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労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第12条(一般保険料に係る保険料率)

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  1. 一般保険料に係る保険料率は、次のとおりとする。
  2. 労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、労災保険率と雇用保険率とを加えた率
  3. 労災保険に係る保険関係のみが成立している事業にあつては、労災保険率
  4. 雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業にあつては、雇用保険率
  5. 2.労災保険率は、労災保険法の規定による保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたつて、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受ける全ての事業の過去三年間の業務災害(労災保険法第七条第一項第一号の業務災害をいう。以下同じ。)、複数業務要因災害(同項第二号の複数業務要因災害をいう。以下同じ。)及び通勤災害(同項第三号の通勤災害をいう。以下同じ。)に係る災害率並びに二次健康診断等給付(同項第四号の二次健康診断等給付をいう。次項及び第十三条において同じ。)に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。
  6. 3.厚生労働大臣は、連続する三保険年度中の各保険年度において次の各号のいずれかに該当する事業であつて当該連続する三保険年度中の最後の保険年度に属する三月三十一日(以下この項において「基準日」という。)において労災保険に係る保険関係が成立した後三年以上経過したものについての当該連続する三保険年度の間における労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付(労災保険法第十六条の六第一項第二号の場合に支給される遺族補償一時金、特定の業務に長期間従事することにより発生する疾病であつて厚生労働省令で定めるものにかかつた者(厚生労働省令で定める事業の種類ごとに、当該事業における就労期間等を考慮して厚生労働省令で定める者に限る。)に係る保険給付(以下この項及び第二十条第一項において「特定疾病にかかつた者に係る保険給付」という。)及び労災保険法第三十六条第一項の規定により保険給付を受けることができることとされた者(以下「第三種特別加入者」という。)のうち、労災保険法第三十三条第六号又は第七号に掲げる事業により当該業務災害が生じた場合に係る保険給付を除く。)の額(労災保険法第八条第三項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付、年金たる保険給付その他厚生労働省令で定める保険給付については、その額は、厚生労働省令で定めるところにより算定するものとする。第二十条第一項において同じ。)に労災保険法第二十九条第一項第二号に掲げる事業として支給が行われた給付金のうち業務災害に係るもので厚生労働省令で定めるものの額(一時金として支給された給付金以外のものについては、その額は、厚生労働省令で定めるところにより算定するものとする。)を加えた額と一般保険料の額(第一項第一号の事業については、前項の規定による労災保険率(その率がこの項の規定により引き上げ又は引き下げられたときは、その引き上げ又は引き下げられた率)に応ずる部分の額)から非業務災害率(労災保険法の適用を受ける全ての事業の過去三年間の複数業務要因災害に係る災害率、通勤災害に係る災害率、二次健康診断等給付に要した費用の額及び厚生労働省令で定めるところにより算定された労災保険法第八条第三項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率をいう。以下この項及び第二十条第一項において同じ。)に応ずる部分の額を減じた額に第一種特別加入保険料の額から特別加入非業務災害率(非業務災害率から第十三条の厚生労働大臣の定める率を減じた率をいう。第二十条第一項各号及び第二項において同じ。)に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に業務災害に関する年金たる保険給付に要する費用、特定疾病にかかつた者に係る保険給付に要する費用その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率(第二十条第一項第一号において「第一種調整率」という。)を乗じて得た額との割合が百分の八十五を超え、又は百分の七十五以下である場合には、当該事業についての前項の規定による労災保険率から非業務災害率を減じた率を百分の四十の範囲内において厚生労働省令で定める率だけ引き上げ又は引き下げた率に非業務災害率を加えた率を、当該事業についての基準日の属する保険年度の次の次の保険年度の労災保険率とすることができる。
  7. 百人以上の労働者を使用する事業
  8. 二十人以上百人未満の労働者を使用する事業であつて、当該労働者の数に当該事業と同種の事業に係る前項の規定による労災保険率から非業務災害率を減じた率を乗じて得た数が厚生労働省令で定める数以上であるもの
  9. 前二号に掲げる事業のほか、厚生労働省令で定める規模の事業
  10. 4.雇用保険率は、次の各号に掲げる率の区分に応じ、当該各号に定める率を合計して得た率とする。
  11. 失業等給付費等充当徴収保険率(雇用保険率のうち雇用保険法の規定による失業等給付及び同法第六十四条に規定する事業に要する費用に対応する部分の率をいう。以下同じ。)1千分の八(次に掲げる事業(イ及びロに掲げる事業のうち、季節的に休業し、又は事業の規模が縮小することのない事業として厚生労働大臣が指定する事業を除く。)については、千分の十とし、次項の規定により変更されたときは、その変更された率とする。)2
