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労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第22条(印紙保険料の額)

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  1. 印紙保険料の額は、雇用保険法第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者(以下「日雇労働被保険者」という。)一人につき、一日当たり、次に掲げる額とする。
  2. 賃金の日額が一万千三百円以上の者については、百七十六円
  3. 賃金の日額が八千二百円以上一万千三百円未満の者については、百四十六円
  4. 賃金の日額が八千二百円未満の者については、九十六円
  5. 2.厚生労働大臣は、第十二条第五項の規定により失業等給付費等充当徴収保険率を変更した場合には、前項第一号の印紙保険料の額(その額がこの項又は第四項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下「第一級保険料日額」という。)、前項第二号の印紙保険料の額(その額がこの項又は第四項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下「第二級保険料日額」という。)及び前項第三号の印紙保険料の額(その額がこの項又は第四項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下「第三級保険料日額」という。)を、次項に定めるところにより、変更するものとする。
  6. 3.前項の場合において、第一級保険料日額、第二級保険料日額及び第三級保険料日額は、日雇労働被保険者一人につき、これらの保険料日額の変更前と変更後における第三十一条第一項及び第二項の規定による労働保険料の負担額が均衡するように、厚生労働省令で定める基準により算定した額に変更するものとする。
  7. 4.厚生労働大臣は、雇用保険法第四十九条第一項の規定により同項に規定する第一級給付金の日額、第二級給付金の日額及び第三級給付金の日額を変更する場合には、第一級保険料日額、第二級保険料日額及び第三級保険料日額を、それぞれ同項の規定による第一級給付金の日額、第二級給付金の日額及び第三級給付金の日額の変更の比率に応じて変更するものとする。
  8. 5.毎月末日において、既に徴収した印紙保険料の総額に相当する額に厚生労働省令で定める率を乗じて得た額と雇用保険法の規定により既に支給した日雇労働被保険者に係る失業等給付の総額の三分の二に相当する額との差額が、当該月の翌月から六箇月間に同法の規定により支給されるべき日雇労働被保険者に係る失業等給付の額の二分の一に相当する額に満たないと認められるに至つた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために、印紙保険料の額の変更の手続をすることができず、かつ、緊急の必要があるときは、厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴いて、第一級保険料日額、第二級保険料日額及び第三級保険料日額を変更することができる。
  9. 6.前項の場合には、厚生労働大臣は、次の国会において、第一級保険料日額、第二級保険料日額及び第三級保険料日額を変更する手続を執らなければならない。この場合において、同項の規定による変更のあつた日から一年以内に、その変更に関して、国会の議決がなかつたときは、同項の規定によつて変更された第一級保険料日額、第二級保険料日額及び第三級保険料日額は、その変更のあつた日から一年を経過した日から、同項の規定による変更前の第一級保険料日額、第二級保険料日額及び第三級保険料日額に変更されたものとみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働保険徴収法 22 条は、日雇労働被保険者一人一日当たりの印紙保険料を賃金の日額に応じ 176 円・146 円・96 円と定め、厚生労働大臣が変更できるとする。

Q · 日雇いを一日だけ使った場合、印紙保険料はいくら払うの?

賃金日額に応じて一日 176 円・146 円・96 円のどれか

労働保険の保険料の徴収等に関する法律 22 条 1 項により、日雇労働被保険者一人につき一日当たり、賃金の日額が 11,300 円以上なら 176 円、8,200 円以上 11,300 円未満なら 146 円、8,200 円未満なら 96 円の印紙保険料が発生します。納付は現金振込ではなく、雇用保険印紙を日雇労働被保険者手帳に貼付し消印する方法によります(同法 23 条)。労働者の負担分は同法 31 条により賃金から控除できます。

