事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、印紙保険料の納付に関する帳簿を備えて、毎月におけるその納付状況を記載し、かつ、翌月末日までに当該納付状況を政府に報告しなければならない。
要点労働保険徴収法 24 条は、日雇労働被保険者を使用した事業主に、印紙保険料の納付に関する帳簿の備付けと、毎月の納付状況を翌月末日までに政府へ報告する義務を課す。
Q · 日雇いの印紙、貼って終わりじゃないんですか?
帳簿を備え、翌月末日までに国へ報告する義務があります
労働保険徴収法 24 条は、日雇労働被保険者を使用した事業主に、印紙保険料の納付に関する帳簿を備え、毎月の納付状況を記載し、翌月末日までに政府へ報告することを義務づけています。印紙を貼る行為(同法 23 条)と、その事実を記録して国へ届ける行為は別個の義務です。この報告は、日雇労働求職者給付金の受給資格(前 2 か月で通算 26 日分、雇用保険法 45 条)を裏付ける基礎データになります。未納が判明すれば政府が職権で額を決定し(同法 25 条 1 項)、原則としてその額の 25% に相当する追徴金が加算されます。
建設現場や港湾で、その日限りの職人に日当を手渡す。それで完結だと思っているなら、法律上はまだ半分しか終わっていない。日雇労働被保険者を一人でも使ったなら、あなたには雇用保険印紙を貼るだけでなく、その納付状況を帳簿に書き残し、翌月末日までに国へ報告する義務が発生する。この報告は単なる事務ではない。日雇労働者が失業したとき、前2か月間に26日分以上の印紙が納付されているかどうかで、日雇労働求職者給付金が出るか出ないかが決まる(雇用保険法45条)。あなたの帳簿は、その人の来月の生活費の証明書そのものだ。そして貼り忘れが発覚すれば、政府が職権で額を決め(認定決定)、本来額の25%という追徴金が乗る。一般の労働保険料の追徴金10%の2倍以上、これは印紙という現物が事後に貼り直せてしまう構造への制裁である。
労働保険の保険料の徴収等に関する法律 24 条は、日雇労働被保険者を使用した事業主に、厚生労働省令の定めるところにより印紙保険料の納付に関する帳簿を備え付け、毎月の納付状況を記載し、翌月末日までに政府へ報告することを義務づける規定である。印紙貼付による納付方法を定める同法 23 条とは別個の、納付事実の検証を担保する記録・報告義務として位置づけられる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
日雇労働被保険者について、雇用保険印紙を日雇労働被保険者手帳に貼付する方法で納める保険料です。賃金日額に応じた等級制で労使折半となり、通常の月次計算による労働保険料とは徴収の仕組みが異なります。
本条により、毎月の納付状況は翌月末日までに政府へ報告します。月末が休日でも期限の考え方は所轄の労働局・公共職業安定所の案内に従い、月次の締め作業に固定的に組み込むのが実務上の安全策です。
所轄の公共職業安定所長から交付を受けた雇用保険印紙購入通帳を用いて、指定された郵便局で購入します。通帳がなければ購入できないため、日雇いを使う見込みが立った時点で交付申請を済ませておく必要があります。
公共職業安定所(ハローワーク)で交付されます。手帳は印紙貼付の受け皿であり、労働者本人が保有して印紙欄を確認できる状態にしておくことが、後日の給付判定で決定的な意味を持ちます。
失業の日の属する月の前 2 か月間に通算して 26 日分以上の印紙保険料が納付されていることが原則の要件です(雇用保険法 45 条)。この判定資料が、本条の帳簿と月次報告になります。
労働保険料等を徴収し、または還付を受ける権利は 2 年で時効消滅します(徴収法 41 条)。ただし調査で過去 2 年分をまとめて認定決定されれば、追徴金と合わせて一括の負担が生じます。
募集の手段がアプリでも、就労実態が日雇労働被保険者の要件を満たせば本条の帳簿備付けと月次報告の義務が生じます。被保険者区分の判定を省略したまま人を回している事業者ほどリスクが蓄積します。
帳簿の不備や虚偽報告は、徴収法の罰則規定(46 条)の射程に入りうるとされています。法定刑は改正されうるため、現行条文と最新の改正状況を必ずご確認ください。
日雇労働被保険者に当たる人を1日でも使えば、その日の印紙保険料の納付状況を帳簿に記載し、翌月末日までに報告する義務が生じる(本条)。保険料額は賃金日額に応じた等級制で、労使折半である(徴収法22条、最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:実務で最も多い事故は、相手が日雇労働被保険者手帳を持っているかを確認せずに雇うこと。見せてもらえば1分で済む確認を省いた結果が、数年後の認定決定になる
政府が職権で印紙保険料の額を決定し(認定決定、徴収法25条1項)、原則としてその額の25%に相当する追徴金が加算される(同条2項)。一般の労働保険料の追徴金10%(同21条)より重い設定である。業界裏話ヒント:追徴金は認定決定を前提とした制裁なので、調査が入る前に自主的に納付と報告を追完すれば回避できる余地がある。金額の問題ではなく、動く順序の問題だ
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 義務の内容 | 徴収法 24 条:帳簿の備付け・記載と翌月末日までの納付状況報告 | — |
| 履行のタイミング | 毎月継続、報告は翌月末日まで | — |
| 怠った場合の効果 | 独立した義務違反として罰則の射程(46 条、現行条文を要確認) | — |
| 労働者側への影響 | 給付の可否を裏付ける公的記録が残るかどうかが決まる | — |
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