  12. 育児休業給付費充当徴収保険率(雇用保険率のうち雇用保険法の規定による育児休業給付に要する費用に対応する部分の率をいう。以下同じ。)1千分の五(第八項の規定により変更されたときは、その変更された率とする。)2
  13. 二事業費充当徴収保険率(雇用保険率のうち雇用保険法の規定による雇用安定事業及び能力開発事業(同法第六十三条に規定するものに限る。)に要する費用に対応する部分の率をいう。以下同じ。)1千分の三・五(第一号ハに掲げる事業については、千分の四・五とし、第十項又は第十一項の規定により変更されたときは、その変更された率とする。)2
  14. 5.厚生労働大臣は、毎会計年度において、徴収保険料額並びに雇用保険法第六十六条第一項、第二項及び第四項の規定による国庫の負担額(同条第一項第五号の規定による国庫の負担額を除く。)、同条第五項の規定による国庫の負担額(同法による雇用保険事業の事務の執行に要する経費に係る分を除く。)並びに同法第六十七条の規定による国庫の負担額の合計額と同法の規定による失業等給付の額並びに同法第六十四条の規定による助成及び職業訓練受講給付金の支給の額との合計額(以下この項において「失業等給付額等」という。)との差額を当該会計年度末における労働保険特別会計の雇用勘定の積立金(第七項において「積立金」という。)に加減した額から同法第十条第五項に規定する教育訓練給付の額(以下この項において「教育訓練給付額」という。)及び同条第六項に規定する雇用継続給付の額(以下この項において「雇用継続給付額」という。)を減じた額が、当該会計年度における失業等給付額等から教育訓練給付額及び雇用継続給付額を減じた額の二倍に相当する額を超え、又は当該失業等給付額等から教育訓練給付額及び雇用継続給付額を減じた額に相当する額を下るに至つた場合において、必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、一年以内の期間を定め、失業等給付費等充当徴収保険率を千分の四から千分の十二まで(前項第一号に規定する事業については、千分の六から千分の十四まで)の範囲内において変更することができる。
  15. 6.前項の「徴収保険料額」とは、第一項第一号の事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額の総額と同項第三号の事業に係る一般保険料の額の総額とを合計した額(以下この項及び第十項において「一般保険料徴収額」という。)から当該一般保険料徴収額に育児休業給付費充当徴収保険率を雇用保険率で除して得た率を乗じて得た額(第八項第一号において「育児休業給付費充当徴収保険料額」という。)及び当該一般保険料徴収額に二事業費充当徴収保険率を雇用保険率で除して得た率(第三十一条第一項において「二事業率」という。)を乗じて得た額(第十項において「二事業費充当徴収保険料額」という。)の合計額を減じた額並びに印紙保険料の額の総額の合計額をいう。
  16. 7.厚生労働大臣は、第五項の規定により失業等給付費等充当徴収保険率を変更するに当たつては、雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者(第三十一条及び第三十二条において「被保険者」という。)の雇用及び失業の状況その他の事情を考慮し、雇用保険の事業に係る失業等給付の支給に支障が生じないようにするために必要な額の積立金を保有しつつ、雇用保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるよう、配慮するものとする。
  17. 8.厚生労働大臣は、毎会計年度において、第一号に掲げる額が、第二号に掲げる額の一・二倍に相当する額を超えるに至つた場合において、必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、一年以内の期間を定め、育児休業給付費充当徴収保険率を千分の四とすることができる。
  18. イに掲げる額をロに掲げる額に加減した額
  19. 翌々年度育児休業給付額予想額
  20. 9.厚生労働大臣は、前項の規定により育児休業給付費充当徴収保険率を変更するに当たつては、雇用保険法第六十一条の七第一項に規定する育児休業の取得の状況その他の事情を考慮し、雇用保険の事業に係る育児休業給付の支給に支障が生じないようにするために必要な額の育児休業給付資金を保有しつつ、雇用保険の事業(育児休業給付に係るものに限る。)に係る財政の均衡を保つことができるよう、配慮するものとする。
  21. 10.厚生労働大臣は、毎会計年度において、二事業費充当徴収保険料額と雇用保険法の規定による雇用安定事業及び能力開発事業(同法第六十三条に規定するものに限る。)に要する費用に充てられた額(予算の定めるところにより、労働保険特別会計の雇用勘定に置かれる雇用安定資金に繰り入れられた額を含む。)との差額を当該会計年度末における当該雇用安定資金に加減した額が、当該会計年度における一般保険料徴収額に千分の三・五の率(第四項第一号ハに掲げる事業については、千分の四・五の率)を雇用保険率で除して得た率を乗じて得た額の一・五倍に相当する額を超えるに至つた場合には、二事業費充当徴収保険率を一年間千分の三・五の率(同号ハに掲げる事業については、千分の四・五の率)から千分の〇・五の率を控除した率に変更するものとする。
  22. 11.前項の場合において、厚生労働大臣は、雇用安定資金の状況に鑑み、必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、一年以内の期間を定め、二事業費充当徴収保険率を同項の規定により変更された率から千分の〇・五の率を控除した率に変更することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働保険徴収法 12 条は保険料率の構成を定め、3 項のメリット制により、100 人以上等の事業は過去 3 保険年度の収支率に応じ労災保険率が 100 分の 40 の範囲内で増減する。

