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労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第25条(印紙保険料の決定及び追徴金)

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  1. 事業主が印紙保険料の納付を怠つた場合には、政府は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。
  2. 2.事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠つたときは、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により決定された印紙保険料の額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の百分の二十五に相当する額の追徴金を徴収する。
  3. 3.第十七条第二項の規定は、前項の規定により追徴金を徴収する場合について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点徴収法 25 条は、印紙保険料の納付を怠った事業主に政府が納付額を決定し、正当な理由がなければ決定額の 25 パーセントの追徴金を課すと定める。怠った額が千円未満なら追徴はない。

Q · 雇用保険印紙を貼り忘れていたら、後から追徴金を取られるんですか?

正当な理由がなければ決定額の 25 パーセントが上乗せされます

徴収法 25 条 1 項により、事業主が印紙保険料の納付を怠ると、政府が納付すべき額を決定して通知します。2 項では、正当な理由がないと認められるにもかかわらず怠った場合に、決定額(千円未満の端数は切捨て)の 100 分の 25 の追徴金を徴収すると定めます。ただし怠った額が千円未満なら追徴されません。争える余地は「正当な理由」の有無であり、事業主が自ら主張しなければ考慮されません。

解説

日雇労働者を使う現場で、雇用保険印紙を貼り忘れたまま数か月が過ぎたとする。「後でまとめて納めればいい」と思っているなら、その認識は本条によって崩れる。徴収法 25 条は二段構えだ。第一段、印紙保険料の納付を怠ると、政府があなたに代わって納付すべき額を「決定」する。あなたの帳簿がどうであれ、行政が額を確定させる。第二段、正当な理由なく怠ったと認められれば、決定された額の 25 パーセントの追徴金が上乗せされる。1000 円未満の端数は切り捨て、怠った額自体が 1000 円未満なら追徴はない。つまり、うっかり数百円の貼り忘れは追徴の対象外だが、数万円規模になった瞬間に 25 パーセントが乗る。ここで効いてくるのが「正当な理由」の四文字である。この一語が争える余地であり、あなたが主張しなければ行政は考慮してくれない。

法的な位置づけ

労働保険の保険料の徴収等に関する法律第 25 条は、印紙保険料の納付懈怠に対する決定と追徴金を定める規定である。政府は納付すべき印紙保険料の額を決定して事業主に通知し、正当な理由がないと認められる懈怠については決定額の 100 分の 25 の追徴金を徴収する。千円未満の端数は切り捨てられ、怠った額が千円未満の場合は追徴金を課さない。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1印紙保険料とは何ですか?

日雇労働被保険者を雇う事業主が、雇用保険印紙を日雇労働被保険者手帳に貼り消印して納付する保険料です。日雇労働求職者給付金の原資になります(徴収法 22 条・23 条)。

Q2追徴金は何パーセントですか?

決定された印紙保険料の額の 100 分の 25 です。千円未満の端数は切り捨てられ、怠った額自体が千円未満なら追徴金は課されません(徴収法 25 条 2 項ただし書)。

Q3追徴金と延滞金の違いは?

延滞金は納付の遅れに対する利息的な負担、追徴金は納付懈怠という行為への制裁的な負担です。だから追徴金には「正当な理由がない」という主観要件が付いています。

Q4印紙保険料の決定通知に不服がある場合は?

決定は行政処分なので審査請求と取消訴訟の対象です。審査請求は処分を知った日の翌日から 3 か月以内、取消訴訟は原則 6 か月以内が期限になります。

Q5雇用保険印紙はどこで買えますか?

事業主が印紙購入通帳の交付を受け、指定された郵便局で購入します。購入記録は「納付する意思はあった」ことを示す客観証拠として残るため、保管が重要です。

Q6労働保険料の時効は何年ですか?

労働保険料等の徴収権と還付請求権の消滅時効は 2 年です(徴収法 41 条)。印紙保険料は納付すべき日から起算します(最新の改正状況をご確認ください)。

Q7日雇労働被保険者手帳とは何ですか?

日雇労働被保険者に交付される手帳で、事業主が雇用保険印紙を貼付し消印する台帳です。この記録が日雇労働求職者給付金の受給資格判定の基礎になります。

Q8印紙保険料の未納は労働者にどう影響しますか?

印紙の貼付が不足すると、日雇労働者本人の日雇労働求職者給付金の受給資格判断に影響します。事業主の懈怠が、労働者が失業した翌日の生活費を直接削ります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1経理担当が辞めて引継ぎが漏れたんですが、これって正当な理由になりますか?

