要点労働保険徴収法 22 条は、日雇労働被保険者一人一日当たりの印紙保険料を賃金の日額に応じ 176 円・146 円・96 円と定め、厚生労働大臣が変更できるとする。
Q · 日雇いを一日だけ使った場合、印紙保険料はいくら払うの?
賃金日額に応じて一日 176 円・146 円・96 円のどれか
労働保険の保険料の徴収等に関する法律 22 条 1 項により、日雇労働被保険者一人につき一日当たり、賃金の日額が 11,300 円以上なら 176 円、8,200 円以上 11,300 円未満なら 146 円、8,200 円未満なら 96 円の印紙保険料が発生します。納付は現金振込ではなく、雇用保険印紙を日雇労働被保険者手帳に貼付し消印する方法によります(同法 23 条)。労働者の負担分は同法 31 条により賃金から控除できます。
建設現場の日雇い、港湾荷役、イベント設営。その日限りで働き、その日に賃金を受け取る働き方が、日本にはまだ生きている。労働保険の保険料の徴収等に関する法律 22 条は、その世界だけに存在する特殊な保険料を定めている。印紙保険料である。あなたが日雇労働被保険者を一日でも雇ったなら、賃金の日額に応じて 176 円、146 円、96 円のいずれかを、雇用保険印紙という現物の印紙で、日雇労働被保険者手帳に貼って消印しなければならない。月末にまとめて銀行振込、という通常の労働保険料とは全く別の世界だ。しかも重要なのは、この金額が固定ではないという点。厚生労働大臣は保険率の変更や給付金日額の変更に連動して、この三段階の金額を政令ではなく省令基準で動かせる。さらに 5 項では、国会が閉会中でも解散中でも、財政が危険水域に入れば労働政策審議会の意見だけで日額を変えられる。国会を通さずに国民の負担額が変わる、その回路が条文に組み込まれている
労働保険の保険料の徴収等に関する法律 22 条は、印紙保険料の額を定める規定であり、雇用保険法 43 条 1 項の日雇労働被保険者一人につき一日当たり、賃金の日額 11,300 円以上は 176 円、8,200 円以上 11,300 円未満は 146 円、8,200 円未満は 96 円とする。2 項以下は、徴収保険率および給付金日額の変更に連動する改定手続を規律する。
日雇労働被保険者を雇った事業主が、雇用保険印紙を手帳に貼付して納める特殊な労働保険料です。労働保険徴収法 22 条が一日当たりの額を三段階で定めています。
雇用保険法 43 条 1 項に定める、日々雇い入れられる者や 30 日以内の期間を定めて雇われる者のうち、適用要件を満たす被保険者です。手帳の交付を受けています。
所轄の公共職業安定所(ハローワーク)で印紙購入通帳の交付を受け、指定された日本郵便の販売所等で購入します。事前準備がないと当日は貼付できません。
賃金の日額が 11,300 円以上なら 176 円、8,200 円以上 11,300 円未満なら 146 円、8,200 円未満なら 96 円です(労働保険徴収法 22 条 1 項)。
政府が認定決定をすると、不足額に加えて同法 21 条の 2 の追徴金が課されます。ハローワークの調査前に自主的に申し出た方が負担は軽くなる余地があります。
雇用保険法 45 条により、失業した月の前 2 か月間に通算 26 日分以上の印紙が手帳に貼付されていることが原則の要件です。貼付漏れは受給不能に直結します。
徴収権の消滅時効は 2 年です(労働保険徴収法 41 条)。起算点は納付すべき期日の翌日で、過去 2 年分は遡って徴収される可能性があります。
労働者本人が住所地または就労地を管轄するハローワークに申請し、日雇労働被保険者の要件を満たすと交付されます。事業主が代わりに取得するものではありません。
日雇労働被保険者手帳を持つ人については足りない。本条 1 項により、賃金日額に応じて一人一日 176 円・146 円・96 円の印紙保険料を、雇用保険印紙で手帳に貼付・消印する義務が別途発生する。業界裏話ヒント:この義務は労働基準監督署ではなくハローワーク側の所管で、通常の労働保険年度更新の書類だけ見ていても発覚しない。逆に言えば、日雇い給付金の請求が上がった瞬間に貼付漏れが表に出る
回路が二つある。一つは 2 項・3 項で、失業等給付費等充当徴収保険率が変更されたとき、労使の負担額が均衡するよう厚生労働省令の基準で改定される。もう一つは 4 項で、雇用保険法 49 条 1 項の給付金日額が変わるとき、その変更比率に応じて連動する。業界裏話ヒント:さらに 5 項の緊急回路がある。国会閉会中や衆議院解散中でも、財政が基準を割れば労働政策審議会の意見だけで変更できる。ただし 6 項により 1 年以内に国会の議決がなければ自動的に元の額に戻る
全額負担ではない。本法 31 条により、日雇労働被保険者が負担すべき額を賃金から控除できる構造になっており、本条 3 項が「31 条 1 項及び 2 項の負担額が均衡するように」改定すると定めているのはその前提による。業界裏話ヒント:控除できることを知らずに全額を会社が飲んでいる現場が実在する。ただし遡って過去分をまとめて控除するのは労働基準法 24 条の全額払原則との関係で危うい。控除は原則としてその都度行う
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律している内容 | 22 条:印紙保険料の額(176 円・146 円・96 円)と改定手続 | — |
| 誰に向けた規定か | 額を決める厚生労働大臣と、額を計算する事業主 | — |
| 違反したときの効果 | 等級誤りは不足額の徴収と 21 条の 2 の追徴金の対象 | — |
| 金額が動く条件 | 徴収保険率の変更(2 項)、給付金日額の変更(4 項)、緊急変更(5 項) | — |
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