熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第35条(労働保険事務組合の責任等)

クイックジャンプ
  1. 第三十三条第一項の委託に基づき、事業主が労働保険関係法令の規定による労働保険料その他の徴収金の納付のため、金銭を労働保険事務組合に交付したときは、その金額の限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとする。
  2. 2.労働保険関係法令の規定により政府が追徴金又は延滞金を徴収する場合において、その徴収について労働保険事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとする。
  3. 3.政府は、前二項の規定により労働保険事務組合が納付すべき徴収金については、当該労働保険事務組合に対して第二十七条第三項(労災保険法第十二条の三第三項及び第三十一条第四項並びに雇用保険法第十条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定による処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限り、その残余の額を当該事業主から徴収することができる。
  4. 4.労働保険事務組合は、労災保険法第十二条の三第二項の規定及び雇用保険法第十条の四第二項の規定の適用については、事業主とみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点徴収法 35 条は、事業主が労働保険事務組合に保険料を交付した金額の限度で、事務組合が政府への納付責任を負うと定める。事業主への請求は組合への滞納処分後の残余分に限られる。

Q · 事務組合に労働保険料を払ったのに未納だと言われたら、もう一度払うしかないの?

まず事務組合が責任を負い、請求は残余分に限られます

徴収法 35 条 1 項により、事業主が納付のため金銭を労働保険事務組合に交付したときは、その金額の限度で事務組合が政府に対する納付責任を負います。政府が事業主から徴収できるのは、事務組合に対して同法 27 条 3 項の滞納処分をしてもなお残余がある場合の、その残額だけです(同 35 条 3 項)。したがって最優先の作業は、交付した金額と交付日を証明する振込明細・受領証の確保になります。交付の事実が立証できない部分は 1 項の保護が及びません。

解説

従業員 5 人の工務店を営むあなたが、地元の商工会議所や事業協同組合に労働保険の事務を委託しているとする。毎年、労働保険料をその団体の口座へ振り込んでいる。ここで押さえておくべきは、あなたが金を払った瞬間に何が起きるかだ。徴収法 35 条 1 項は、事業主が納付のために金銭を労働保険事務組合へ交付したとき、その金額の限度で、政府に対する納付責任は事務組合が負うと定める。つまり事務組合が受け取った金を国に納めず使い込んでも、あなたが交付した金額の範囲では、国はまずあなたではなく事務組合を追う。さらに 3 項は、政府が事務組合に滞納処分をしてもなお取り切れない残余がある場合に限り、その残額を事業主から徴収できるとする。順序が法定されているのだ。あなたが持つべき唯一の武器は、交付したことを証明する記録である。振込明細と受領証がなければ、この条文はあなたを守らない。

法的な位置づけ

徴収法 35 条は、労働保険事務組合を通じて労働保険料が納付される場合の責任分配を定める規定である。1 項は交付金額の限度で事務組合が政府への納付責任を負い、2 項は追徴金・延滞金につき事務組合に帰責事由がある限度で同責任を負い、3 項は事務組合への滞納処分後に残余がある場合に限り事業主から徴収できるとする。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働保険事務組合とは何ですか?

中小事業主の委託を受けて労働保険の事務処理を行う、厚生労働大臣の認可を受けた団体です。商工会、事業協同組合、商工会議所などが認可を受けています。根拠は徴収法 33 条です。

Q2労働保険事務組合に委託するメリットは?

保険料の申告・納付や各種届出の事務を代行してもらえるほか、中小事業主本人や家族従事者が労災保険に特別加入できる道が開かれます。労働保険料の分割納付が認められる場合もあります。

Q3徴収法 35 条 1 項の「交付」はいつ成立しますか?

事業主が納付のための金銭を事務組合に渡した時点です。銀行振込なら入金日、現金なら受領証の日付が基準になります。証拠が残らない渡し方をすると保護の範囲が立証できません。

Q4事務組合の未納が発覚したら、まずどこに連絡しますか?

所轄の都道府県労働局・労働基準監督署(またはハローワーク)へ、交付済みの事実を書面で申し出ます。同時に事務組合へ納付状況の説明と受領証の再発行を求めます。

Q5労働保険料の徴収権の時効は何年ですか?

労働保険料その他の徴収金を徴収する権利は 2 年で時効消滅します(徴収法 41 条)。督促や処分による時効の取扱いは事案ごとに異なるため、日付の起算点を必ず確認してください。

Q6労働保険事務組合の認可はどこが行いますか?

厚生労働大臣の認可で、実務上は都道府県労働局長に委任されています(徴収法 33 条)。委託先が認可を受けているかは労働局で確認でき、認可の有無で 35 条の適用が変わります。

Q7中小事業主が労災保険に特別加入するにはどうしますか?

原則として労働保険事務組合に労働保険事務を委託することが前提になります。委託先の選定は保険料納付の責任構造にも直結するため、会計管理体制まで確認すべきです。

Q8滞納処分は事務組合の財産に対して行われますか?

はい。35 条 1 項・2 項で事務組合が納付すべき徴収金は、まず事務組合へ徴収法 27 条 3 項の処分が行われます。事業主への請求はその後の残余分に限られます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1組合に払ったのに未納だと言われました。もう一回払わないとダメですか?