解説

建設現場の日雇い、港湾荷役、イベント設営。その日限りで働き、その日に賃金を受け取る働き方が、日本にはまだ生きている。労働保険の保険料の徴収等に関する法律 22 条は、その世界だけに存在する特殊な保険料を定めている。印紙保険料である。あなたが日雇労働被保険者を一日でも雇ったなら、賃金の日額に応じて 176 円、146 円、96 円のいずれかを、雇用保険印紙という現物の印紙で、日雇労働被保険者手帳に貼って消印しなければならない。月末にまとめて銀行振込、という通常の労働保険料とは全く別の世界だ。しかも重要なのは、この金額が固定ではないという点。厚生労働大臣は保険率の変更や給付金日額の変更に連動して、この三段階の金額を政令ではなく省令基準で動かせる。さらに 5 項では、国会が閉会中でも解散中でも、財政が危険水域に入れば労働政策審議会の意見だけで日額を変えられる。国会を通さずに国民の負担額が変わる、その回路が条文に組み込まれている

法的な位置づけ

労働保険の保険料の徴収等に関する法律 22 条は、印紙保険料の額を定める規定であり、雇用保険法 43 条 1 項の日雇労働被保険者一人につき一日当たり、賃金の日額 11,300 円以上は 176 円、8,200 円以上 11,300 円未満は 146 円、8,200 円未満は 96 円とする。2 項以下は、徴収保険率および給付金日額の変更に連動する改定手続を規律する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1印紙保険料とは何ですか?

日雇労働被保険者を雇った事業主が、雇用保険印紙を手帳に貼付して納める特殊な労働保険料です。労働保険徴収法 22 条が一日当たりの額を三段階で定めています。

Q2日雇労働被保険者とは誰のことですか?

雇用保険法 43 条 1 項に定める、日々雇い入れられる者や 30 日以内の期間を定めて雇われる者のうち、適用要件を満たす被保険者です。手帳の交付を受けています。

Q3雇用保険印紙はどこで買えますか?

所轄の公共職業安定所(ハローワーク)で印紙購入通帳の交付を受け、指定された日本郵便の販売所等で購入します。事前準備がないと当日は貼付できません。

Q4印紙保険料はいくらですか?

賃金の日額が 11,300 円以上なら 176 円、8,200 円以上 11,300 円未満なら 146 円、8,200 円未満なら 96 円です(労働保険徴収法 22 条 1 項)。

Q5印紙を貼り忘れたらどうなりますか?

政府が認定決定をすると、不足額に加えて同法 21 条の 2 の追徴金が課されます。ハローワークの調査前に自主的に申し出た方が負担は軽くなる余地があります。

Q6日雇労働求職者給付金の条件は何ですか?

雇用保険法 45 条により、失業した月の前 2 か月間に通算 26 日分以上の印紙が手帳に貼付されていることが原則の要件です。貼付漏れは受給不能に直結します。

Q7印紙保険料の時効は何年ですか?

徴収権の消滅時効は 2 年です(労働保険徴収法 41 条)。起算点は納付すべき期日の翌日で、過去 2 年分は遡って徴収される可能性があります。

Q8日雇労働被保険者手帳はどうやって受け取りますか?

労働者本人が住所地または就労地を管轄するハローワークに申請し、日雇労働被保険者の要件を満たすと交付されます。事業主が代わりに取得するものではありません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちは日雇いを使ってますが、普通に雇用保険料を払ってれば足りますよね?

日雇労働被保険者手帳を持つ人については足りない。本条 1 項により、賃金日額に応じて一人一日 176 円・146 円・96 円の印紙保険料を、雇用保険印紙で手帳に貼付・消印する義務が別途発生する。業界裏話ヒント:この義務は労働基準監督署ではなくハローワーク側の所管で、通常の労働保険年度更新の書類だけ見ていても発覚しない。逆に言えば、日雇い給付金の請求が上がった瞬間に貼付漏れが表に出る

Q2この 176 円っていう金額、どういうときに変わるんですか?