Q · 労災を使うと、会社の労災保険料は本当に上がるんですか?

対象は原則 100 人以上の事業。20 人未満は上がりません

労働保険徴収法 12 条 3 項のメリット制により、連続する三保険年度の収支率が 100 分の 85 を超えると、非業務災害率を除いた労災保険率が 100 分の 40 の範囲内で引き上げられます。ただし対象は原則 100 人以上の労働者を使用する事業で、20 人以上 100 人未満は災害度係数が省令の基準に達する場合に限られ、20 人未満は対象外です。反映されるのは基準日の属する保険年度の次の次の保険年度であり、労災保険料は全額事業主負担です。

解説

給与明細の控除欄にある「雇用保険料」の一行と、上司が労災申請を渋るときの微妙な空気。この二つは同じ条文から出ている。1 項から 4 項までが保険料率の設計図で、雇用保険率は失業等給付分 1000 分の 8、育児休業給付分 1000 分の 5、二事業分 1000 分の 3.5 という本則を組み合わせて決まる。だが実務で本当に効くのは 3 項である。過去 3 保険年度の労災の収支率が 85% を超えた事業場は、翌々年度の労災保険率(正確には非業務災害率を除いた業務災害分)が 40% の範囲内で引き上げられ、75% 以下なら同じ幅で引き下げられる。これがメリット制。労災保険料は全額事業主負担であるにもかかわらず、事業主があなたに「健康保険で治してくれないか」と言う経済的動機は、この一文の計算式に埋まっている。あなたが窓口でどちらの保険証を出すかは、会社の経理に 2 年後まで効き続ける。

法的な位置づけ

労働保険徴収法 12 条は、一般保険料に係る保険料率の構成を定める規定である。労災保険及び雇用保険の保険関係の成否に応じて適用される率が決まり、労災保険率は災害率等を考慮して厚生労働大臣が定める。3 項はメリット制を規定し、一定規模以上の事業について収支率に応じ 100 分の 40 の範囲内で労災保険率を増減させる。4 項以下は雇用保険率の本則と弾力条項を定める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1メリット制とは何ですか?

労災の収支率に応じて労災保険率を増減させる制度です。労働保険徴収法 12 条 3 項が根拠で、増減幅は非業務災害率を除いた率の 100 分の 40 の範囲内と定められています。

Q2労災保険率はどうやって決まるの?

