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労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第27条(督促及び滞納処分)

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  1. 労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。
  2. 2.前項の規定によつて督促するときは、政府は、納付義務者に対して督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。
  3. 3.第一項の規定による督促を受けた者が、その指定の期限までに、労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、政府は、国税滞納処分の例によつて、これを処分する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働保険徴収法 27 条は、保険料の滞納者に政府が督促する義務を定める。指定期限は発出日から十日以上先とされ、期限内に納付がなければ国税滞納処分の例により差押えができる。

Q · 労働保険料の督促状が届いたら、いつから差し押さえられるんですか?

督促状の指定期限を過ぎた時点から差押えが可能になります

労働保険徴収法 27 条により、保険料等を納付しない者があるとき、政府は期限を指定して督促しなければなりません(1 項)。督促状で指定される期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日である必要があります(2 項)。この指定期限までに納付しないと、政府は裁判所の判決や執行文を得ることなく、国税滞納処分の例により預金・売掛金・不動産を差し押さえられます(3 項)。逆に指定期限までに完納すれば、延滞金は徴収されません(28 条 1 項 1 号)。

解説

督促状は催促ではない。差押えへの発射スイッチである。労働保険料を納期限までに納めない者がいるとき、政府は督促「しなければならない」(1項、裁量ではなく義務)。その督促状には、発出日から起算して10日以上先の期限が指定される(2項)。この10日は温情ではなく、法が用意した最後の防波堤だ。指定期限までに完納すれば延滞金は課されない(28条1項1号)。だが1日でも過ぎれば、政府は国税滞納処分の例により、裁判所の判決も執行文もなしに、あなたの預金・売掛金・不動産を差し押さえられる(3項)。民間の債権者なら訴訟を起こして勝訴判決を得るまで数年かかる工程を、政府はまるごと飛ばせる。あなたの手元に残されているのは、督促状に印字されたその日付までの数日間だけである。

法的な位置づけ

本条は、労働保険料等の徴収金が納付されない場合における督促および滞納処分の手続を定める規定である。政府に対して期限を指定した督促を義務づけ(1 項)、督促状の指定期限を発出日から起算して十日以上経過した日と法定し(2 項)、その期限内に納付がないときに国税滞納処分の例による処分を認める(3 項)。督促は滞納処分の前提要件として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働保険料の督促状とは何ですか?

政府が労働保険徴収法 27 条 1 項に基づき、未納者に対して期限を指定して納付を求める文書です。単なる催促ではなく、滞納処分に進むための法定の前提手続にあたります。

Q2督促状の期限は何日先ですか?

督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければなりません(27 条 2 項)。十日未満の期限指定は同項に反し、それを前提とする滞納処分の適法性を争う余地が生じます。

Q3労働保険料の滞納処分はいつから可能ですか?

督促状に指定された期限までに納付がないときからです(27 条 3 項)。国税滞納処分の例によるため、判決や執行文なしに預金・売掛金・不動産の差押えが行われます。

Q4労働保険料は分割で納付できますか?

本条に分割の定めはありませんが、徴収手続は国税徴収の例によるため、所轄労働局の労働保険徴収課へ資金繰り表と納付計画を提出し、分割納付や換価の猶予を申し出る運用があります。

Q5労働保険事務組合に委託していた場合、滞納責任はどうなりますか?

事業主が事務組合へ納付済みであれば、政府はまず事務組合から徴収する仕組みが置かれています(35 条)。領収書と委託契約書を保管し、納付の事実を証明できる状態にしておくことが要点です。

Q6滞納中に労災事故が起きるとどうなりますか?

労働者への保険給付は通常どおり行われますが、滞納期間中の事故として給付額の一定割合(最大 40%)が事業主から費用徴収される場合があります(労働者災害補償保険法 31 条 1 項 3 号)。

Q7督促や差押えに不服がある場合はどうすればよいですか?

処分を知った日の翌日から 3 か月以内に審査請求ができます(行政不服審査法 18 条 1 項)。取消訴訟は 6 か月以内です。審査請求だけでは差押えは止まらないため、執行停止の申立ても併せて検討します。

Q8督促状を無視し続けるとどうなりますか?

指定期限の翌日から滞納処分が可能となり、預金や売掛金が差し押さえられます。売掛金の差押えは第三債務者である取引先に通知されるため、滞納の事実が取引網に伝わる副次的影響も生じます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1督促状が来ました。今すぐ全額は無理なんですが、いきなり差押えされますか?

