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労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第24条(帳簿の調製及び報告)

クイックジャンプ

事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、印紙保険料の納付に関する帳簿を備えて、毎月におけるその納付状況を記載し、かつ、翌月末日までに当該納付状況を政府に報告しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働保険徴収法 24 条は、日雇労働被保険者を使用した事業主に、印紙保険料の納付に関する帳簿の備付けと、毎月の納付状況を翌月末日までに政府へ報告する義務を課す。

Q · 日雇いの印紙、貼って終わりじゃないんですか?

帳簿を備え、翌月末日までに国へ報告する義務があります

労働保険徴収法 24 条は、日雇労働被保険者を使用した事業主に、印紙保険料の納付に関する帳簿を備え、毎月の納付状況を記載し、翌月末日までに政府へ報告することを義務づけています。印紙を貼る行為(同法 23 条)と、その事実を記録して国へ届ける行為は別個の義務です。この報告は、日雇労働求職者給付金の受給資格(前 2 か月で通算 26 日分、雇用保険法 45 条)を裏付ける基礎データになります。未納が判明すれば政府が職権で額を決定し(同法 25 条 1 項)、原則としてその額の 25% に相当する追徴金が加算されます。

解説

建設現場や港湾で、その日限りの職人に日当を手渡す。それで完結だと思っているなら、法律上はまだ半分しか終わっていない。日雇労働被保険者を一人でも使ったなら、あなたには雇用保険印紙を貼るだけでなく、その納付状況を帳簿に書き残し、翌月末日までに国へ報告する義務が発生する。この報告は単なる事務ではない。日雇労働者が失業したとき、前2か月間に26日分以上の印紙が納付されているかどうかで、日雇労働求職者給付金が出るか出ないかが決まる(雇用保険法45条)。あなたの帳簿は、その人の来月の生活費の証明書そのものだ。そして貼り忘れが発覚すれば、政府が職権で額を決め(認定決定)、本来額の25%という追徴金が乗る。一般の労働保険料の追徴金10%の2倍以上、これは印紙という現物が事後に貼り直せてしまう構造への制裁である。

法的な位置づけ

労働保険の保険料の徴収等に関する法律 24 条は、日雇労働被保険者を使用した事業主に、厚生労働省令の定めるところにより印紙保険料の納付に関する帳簿を備え付け、毎月の納付状況を記載し、翌月末日までに政府へ報告することを義務づける規定である。印紙貼付による納付方法を定める同法 23 条とは別個の、納付事実の検証を担保する記録・報告義務として位置づけられる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1印紙保険料とは何ですか?

日雇労働被保険者について、雇用保険印紙を日雇労働被保険者手帳に貼付する方法で納める保険料です。賃金日額に応じた等級制で労使折半となり、通常の月次計算による労働保険料とは徴収の仕組みが異なります。

Q2印紙保険料納付状況報告書はいつまでに出しますか?

本条により、毎月の納付状況は翌月末日までに政府へ報告します。月末が休日でも期限の考え方は所轄の労働局・公共職業安定所の案内に従い、月次の締め作業に固定的に組み込むのが実務上の安全策です。

Q3雇用保険印紙はどこで購入できますか?

所轄の公共職業安定所長から交付を受けた雇用保険印紙購入通帳を用いて、指定された郵便局で購入します。通帳がなければ購入できないため、日雇いを使う見込みが立った時点で交付申請を済ませておく必要があります。

Q4日雇労働被保険者手帳はどこで交付されますか?

公共職業安定所(ハローワーク)で交付されます。手帳は印紙貼付の受け皿であり、労働者本人が保有して印紙欄を確認できる状態にしておくことが、後日の給付判定で決定的な意味を持ちます。

Q5日雇労働求職者給付金は何日分の印紙で受けられますか?

失業の日の属する月の前 2 か月間に通算して 26 日分以上の印紙保険料が納付されていることが原則の要件です(雇用保険法 45 条)。この判定資料が、本条の帳簿と月次報告になります。

Q6印紙保険料の徴収に時効はありますか?

労働保険料等を徴収し、または還付を受ける権利は 2 年で時効消滅します(徴収法 41 条)。ただし調査で過去 2 年分をまとめて認定決定されれば、追徴金と合わせて一括の負担が生じます。

Q7スポットワークで人を集めた場合も報告義務がありますか?

