法 33 条:事務組合の成立要件(認可・委託範囲・廃止届・認可取消)
事業主にとっての意味委託できる資格の有無が決まる(労働者数上限・印紙保険料の除外)
行政の介入手段認可(2 項)と認可取消(4 項)、廃止の 60 日前届出(3 項)
見落とすと起きること委託先の認可が消えた瞬間に社長本人の特別加入資格も失われる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし来月、あなたが委託している事務組合の認可が取り消されたら? 社長であるあなたの労災特別加入は、その瞬間に土台を失う。別の事務組合を探して委託し直し、特別加入の承認が下りるまでの空白期間に現場で落ちれば、補償はゼロ円である
  • 従業員 3 人の内装業。社長が丸ノコで指を切断した。事務組合に委託して特別加入していたか否かで、その後の療養費と休業補償の合計は数百万円単位で変わる
  • あなたが業界団体の事務局長で、会員から預かった保険料を一時的に団体の運転資金に回してしまった。認可取消(4 項)だけでは終わらない。徴収法 35 条により、その保険料の納付責任は団体自身が負う。会員に「払ったはずだ」と言われても、政府が最初に滞納処分をかける相手はあなたの団体である
  • 同級生が独立して一人親方になり、「お前のとこの組合に入れば労災入れる?」と LINE してきた。答えは条件付きでノー。一人親方の特別加入は労働者災害補償保険法 33 条 3 号の一人親方等の団体を通す別ルートで、労働保険事務組合とは経路が違う。ここを取り違えたまま数か月無保険で現場に立つ人が実際にいる
  • 毎年 6 月 1 日から 7 月 10 日の年度更新。あと 5 日で申告期限だが、賃金集計も算定基礎も手つかず。事務組合に委託していれば、この作業ごと外に出せたうえ、概算保険料の額に関係なく 3 回に分けて納付できた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第33条(労働保険事務組合)は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第33条の条文原文は「中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であつ…」で始まります。
  3. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第33条は第四章に置かれています。
  4. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の公布日は昭和44年12月9日です。
  5. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第33条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。