社内の引継ぎミスは、原則として事業主自身の管理責任の範囲と扱われやすく、正当な理由と認められにくい。ただし本条 2 項は「正当な理由がないと認められるにもかかわらず」と限定しており、賦課は自動ではない。実務上、何が正当な理由に当たるかは解釈が分かれている。業界裏話ヒント:主張を通すには「事情の説明」ではなく「その事情下で通常期待される措置を取っていた記録」が要る。引継書、購入記録、是正着手の日付、この三点を揃えた書面が交渉の実質的な入口になる

Q2印紙は買ってあるのに手帳に貼るのを忘れてた。これでも未納扱いですか?

未納扱いになる。印紙保険料は、雇用保険印紙を日雇労働被保険者手帳に貼り、消印することで納付したことになる(徴収法 23 条)。購入は納付ではない。したがって本条 1 項による決定と 2 項の追徴金の対象になりうる。業界裏話ヒント:ただし購入記録は「納付意思はあった」ことを示す客観証拠として、正当な理由の主張で最も効く材料になる。郵便局の領収書は最低 3 年、可能なら時効期間を超えて保管する

Q3追徴金の通知が来たけど、払わないとどうなりますか?

追徴金の徴収には徴収法 17 条 2 項が準用され(本条 3 項)、納付すべき額と期限が通知される。納めなければ、労働保険料と同様に督促を経て滞納処分(財産の差押え)に進む。業界裏話ヒント:争うなら納付前に動くこと。納付後でも審査請求は可能だが、行政側は既済案件として扱いやすく、実務上の交渉余地は目に見えて狭くなる。期限内納付と不服申立ては両立させる方法があるので、まず教示欄を読む

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「あとで納めれば済む」と考える事業主は多いが、問題は納付の遅れではなく、政府が額を「決定」する権限を持つ点にある。決定されればそれは行政処分であり、あなたの帳簿と食い違っていても、争わない限りその額が確定する。遅れの問題だと思っていると、確定の問題を見落とす
  • 追徴金を「延滞金の一種」と理解している人がいるが、法的性質が違う。延滞金は納付の遅延に対する利息的な性格、追徴金は納付懈怠という行為への制裁的な性格を持つ。だから追徴金には「正当な理由がないと認められるにもかかわらず」という主観要件が付いている。利息だと思って諦めるか、制裁だと理解して正当な理由を主張するか、そこで結果が分かれる
  • 「25 パーセントは自動的にかかる」と読む人が多いが、条文をよく見ると「正当な理由がないと認められるにもかかわらず」という限定が付いている。行政側が正当な理由の不存在を前提に判断する構造だが、事業主が正当な理由を積極的に説明すれば、追徴金の賦課自体が見送られる余地がある。ただし何が正当な理由に当たるかは実務上、解釈が分かれている
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規定の役割徴収法 25 条:未納時の額の決定+制裁としての追徴金
発動の要件納付の懈怠(1 項)+正当な理由がないこと(2 項)
金銭的効果決定額(千円未満切捨て)の 25 パーセントを上乗せ
争う手段正当な理由の主張、審査請求・取消訴訟

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 建設現場で日雇労働者を 20 人使い、雇用保険印紙の貼付を経理担当に任せていた。その担当が退職し、引継ぎが漏れて 4 か月分が未納。労働局の調査で発覚し、決定額に 25 パーセントの追徴金が乗る通知が届く。「担当者の失念」が正当な理由になるかどうか、そこが唯一の攻めどころだ
  • もし、印紙を購入していたのに日雇労働被保険者手帳への貼付・消印を忘れていたらどうなる? 購入済みでも、手帳に貼って消印しなければ納付とは認められない(徴収法 23 条)。金は払っているのに未納扱い、そのうえ追徴金という二重の痛みが走る
  • 元請けとして下請けの労務管理まで見ている立場。下請けが印紙を怠っていた分、労災保険は元請一括だが、雇用保険の印紙保険料は各事業主が自ら負う。誰の責任範囲かを取り違えたまま放置すると、決定通知は下請けに、信用の毀損はあなたに来る
  • 労働局から「印紙保険料に関する調査」の事前通知が届いた。開催日まであと 10 日。この 10 日で日雇労働被保険者手帳の写し、印紙購入記録、賃金台帳、出勤簿を突き合わせておくかどうかで、決定される額そのものが変わる。調査当日に「資料が出せない」と言った瞬間、推計に近い形で額が固まる
  • 追徴金の通知書が届いたが、金額の根拠が分からない。そのまま払うか、争うか。通知は行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)であり、審査請求と取消訴訟の対象になる。払ってしまえば争う動機も期限も消えていく

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第25条(印紙保険料の決定及び追徴金)は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第25条の条文原文は「事業主が印紙保険料の納付を怠つた場合には、政府は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。」で始まります。
  3. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第25条は第三章に置かれています。
  4. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の公布日は昭和44年12月9日です。
  5. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第25条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。