全事業の過去 3 年間の業務災害・複数業務要因災害・通勤災害の災害率や社会復帰促進等事業の内容等を考慮し、厚生労働大臣が業種ごとに定めます(12 条 2 項)。会社は選べません。

Q3メリット制の対象になる会社の条件は?

原則 100 人以上の事業、20 人以上 100 人未満で災害度係数が省令基準以上の事業、その他省令で定める規模の事業です。いずれも基準日時点で保険関係成立から 3 年以上必要です。

Q4労災保険料は誰が負担しますか?

労災保険率に応ずる部分は全額事業主負担です。労働者の給与から控除されるのは雇用保険率のうち失業等給付分と育児休業給付分のみで、二事業分も事業主負担です(徴収法 31 条)。

Q5労働保険の年度更新はいつまで?

原則として毎年 6 月 1 日から 7 月 10 日までに、概算保険料の申告納付と前年度確定保険料の申告を行います。メリット制が適用された年は労災保険率決定通知書の率を使います。

Q6労災を使うと保険料はいつから上がりますか?

連続する三保険年度の最後の年度の 3 月 31 日が基準日で、反映されるのはその属する保険年度の次の次の保険年度です。つまり今日の 1 件は約 2 年後に効き始めます。

Q7建設現場の労災は元請と下請どちらの保険料に響く?

請負事業の一括(徴収法 8 条)により、原則として元請の労災保険関係で処理されるため、下請現場の災害も元請の収支率に計上され、元請のメリット率に反映されます。

Q8派遣社員の労災はどちらの会社の保険料率に影響しますか?

労災保険の適用事業は派遣元であるため、派遣先の倉庫や工場で被災しても派遣元の収支率に計上されます。指揮命令する会社と保険料の痛みを負う会社がずれる構造です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社に「労災じゃなくて健康保険で」と言われたんですが、従うとどうなりますか?

健康保険は業務外の傷病を対象とする制度なので(健康保険法 1 条)、業務災害には使えない。後で発覚すれば保険者から治療費の返還を求められ、あなたが立て替える羽目になる。労災なら治療費の自己負担はゼロ、休業補償も給付基礎日額の 6 割に特別支給金 2 割が加わる。業界裏話ヒント:請求書の事業主証明欄が空欄でも労働基準監督署は受理する。会社が証明を拒んだ経緯を書いた書面を添えればよく、会社の承諾は労災申請の要件ではない

Q2うちは社員 15 人の会社です。労災を 1 件使ったら保険料は上がりますか?

継続事業のメリット制の対象は原則 100 人以上、20 人以上 100 人未満は災害度係数の要件を満たす場合に限られる(12 条 3 項各号)。15 人の事業場は対象外で、労災を使っても率は動かない。ただし建設業や立木の伐採事業の有期事業は徴収法 20 条の別ルールがある。業界裏話ヒント:メリット制が適用されると労働局から労災保険率決定通知書が届く。届いていないなら対象外であり、「上がるから」という説明は伝聞に基づく思い込みである可能性が高い

Q3雇用保険料率って毎年変わりますよね。あれは会社が勝手に決めてるんですか?

会社は決められない。4 項が本則(失業等給付分 1000 分の 8、育児休業給付分 1000 分の 5、二事業分 1000 分の 3.5)を定め、5 項・8 項・10 項・11 項の弾力条項で、厚生労働大臣が労働政策審議会の意見を聴いて 1 年以内の期間を定めて変更する。積立金や雇用安定資金の残高が引き金になる。業界裏話ヒント:二事業分は事業主のみの負担で、労使折半は失業等給付分と育児休業給付分だけである(徴収法 31 条)。給与控除額の増減を見て二事業分を疑うのは筋違い(最新の改正状況をご確認ください)

Q4労災が認定されたら、会社は文句を言えないんですか?