募集の手段がアプリでも、就労実態が日雇労働被保険者の要件を満たせば本条の帳簿備付けと月次報告の義務が生じます。被保険者区分の判定を省略したまま人を回している事業者ほどリスクが蓄積します。

Q8帳簿を備えないと罰則はありますか?

帳簿の不備や虚偽報告は、徴収法の罰則規定(46 条)の射程に入りうるとされています。法定刑は改正されうるため、現行条文と最新の改正状況を必ずご確認ください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q11日だけ来てもらった人でも、帳簿に書かないとダメなんですか?

日雇労働被保険者に当たる人を1日でも使えば、その日の印紙保険料の納付状況を帳簿に記載し、翌月末日までに報告する義務が生じる(本条)。保険料額は賃金日額に応じた等級制で、労使折半である(徴収法22条、最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:実務で最も多い事故は、相手が日雇労働被保険者手帳を持っているかを確認せずに雇うこと。見せてもらえば1分で済む確認を省いた結果が、数年後の認定決定になる

Q2印紙を貼り忘れていたのが後から見つかったら、いくら払うことになりますか?

政府が職権で印紙保険料の額を決定し(認定決定、徴収法25条1項)、原則としてその額の25%に相当する追徴金が加算される(同条2項)。一般の労働保険料の追徴金10%(同21条)より重い設定である。業界裏話ヒント:追徴金は認定決定を前提とした制裁なので、調査が入る前に自主的に納付と報告を追完すれば回避できる余地がある。金額の問題ではなく、動く順序の問題だ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 印紙を貼り忘れたら追徴金がある、という程度なら知られている。だがその率が25%であること(徴収法25条2項)、しかも一般の労働保険料の追徴金10%(同21条)の2倍以上に設定されていることまで意識している事業主は少ない。現物の印紙は後から貼り直しても納付時期を偽装できてしまう、その抜け道を潰すために意図的に重くされた数字である
  • あなたから見れば帳簿は社内の事務書類にすぎないが、法律から見れば日雇労働被保険者の受給資格を裏付ける公的な記録である。後回しにした一冊が、その人のハローワークの窓口での可否を決める。この落差に気付かないまま数年が過ぎた事業所ほど、調査で一気に過去分を突かれる
  • 「印紙さえきちんと貼っていれば帳簿と報告は形式にすぎない」という問いの立て方自体がずれている。徴収法24条の義務は、印紙による納付そのものを定める23条とは独立している。貼付が完璧でも、帳簿を備えず報告を怠れば、それ自体が独立した義務違反として罰則の射程に入りうる(同46条、法定刑は最新の条文をご確認ください)
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義務の内容徴収法 24 条:帳簿の備付け・記載と翌月末日までの納付状況報告
履行のタイミング毎月継続、報告は翌月末日まで
怠った場合の効果独立した義務違反として罰則の射程(46 条、現行条文を要確認)
労働者側への影響給付の可否を裏付ける公的記録が残るかどうかが決まる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 先月、飛び込みで3日だけ働いてもらった職人の印紙、誰が貼った? 今日が25日なら、翌月末日の報告期限まであと5日。帳簿が白紙のまま月末を越えると、遅延の事実が記録に残り、労働局の調査対象として名前が浮かぶ端緒になる。この5日は、事務の締切ではなく分岐点だ
  • 印紙を買う手間を惜しみ、日当に現金を上乗せして渡していた。調査でその慣行が発覚した瞬間、過去分の認定決定と25%の追徴金が同時に走る。上乗せした現金は、当然ながら戻ってこない。
  • 日雇いで半年働き、仕事が途切れた。ハローワークで手帳を出したら「前2か月の印紙が26日分に足りない」と言われる。貼っていなかったのは事業主だ。この場合に効くのは記憶ではなく、事業主が備えているはずの帳簿と、毎月国へ出ているはずの報告である。その存在を知っている人だけが、就労実態の是正を求める交渉を始められる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第24条(帳簿の調製及び報告)は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第24条の条文原文は「事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、印紙保険料の納付に関する帳簿を備えて、毎月におけるその納付状況を記載し、かつ、翌…」で始まります。
  3. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第24条は第三章に置かれています。
  4. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の公布日は昭和44年12月9日です。
  5. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第24条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。