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労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第26条(特例納付保険料の納付等)

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  1. 雇用保険法第二十二条第五項に規定する者(以下この項において「特例対象者」という。)を雇用していた事業主が、第四条の規定により雇用保険に係る保険関係が成立していたにもかかわらず、第四条の二第一項の規定による届出をしていなかつた場合には、当該事業主(当該事業主の事業を承継する者を含む。以下この条において「対象事業主」という。)は、特例納付保険料として、対象事業主が第十五条第一項の規定による納付する義務を履行していない一般保険料(同法第十四条第二項第二号に規定する厚生労働省令で定める日から当該特例対象者の離職の日までの期間に係るものであつて、その徴収する権利が時効によつて消滅しているものに限る。)の額(雇用保険率に応ずる部分の額に限る。)のうち当該特例対象者に係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に厚生労働省令で定める額を加算した額を納付することができる。
  2. 2.厚生労働大臣は、対象事業主に対して、特例納付保険料の納付を勧奨しなければならない。
  3. 3.対象事業主は、前項の規定により勧奨を受けた場合においては、特例納付保険料を納付する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、書面により申し出ることができる。
  4. 4.政府は、前項の規定による申出を受けた場合には、特例納付保険料の額を決定し、厚生労働省令で定めるところにより、期限を指定して、これを対象事業主に通知するものとする。
  5. 5.対象事業主は、第三項の規定による申出を行つた場合には、前項の期限までに、厚生労働省令で定めるところにより、同項に規定する特例納付保険料を納付しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点徴収法 26 条は、雇用保険の届出を怠った事業主が、時効で消滅した保険料に加算額を上乗せして任意に納付できる特例納付保険料を定める。厚生労働大臣は納付を勧奨する。

Q · 会社が特例納付保険料を払わないと、自分の失業給付は増えないのですか?

会社が払わなくても、遡及は別ルートで判定されます

徴収等法 26 条の特例納付保険料は任意です。厚生労働大臣は対象事業主に納付を勧奨しなければなりませんが(2 項)、事業主が書面で申し出て初めて納付義務が確定します(3 項・5 項)。一方、労働者の被保険者期間の遡及は雇用保険法 14 条 2 項 2 号で判定され、給与明細等で雇用保険料の控除が確認できれば 2 年を超えて算入されます。事業主が納付に応じるかどうかを待つ必要はありません。

解説

給与明細の控除欄に「雇用保険」の四文字があるのに、ハローワークの記録では加入期間が半分しかない。この落差は現実に起きる。事業主が保険関係成立届(4 条の 2 第 1 項)を出さないまま、保険料だけ賃金から天引きしていた場合だ。国が事業主から保険料を取り立てる権利は 2 年で時効消滅する(徴収法 41 条 1 項)。取り立てはできない、しかし労働者の記録の穴は残る。その穴の財源側を埋めるために置かれたのが本条である。ここで厚生労働大臣にできるのは「勧奨」だけ、事業主の側も「納付することができる」にとどまる。任意である。だが本当に知るべきはその先だ。事業主が一円も払わなくても、あなたの被保険者期間の遡及は雇用保険法 14 条 2 項 2 号の側で判定される。給付を左右するのは事業主の財布ではなく、あなたが給与明細を残しているかどうかである。

法的な位置づけ

特例納付保険料とは、雇用保険に係る保険関係が成立していたにもかかわらず保険関係成立届を提出していなかった事業主が、時効により徴収権が消滅した一般保険料のうち雇用保険率に応ずる部分の額に、厚生労働省令で定める額を加算して任意に納付する保険料をいう。労働保険徴収等法 26 条 1 項が定め、対象事業主には当該事業を承継する者を含む。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特例納付保険料とは何ですか?

雇用保険の保険関係成立届を怠った事業主が、時効で徴収権の消滅した雇用保険料相当額に厚生労働省令で定める加算額を加えて任意に納付する保険料です(徴収法 26 条 1 項)。

Q2特例納付保険料は誰が払うのですか?

届出を怠った事業主のほか、その事業を承継する者も「対象事業主」に含まれます(26 条 1 項)。事業譲渡や親族間の事業承継の後でも勧奨の名宛人になり得ます。

Q3特例納付保険料の納付期限はいつですか?

一律の法定期限はありません。事業主が書面で申し出た後、政府が額を決定し期限を指定して通知します(4 項)。その指定期限までに納付する義務が生じます(5 項)。

Q4特例納付保険料を申し出た後に撤回できますか?

5 項は申出をした対象事業主に納付義務を課しています。申出をすれば義務が確定する構造のため、資金繰りと対象範囲を確定させてから書面を出すのが実務上の要点です。

Q5雇用保険の遡及適用は何年までできますか?

原則 2 年ですが、給与明細等で雇用保険料の控除が確認できる場合は、その確認できる最も古い日まで遡って被保険者期間に算入されます(雇用保険法 14 条 2 項 2 号)。

Q6保険関係成立届を出していないと罰則はありますか?

徴収法 4 条の 2 の届出義務や雇用保険法 7 条の届出義務には、それぞれ罰則規定が置かれています。26 条が任意なのは時効消滅した保険料の納付局面に限られます。

Q7会社を買収したら前経営者の未届分も責任を負いますか?