長年、事業主には労災の支給決定そのものを争う不服申立適格がないという実務が確立していた。だがメリット制の対象事業主にとって支給決定は保険料に直結するため、保険料の認定決定に対する不服の中で支給要件を争う道について、近年運用の整理が進んでいる(最新の運用をご確認ください)。業界裏話ヒント:これは被災労働者にとって逆風にもなる。会社が認定内容を争う場面が増えれば、労基署だけでなく勤務先と直接対立する構図になる。証拠の保全を最初から丁寧にやる意味が増している

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「労災を使うと保険料が上がるから」という言い分そのものが、多くの中小企業では前提から外れている。継続事業のメリット制の対象は原則 100 人以上の事業場で、20 人以上 100 人未満は労働者数に労災保険率から非業務災害率を減じた率を乗じた数(災害度係数)が省令の基準に達している場合に限られる。20 人未満の事務所は、そもそも土俵に上がっていない。問うべきは「上がるか」ではなく「自社はメリット制の対象か」である。ただし建設業や立木の伐採事業の有期事業には別ルート(徴収法 20 条)があるため、業種の確認は必要
  • メリット制で保険料が上がることは知っていても、その効き方の長さを知らない人が多い。判定は連続する 3 保険年度の収支率で行われ、反映されるのは基準日(最後の年度の 3 月 31 日)の属する保険年度の次の次の保険年度。つまり今日の 1 件は、2 年後に効き始めて 3 年間分母分子に居座る。単年度の損得計算で判断している経営判断は、時間軸が丸ごとずれている
  • 事業主の目から見れば「労災を使われると保険料が上がる」だが、法律の目から見ると景色が違う。労働者死傷病報告を出さない、または虚偽の内容で出す行為は労働安全衛生法 100 条違反として 50 万円以下の罰金の対象であり、送検事例も公表されている。天秤の片側に載っているのは数十万円の保険料差、もう片側は刑事罰と企業名公表。この落差を認識していない管理職が、現場で最も危険な指示を出す
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規律する対象徴収法 12 条:保険料率そのもの(労災保険率+雇用保険率)と継続事業のメリット制
適用の前提連続する三保険年度+基準日に保険関係成立から 3 年以上+規模要件(100 人以上等)
増減の効き方非業務災害率を除いた率を 100 分の 40 の範囲内で増減、次の次の保険年度に反映
労働者負担の有無労災保険率部分は全額事業主負担、雇用保険率部分の一部のみ労働者負担

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 工場で指を挟み、通院が必要になった。上司が「とりあえず健康保険証を出しておいて、労災は書類が面倒だから」と言ってきたら、その一言の裏で何が動いているか。会社が惜しんでいるのは書類の手間ではなく、3 年分の収支率と翌々年度の労災保険率である。ここで頷くと、治療費の自己負担も休業中の収入も、あなたが被る
  • あなたは従業員 150 人の運送会社の総務担当。今期に休業災害が 2 件出た。メリット制は単年度ではなく連続する 3 保険年度で判定されるため、この 2 件は今年だけでなく 3 年間、収支率の分子に載り続ける。安全投資の予算を来期に回すか今期に前倒しするかで、2 年後の保険料が変わる
  • 下請の職人が足場から墜落した。建設現場の労災保険は元請一括(徴収法 8 条)で処理されるため、事故は元請の収支率に計上される。元請の所長が「その件はうちの現場では」と言い出す構造的理由が、ここにある
  • 年度更新の申告・納付期限は 7 月 10 日。手元の労働保険概算・確定保険料申告書の労災保険率が、同業他社と違う数字になっていることに気付いた。メリット制が適用されて率が動いた場合、労働局から労災保険率決定通知書が届いている。残り日数のうちに、引き上げなのか引き下げなのか、根拠となった収支率は何かを確認する必要がある
  • 派遣で働いていて派遣先の倉庫で腰を痛めた。労災保険の適用は派遣元にあるため、事故は派遣先ではなく派遣元の保険料率に響く。あなたが日々指示を受けている会社と、保険料の痛みを負う会社が別人であるという、この制度上のねじれの中にいる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第12条(一般保険料に係る保険料率)は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第12条の条文原文は「一般保険料に係る保険料率は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第12条は第三章に置かれています。
  4. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の公布日は昭和44年12月9日です。
  5. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第12条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。