27条3項は、指定期限までに納付しないときは国税滞納処分の例により処分すると定める。ただし実務では、労働局の労働保険徴収課に連絡して資金繰り表と納付計画を出せば、分割納付や換価の猶予で差押えを回避できる場合がある。業界裏話ヒント:担当者が最も着手しやすいのは、一度も連絡が来ていない滞納者だ。金額を減らす交渉より先に、連絡の履歴を残すことがいちばん効く防御になる

Q2督促状の期限まであと数日なんですが、過ぎたら延滞金っていくらつくんですか?

指定期限までに完納すれば延滞金は徴収されない(28条1項1号)。過ぎると納期限の翌日から完納または差押えの日の前日まで、原則年14.6%で計算される。ただし当分の間、最初の3か月は軽減された割合が適用されている(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:これは遅れた日数分だけ増える構造ではなく、1日跨いだ瞬間に数か月分がまとめて乗る断崖型だ。数日分の資金を工面する価値が異常に高い

Q33年前の年度の保険料をいきなり請求されました。時効ってないんですか?

徴収する権利は2年を経過すると時効によって消滅する(徴収法41条1項)。ただし督促には時効を更新する効力があるため(同条2項)、過去に督促状が発せられていれば、そこから2年が再スタートしている。業界裏話ヒント:まず自分に対して督促状がいつ発せられたかを労働局に文書で確認する。督促の記録が飛んでいる年度があれば、時効を主張する余地が残る。請求されたら払うものだと思い込んで確認しない事業主が大半だ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 督促状が届いたことは分かっている。だがその日付が持つ深刻度を分かっている人は少ない。指定期限の翌日から差押えが可能になるだけでなく、延滞金が納期限の翌日まで遡って一括で発生する。期限内完納なら0円、1日遅れれば数か月分がまとめて乗る。日付を1日跨ぐコストは、なだらかではなく断崖状に立ち上がる
  • 「払えないから差し押さえられる」という問いの立て方そのものがずれている。実務で差押えを分けているのは支払能力ではなく、労働局の徴収担当と接触の履歴があるかどうかだ。分割納付の申出や換価の猶予(国税徴収法の例による)は、滞納処分に入る前でも申し出られる。沈黙している滞納者から順に着手される
  • 「法人が滞納しても、社長個人の財産までは追ってこない」と考えられがちだが、法人の資産を役員や親族に移した後で滞納処分を受けた場合、国税徴収法の第二次納税義務の規定が「国税滞納処分の例」として及ぶかが問題になる。この準用範囲は実務上、解釈が分かれている。少なくとも「法人格の壁があるから安全」という前提で資産を動かすのは危うい
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規律している場面27 条:督促の義務と、指定期限後の滞納処分
発動の要件徴収金の不納付があること。督促状の期限は発出日から十日以上先
事業主に生じる効果指定期限の翌日から預金・売掛金・不動産の差押えが可能になる
事業主が打てる手指定期限前の納付計画提出・換価の猶予申出、期限不備なら適法性を争う

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 概算保険料の第1期分を資金繰りで飛ばした。二週間後、督促状が届く。指定期限は発出日から10日後の日付。この日までに完納すれば延滞金は0円だが、1日超えた瞬間、納期限の翌日まで遡って延滞金が発生し、同時に預金と売掛金の差押えが法的に可能になる。残り時間は10日。動かせる現金を探すか、労働局に猶予を申し出るか、今週中に決めるしかない
  • もし、督促状を引き出しにしまったまま、現場で従業員が墜落して亡くなったらどうなる? 遺族補償給付は遺族に支払われる。だが滞納期間中の事故として、給付額の最大40%が事業主に請求される(労働者災害補償保険法31条1項3号)
  • 取引先の経理から電話が入る。「御社への支払いについて、労働局から差押通知が届いているのですが」。売掛金の差押えは第三債務者である取引先に直接通知されるため、滞納の事実が取引網に直接伝わる。回収された金額そのものより、その後の与信枠と受注に効いてくる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第27条(督促及び滞納処分)は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第27条の条文原文は「労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。」で始まります。
  3. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第27条は第三章に置かれています。
  4. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の公布日は昭和44年12月9日です。
  5. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第27条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。