交付した金額の限度では、まず労働保険事務組合が政府に対して納付責任を負う(35 条 1 項)。政府があなたに請求できるのは、事務組合への滞納処分をしてもなお残余がある場合の、その残額だけである(同 3 項)。業界裏話ヒント:督促状には「事務組合への処分を経たか」は書かれていない。書面で処分の有無と残余額の内訳を求めると、順序が守られていない事案では請求が止まることがある

Q2延滞金って結局どっちが払うんですか?

徴収について事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で事務組合が納付責任を負う(35 条 2 項)。あなたが期限内に交付していたのに組合が納付を怠ったなら、事務組合側の理由になる。業界裏話ヒント:この認定は「交付日」で決まる。月末ぎりぎりに現金で渡す慣行が続いている組合では、遅延の原因がどちらにあるか事後に立証できず、結果として事業主が負担する事例がある

Q3組合の理事をやってくれと頼まれたんですが、何かリスクありますか?

35 条 4 項により、労災保険法 12 条の 3 第 2 項および雇用保険法 10 条の 4 第 2 項の適用について、事務組合は事業主とみなされる。つまり保険給付に関する費用徴収の名宛人が組合になりうる。業界裏話ヒント:多くの組合理事は名誉職の感覚で就任するが、組合の会計管理体制と、委託事業主からの交付記録の整備状況を就任前に確認する人は少ない。ここが崩れている組合では、責任の所在が事後に争われる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「事務組合に委託すれば、あとは全部お任せで自分の責任は消える」と考えている事業主は少なくない。だが 3 項をよく読むと、消えるのではなく順序が後ろに回るだけである。事務組合に対する滞納処分をしてもなお残余があれば、その残額はあなたから徴収される。免責ではなく、補充的な責任の残存だ
  • 「事務組合が金を持ち逃げしたなら、当然自分は払わなくていい」という理解は、問いの立て方そのものがずれている。本当の問いは「自分がいくら交付したことを証明できるか」である。1 項の保護は交付した金額の限度でしか働かないため、現金を手渡しして領収証を取らなかった部分は、法的には交付の事実が立証できず、保護の外に落ちる
  • 延滞金は「遅れたら誰かが払う付随的なもの」と軽く見られがちだが、2 項が存在する意味は重い。事務組合の責めに帰すべき理由があれば事務組合が負うが、逆に言えば、事業主が金を渡すのが遅れた分の延滞金は事業主が負う。つまり延滞金の負担者は、どちらの側で遅れが生じたかの事実認定で決まる。この認定材料になるのが、交付日を示す振込記録である
  • あなたから見れば事務組合は「事務を代行してくれる便利な団体」だが、法律から見れば 4 項により一定の場面で事業主そのものとみなされる主体である。この落差は事務組合の役員に跳ね返る。ボランティア感覚で組合の理事を引き受けた人が、労災保険法 12 条の 3 第 2 項の費用徴収の名宛人として現れうる
dimensionthisArticlealternatives
規定の役割35 条:交付後の納付責任の所在と徴収の順序
名宛人事務組合(1 項・2 項)と事業主(3 項の残余)
事業主にとっての意味交付額の限度で責任が一度堰き止められる
争うときの主張交付の事実と、処分後の残余額の内訳を求める

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 商工会に労働保険料 80 万円を振り込んだ半年後、労働局から「保険料が未納です」という督促状が自宅兼事務所に届いた。事務組合の担当者が金を流用していた。あなたが慌てて二重払いする前に確認すべきは、35 条 1 項の交付の事実と、政府がまず事務組合を追ったかどうかだ
  • もし事務組合が期限を守らず納付を怠り、政府から延滞金を課されたら、その延滞金は誰が払う? 2 項は、徴収について事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で事務組合が納付責任を負うと定める。あなたが期限内に金を渡していた証拠があるかどうかが、この「責めに帰すべき理由」の分水嶺になる
  • あなたが事務組合の側、つまり事業協同組合の事務局長だとする。会員 120 社分の保険料を預かる立場だ。会計担当者が資金繰りのため一時流用し、納期限を過ぎた。政府はあなたの組合の財産に対して滞納処分をかけてくる。会員企業へ請求が回るのはその後の残余分だけ
  • 労災事故が起きた。労災保険法 12 条の 3 第 2 項は、事業主が保険料を納めていない等の場合に給付額の一部を事業主から徴収する規定だが、35 条 4 項により事務組合が事業主とみなされる。あなたは事務組合の役員として、想定していなかった費用徴収の名宛人になりうる
  • 労働局の調査通知が届き、回答期限まであと 10 日。事務組合を通じた過去 3 年分の納付状況を照会されている。この 10 日で振込記録と事務組合発行の受領証を揃えられるかどうかが、あなたが 1 項の保護を受けられるかを決める

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

労働保険の保険料の徴収等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第四章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第35条(労働保険事務組合の責任等)は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第35条の条文原文は「第三十三条第一項の委託に基づき、事業主が労働保険関係法令の規定による労働保険料その他の徴収金の納付のため、金銭を労働保険事務組合に交付したときは、その金額の限度…」で始まります。
  3. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第35条は第四章に置かれています。
  4. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の公布日は昭和44年12月9日です。
  5. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第35条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。