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労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第29条(先取特権の順位)

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労働保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働保険徴収法 29 条は、労働保険料その他の徴収金の先取特権の順位を国税及び地方税に次ぐものと定める。担保や登記なしに一般債権より優先するが、国税・地方税には劣後する。

Q · 取引先が潰れたとき、労働保険料と自分の売掛金はどちらが先に払われるの?

国税・地方税の次が労働保険料、売掛金はその後です

労働保険徴収法 29 条により、労働保険料その他の徴収金には先取特権が認められ、その順位は国税及び地方税に次ぎます。倒産手続や滞納処分の配当では、国税・地方税が最優先、次に労働保険料、その後に一般債権という並びになります。担保権との優劣は、抵当権の登記時期と保険料の法定納期限等との先後で決まります。ただし順位が高いことと回収が確実であることは別で、国税・地方税で財産を使い切れば労働保険料も回収不能になります。

解説

会社が倒れたとき、残った財産を誰から順に取っていくか。この順番表の中に、労働保険料が国税・地方税のすぐ次という高い席を持っていることを知る人は少ない。徴収法 29 条が定めるのはそれだけだ。だが影響範囲は広い。あなたが取引先の倒産に巻き込まれた債権者なら、あなたの売掛金より先に、労働保険料が持っていかれる。あなたが会社の代表者なら、資金繰りが苦しいときに「税金は払うが労働保険料は後回し」という判断が、実は差押えの現場ではほとんど猶予にならないことを意味する。あなたが労働者なら、この条文は自分の労災保険・雇用保険の原資が国家によって強く守られていることの裏付けになる。先取特権とは、担保設定の登記も契約もなしに、法律の力だけで他人より先に弁済を受けられる権利のことだ。契約書一枚も交わしていない国が、あなたの抵当権より前に立つ場面がある。

法的な位置づけ

労働保険徴収法 29 条は、労働保険料その他同法上の徴収金に付与される先取特権の順位を定める規定であり、その順位を国税及び地方税に次ぐものとする。先取特権は当事者の合意や登記によらず法律上当然に発生する優先弁済権であり、本条は公租公課相互間における労働保険料の位置を確定する機能を持つ。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1先取特権とは何ですか?

契約や登記がなくても、法律の規定だけで他の債権者より先に弁済を受けられる優先権です。労働保険料の場合は徴収法 29 条がその順位を国税・地方税の次と定めています。

Q2労働保険料を滞納するとどうなりますか?

督促を受け、延滞金が加算されます。納付がなければ国税徴収法の例により滞納処分が行われ、裁判所の判決なしに預金や売掛金が差し押さえられます。

Q3労働保険料は税金より優先されますか?

されません。徴収法 29 条は先取特権の順位を「国税及び地方税に次ぐ」と定めており、国税・地方税が先、労働保険料はその次、一般債権はさらに後という並びです。

Q4労働保険料の時効は何年ですか?

徴収する権利は 2 年で時効消滅します(徴収法 41 条)。起算点は納付期限の翌日ですが、督促は時効の更新事由となるため督促状が届いた時点で期間は計算し直されます。

Q5会社が倒産したら未納の労働保険料はどうなりますか?

消えません。先取特権付きの債権として、破産手続でも国税・地方税の次の順位で配当されます。一般債権者への配当はその残りからとなります。

Q6労働保険料でも預金を差し押さえられますか?

できます。労働保険料は国税徴収法の例による滞納処分の対象で、裁判所の手続を経ずに預金・売掛金・不動産が差し押さえられます。「役所だから待ってくれる」は通用しません。

Q7労働保険料が払えないときはどこに相談しますか?

所轄の都道府県労働局または労働基準監督署に、滞納が長期化する前に納付の猶予・分割について相談します。滞納が積み上がってからでは選べる手段が減ります。

Q8健康保険料や厚生年金保険料と順位は同じですか?

社会保険料についても各法律で同様に「国税及び地方税に次ぐ」順位の先取特権が定められています。公租公課同士は同順位グループとして扱われる場面が多くなります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1先取特権って、抵当権より強いんですか?

一律に強いわけではない。労働保険料の先取特権は国税・地方税の次という位置で、抵当権との優劣は抵当権の登記時期と保険料の法定納期限等との先後で決まる。業界裏話ヒント:融資判断で不動産謄本だけを見る担当者は、登記に現れない公租公課の先順位を見落とす。取引先の与信では、謄本より社会保険料・労働保険料の納付証明を求めるほうが実態を映す

Q2うちの会社が潰れたら、社長個人も払うことになりますか?

先取特権はあくまで法人の財産に対する優先権であり、この条文自体が代表者個人への請求根拠になるわけではない。ただし法人格否認や、代表者が連帯保証している他の債務とは別問題である。業界裏話ヒント:労働保険料は徴収法 26 条により事業主から徴収する構造で、下請の未納分を元請が連帯して負う場面(請負事業の一括、徴収法 8 条)がある。建設業では自社の納付状況だけ見ていても足りない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「先取特権を持っているのだから、労働保険料は必ず全額回収される」と受け取られがちだが、順位は国税・地方税の次。国税・地方税だけで財産を食い尽くせば、労働保険料も回収不能になる。順位が高いことと回収が確実であることは別の話だ
  • 経営者が立てる問いの多くは「労働保険料と税金、どちらを先に払うべきか」だが、この問い自体が実務からずれている。滞納すればどちらも延滞金が積み上がり、労働保険料には追徴金(徴収法 21 条)まで加算されうる。選ぶ問題ではなく、どちらも滞納しない資金計画を組む問題である
  • 債権者から見れば「担保を取っていれば安全」だが、法律から見れば担保権と先取特権の優劣は成立の先後や法定納期限等との関係で決まる。この落差を知らずに無担保で与信を伸ばした側が、配当表を開いた瞬間に自分の位置を知ることになる
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優先権の根拠徴収法 29 条:労働保険料等の先取特権(順位は国税・地方税の次)
権利者国(労働保険特別会計)
実現手段国税徴収法の例による滞納処分(自力執行、判決不要)
担保権との優劣法定納期限等と抵当権の登記時期の先後で決まる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先が破産した。あなたの会社は 800 万円の売掛金を持っている。配当表を見ると、国税・地方税の次に労働保険料が並び、一般債権であるあなたの売掛金は最後尾。実際に戻ってきたのは数パーセントだった。この順位は交渉で動かない、法律がそう書いているからだ
  • 資金繰りが逼迫し、社長のあなたは支払う順番を決めなければならない。消費税、住民税、労働保険料、仕入代金。「労働保険は役所だから待ってくれる」という感覚は、滞納処分の局面では通用しない。労働保険料も国税徴収法の例に倣った滞納処分(自力執行)ができ、裁判所を通さず預金や売掛金を差し押さえられる
  • 銀行が会社の不動産に抵当権を設定している。ところが労働保険料の法定納期限等より後に登記された抵当権であれば、配当の場面で保険料が先に立つことがある。融資担当者が謄本しか見ていないと、この見えない先順位を読み落とす
  • もし、事業を廃止して会社をたたむと決めた日から、未納の労働保険料がまだ残っていたら? 清算手続の中で他の債権者より先に清算されることになり、株主に戻る残余財産はその分だけ減る。廃業日から逆算して、あと何日で確定精算の申告期限が来るかを先に確認する必要がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第29条(先取特権の順位)は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第29条の条文原文は「労働保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。」で始まります。
  3. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第29条は第三章に置かれています。
  4. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の公布日は昭和44年12月9日です。
  5. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第29条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。