26 条 1 項は対象事業主に「事業を承継する者」を含めています。M&A や事業承継の労務デューデリジェンスで雇用保険の加入状況を確認すべき理由がここにあります。

Q8特例納付保険料に労災保険の分は含まれますか?

含まれません。26 条 1 項は算定対象を一般保険料のうち「雇用保険率に応ずる部分の額」に限定しており、労災保険率に対応する部分は対象外です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q110 年前に働いてた会社が雇用保険に入れてくれてなかったんですけど、今さら何かできますか?

できます。被保険者資格の確認請求(雇用保険法 8 条)に期限はありません。原則は 2 年遡及ですが、給与明細等で雇用保険料の天引きが確認できれば、その確認できる最も古い日まで遡って被保険者期間に算入されます(同法 14 条 2 項 2 号)。業界裏話ヒント:窓口で最初に「2 年までです」と説明されることがあります。特例は書類を出して初めて検討が始まるので、明細か源泉徴収票を一枚出せるかどうかで返ってくる答えが変わります

Q2勧奨の書類が来たけど、無視したらどうなりますか?

本条の納付は任意で、勧奨に応じないこと自体に直接の罰則はありません(1 項が「納付することができる」と書いている理由です)。ただし保険関係成立届や被保険者に関する届出を怠っていた事実は別問題として残り、徴収法 4 条の 2、雇用保険法 7 条の義務違反にはそれぞれ罰則規定があります。業界裏話ヒント:一人分の勧奨は調査の入口になりやすい。他の未届者を自分で先に洗い出しておくと、是正が一度で済みます

Q3特例納付保険料って結局いくら払うことになるんですか?

時効消滅した一般保険料のうち雇用保険率に応ずる部分で、その労働者に係る額(基本額)に、厚生労働省令で定める加算額(基本額の 10 %)を加えた額です(最新の改正状況をご確認ください)。労災保険率に対応する部分は入りません。業界裏話ヒント:雇用保険側だけ見て判断すると全体像を誤ります。同じ期間について厚生年金・健康保険も是正すると、そちらは別枠で遡及と延滞金が発生し、桁が一つ変わることがあります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「会社が特例納付保険料を払わないと自分の失業給付は増えない」。この問いの立て方が最初からずれている。本条は雇用保険財政の穴を埋めるための規定であり、あなたの被保険者期間の遡及は雇用保険法 14 条 2 項 2 号の側で判定される。事業主が勧奨を無視しても、あなたの遡及の可否は左右されない
  • 未加入だった事実自体は知っている人でも、その金額的な重さを知らない。算定基礎期間が 1 年未満か 1 年以上か、10 年以上か 20 年以上かで所定給付日数は階段状に跳ね上がる(雇用保険法 22 条)。数か月の記録の差が、給付日数で数十日、金額で数十万円の差に化ける
  • 事業主から見れば「払うも払わないも自由な任意制度」で話は終わる。だが法の側から見ると別のレイヤーが残っている。届出をしていなかったこと自体は雇用保険法 7 条や徴収法 4 条の 2 の義務違反であり、それぞれに罰則規定が置かれている。本条が寛容なのは時効消滅した保険料の徴収局面だけで、義務違反そのものが消えたわけではない
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納付義務の性質徴収法 26 条:任意(書面の申出により義務が確定)
対象となる保険料時効消滅した一般保険料のうち雇用保険率に応ずる部分+加算額
未納付の効果申出前は効果なし(本条自体に罰則なし)/申出後は督促・滞納処分(27 条)
労働者の給付への影響納付の有無は被保険者期間の遡及と切り離されている

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • アルバイトから正社員になって 6 年働いた会社を辞め、ハローワークで「被保険者期間は 2 年です」と言われたら、どうなる? 週 20 時間以上働き、明細には毎月雇用保険料の控除がある。この場合、控除の事実が確認できる最も古い日まで遡って被保険者期間が認められる余地がある(雇用保険法 14 条 2 項 2 号)。そして事業主の側には、本条による勧奨が飛ぶ
  • 厚生労働大臣名の勧奨文書が届いた。10 年前に辞めた元従業員の分だ。時効で取り立てられないはずの保険料を、いま「納付できます」と提示されている。基本額に厚生労働省令で定める加算額(基本額の 10 %)が乗る(最新の改正状況をご確認ください)。払わなくても本条自体に罰則はない。ただし 3 項の申出を書面で出した瞬間、5 項の納付義務が確定する
  • 親の内装工事店を継いだ。従業員は 3 人。前の代の未届分について、承継した自分が本条の「対象事業主」になる
  • 離職票を見て被保険者期間が短いと気付いた。基本手当の受給期間は離職の日の翌日から原則 1 年(雇用保険法 20 条)。確認請求と記録の遡及調査に数か月かかることを踏まえると、実質的に動ける時間はあと数か月しかない。押し入れの給与明細を探すのは今夜からになる
  • 同僚から「前の会社、雇用保険に入れてくれてなかったらしい」と相談された。あなたが最初に聞くべきは、給与明細に雇用保険料の控除欄があったかどうかだ。あるなら被保険者資格の確認請求(雇用保険法 8 条)が出発点になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第26条(特例納付保険料の納付等)は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第26条の条文原文は「雇用保険法第二十二条第五項に規定する者(以下この項において「特例対象者」という。」で始まります。
  3. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第26条は第三章に置かれています。
  4. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の公布日は昭和44年12月9日です。
  5. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。