要点徴収法 25 条は、印紙保険料の納付を怠った事業主に政府が納付額を決定し、正当な理由がなければ決定額の 25 パーセントの追徴金を課すと定める。怠った額が千円未満なら追徴はない。
Q · 雇用保険印紙を貼り忘れていたら、後から追徴金を取られるんですか?
正当な理由がなければ決定額の 25 パーセントが上乗せされます
徴収法 25 条 1 項により、事業主が印紙保険料の納付を怠ると、政府が納付すべき額を決定して通知します。2 項では、正当な理由がないと認められるにもかかわらず怠った場合に、決定額(千円未満の端数は切捨て)の 100 分の 25 の追徴金を徴収すると定めます。ただし怠った額が千円未満なら追徴されません。争える余地は「正当な理由」の有無であり、事業主が自ら主張しなければ考慮されません。
日雇労働者を使う現場で、雇用保険印紙を貼り忘れたまま数か月が過ぎたとする。「後でまとめて納めればいい」と思っているなら、その認識は本条によって崩れる。徴収法 25 条は二段構えだ。第一段、印紙保険料の納付を怠ると、政府があなたに代わって納付すべき額を「決定」する。あなたの帳簿がどうであれ、行政が額を確定させる。第二段、正当な理由なく怠ったと認められれば、決定された額の 25 パーセントの追徴金が上乗せされる。1000 円未満の端数は切り捨て、怠った額自体が 1000 円未満なら追徴はない。つまり、うっかり数百円の貼り忘れは追徴の対象外だが、数万円規模になった瞬間に 25 パーセントが乗る。ここで効いてくるのが「正当な理由」の四文字である。この一語が争える余地であり、あなたが主張しなければ行政は考慮してくれない。
労働保険の保険料の徴収等に関する法律第 25 条は、印紙保険料の納付懈怠に対する決定と追徴金を定める規定である。政府は納付すべき印紙保険料の額を決定して事業主に通知し、正当な理由がないと認められる懈怠については決定額の 100 分の 25 の追徴金を徴収する。千円未満の端数は切り捨てられ、怠った額が千円未満の場合は追徴金を課さない。
日雇労働被保険者を雇う事業主が、雇用保険印紙を日雇労働被保険者手帳に貼り消印して納付する保険料です。日雇労働求職者給付金の原資になります(徴収法 22 条・23 条)。
決定された印紙保険料の額の 100 分の 25 です。千円未満の端数は切り捨てられ、怠った額自体が千円未満なら追徴金は課されません(徴収法 25 条 2 項ただし書)。
延滞金は納付の遅れに対する利息的な負担、追徴金は納付懈怠という行為への制裁的な負担です。だから追徴金には「正当な理由がない」という主観要件が付いています。
決定は行政処分なので審査請求と取消訴訟の対象です。審査請求は処分を知った日の翌日から 3 か月以内、取消訴訟は原則 6 か月以内が期限になります。
事業主が印紙購入通帳の交付を受け、指定された郵便局で購入します。購入記録は「納付する意思はあった」ことを示す客観証拠として残るため、保管が重要です。
労働保険料等の徴収権と還付請求権の消滅時効は 2 年です(徴収法 41 条)。印紙保険料は納付すべき日から起算します(最新の改正状況をご確認ください)。
日雇労働被保険者に交付される手帳で、事業主が雇用保険印紙を貼付し消印する台帳です。この記録が日雇労働求職者給付金の受給資格判定の基礎になります。
印紙の貼付が不足すると、日雇労働者本人の日雇労働求職者給付金の受給資格判断に影響します。事業主の懈怠が、労働者が失業した翌日の生活費を直接削ります。
社内の引継ぎミスは、原則として事業主自身の管理責任の範囲と扱われやすく、正当な理由と認められにくい。ただし本条 2 項は「正当な理由がないと認められるにもかかわらず」と限定しており、賦課は自動ではない。実務上、何が正当な理由に当たるかは解釈が分かれている。業界裏話ヒント:主張を通すには「事情の説明」ではなく「その事情下で通常期待される措置を取っていた記録」が要る。引継書、購入記録、是正着手の日付、この三点を揃えた書面が交渉の実質的な入口になる
未納扱いになる。印紙保険料は、雇用保険印紙を日雇労働被保険者手帳に貼り、消印することで納付したことになる(徴収法 23 条)。購入は納付ではない。したがって本条 1 項による決定と 2 項の追徴金の対象になりうる。業界裏話ヒント:ただし購入記録は「納付意思はあった」ことを示す客観証拠として、正当な理由の主張で最も効く材料になる。郵便局の領収書は最低 3 年、可能なら時効期間を超えて保管する
追徴金の徴収には徴収法 17 条 2 項が準用され(本条 3 項)、納付すべき額と期限が通知される。納めなければ、労働保険料と同様に督促を経て滞納処分(財産の差押え)に進む。業界裏話ヒント:争うなら納付前に動くこと。納付後でも審査請求は可能だが、行政側は既済案件として扱いやすく、実務上の交渉余地は目に見えて狭くなる。期限内納付と不服申立ては両立させる方法があるので、まず教示欄を読む
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 徴収法 25 条:未納時の額の決定+制裁としての追徴金 | — |
| 発動の要件 | 納付の懈怠(1 項)+正当な理由がないこと(2 項) | — |
| 金銭的効果 | 決定額(千円未満切捨て)の 25 パーセントを上乗せ | — |
| 争う手段 | 正当な理由の主張、審査請求・取消訴訟 | — |
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