回路が二つある。一つは 2 項・3 項で、失業等給付費等充当徴収保険率が変更されたとき、労使の負担額が均衡するよう厚生労働省令の基準で改定される。もう一つは 4 項で、雇用保険法 49 条 1 項の給付金日額が変わるとき、その変更比率に応じて連動する。業界裏話ヒント:さらに 5 項の緊急回路がある。国会閉会中や衆議院解散中でも、財政が基準を割れば労働政策審議会の意見だけで変更できる。ただし 6 項により 1 年以内に国会の議決がなければ自動的に元の額に戻る

Q3印紙代は会社が全部かぶるんですか?

全額負担ではない。本法 31 条により、日雇労働被保険者が負担すべき額を賃金から控除できる構造になっており、本条 3 項が「31 条 1 項及び 2 項の負担額が均衡するように」改定すると定めているのはその前提による。業界裏話ヒント:控除できることを知らずに全額を会社が飲んでいる現場が実在する。ただし遡って過去分をまとめて控除するのは労働基準法 24 条の全額払原則との関係で危うい。控除は原則としてその都度行う

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「日雇いは短期だから雇用保険は関係ない」と思われているが、前提が誤っている。問うべきは期間の長短ではなく、その人が日雇労働被保険者手帳を持っているか、適用区域内の事業に雇われているかである。手帳を持つ人を雇えば、たとえ一日でも印紙保険料の義務が発生する
  • 印紙保険料の存在は知っていても、その金額が「国会の議決なしに変わりうる」という深刻さを知る人はほとんどいない。5 項は国会閉会中・衆議院解散中に、労働政策審議会の意見聴取だけで日額変更を認めている。6 項でその後 1 年以内に国会の議決がなければ元に戻るという歯止めはあるが、その 1 年間、あなたは国会が承認していない金額を負担する
  • 「印紙保険料は事業主が全額負担」と誤解されがちだが、本法 31 条により、事業主は日雇労働被保険者の負担すべき額(原則として印紙保険料の半額)を賃金から控除できる。控除しないまま全額を事業主が被っている現場は珍しくない。3 項が「31 条 1 項及び 2 項の負担額が均衡するように」と書いているのは、まさにこの労使折半構造を前提としているからだ
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規律している内容22 条:印紙保険料の額(176 円・146 円・96 円)と改定手続
誰に向けた規定か額を決める厚生労働大臣と、額を計算する事業主
違反したときの効果等級誤りは不足額の徴収と 21 条の 2 の追徴金の対象
金額が動く条件徴収保険率の変更(2 項)、給付金日額の変更(4 項)、緊急変更(5 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 建設会社の総務担当として、繁忙期に日雇いを 10 人手配した。給与計算ソフトは通常の雇用保険料率で処理してくれるが、日雇労働被保険者手帳を持つ人については別処理が要る。印紙を貼り忘れたまま数か月経過し、労働基準監督署ではなく公共職業安定所(ハローワーク)の調査で発覚した
  • あなたが日雇いで働く側だとしたらどうなる? 手帳に印紙が貼られていない月があると、日雇労働求職者給付金(雇用保険法 45 条以下)の受給要件である「直前 2 か月間に通算 26 日分以上の印紙貼付」を満たせなくなる。働いていたのに、失業したとき何ももらえない
  • イベント運営会社。設営スタッフを日々入れ替えながら 3 日間だけ使った。賃金日額 12,000 円なら第一級 176 円、8,500 円なら第二級 146 円。一人ひとり日額が違えば等級も違う。等級を一段間違えるだけで、後から追徴と延滞金の対象になる
  • 印紙を貼っていない事実に気付いてから、次の労働保険年度更新まであと 20 日。この間に印紙購入通帳を用意し、過去分をどう処理するかハローワークと相談しなければ、追徴金(本法 21 条の 2)が加算される

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第22条(印紙保険料の額)は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第22条の条文原文は「印紙保険料の額は、雇用保険法第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者(以下「日雇労働被保険者」という。」で始まります。
  3. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第22条は第三章に置かれています。
  4. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の公布日は昭和44年12月9日です。
  5. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第22条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。