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労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第12条の2(労災保険率の特例)

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前条第三項の場合において、厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業主が、連続する三保険年度中のいずれかの保険年度においてその事業に使用する労働者の安全又は衛生を確保するための措置で厚生労働省令で定めるものを講じたときであつて、当該措置が講じられた保険年度のいずれかの保険年度の次の保険年度の初日から六箇月以内に、当該事業に係る労災保険率につきこの条の規定の適用を受けようとする旨その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を提出しているときは、当該連続する三保険年度中の最後の保険年度の次の次の保険年度の同項の労災保険率については、同項中「百分の四十」とあるのは、「百分の四十五」として、同項の規定を適用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点徴収法 12 条の 2 は、中小事業主が安全衛生措置を講じ六箇月以内に申告書を提出した場合、労災保険率の増減幅を四十パーセントから四十五パーセントへ拡大する特例である。

Q · 安全衛生をちゃんとやっている中小企業は、労災保険料が安くなるって本当ですか?

省令規模以下の事業主が申告すれば増減幅が四十五パーセントに広がります

本当ですが条件があります。労働保険の保険料の徴収等に関する法律 12 条の 2 は、同法 12 条 3 項のメリット制が適用される事業のうち、厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業主が、連続する三保険年度中のいずれかの年度に省令所定の安全衛生措置を講じ、その年度の次の保険年度の初日から六箇月以内に申告書を提出した場合に、労災保険率の増減幅を百分の四十から百分の四十五に拡大します。措置だけでは足りず、申告書の提出が適用要件です。また幅は増額側にも同じだけ広がります。

解説

労災保険料は全社一律ではない。事故を減らした事業場は安く、増やした事業場は高くなる。これがメリット制(労働保険の保険料の徴収等に関する法律 12 条 3 項)で、増減の幅は原則プラスマイナス 40 パーセント。12 条の 2 は、その幅にもう一段の扉を用意した条文である。厚生労働省令で定める数以下の労働者を使う事業主が、連続する三保険年度のいずれかの年度に省令所定の安全衛生措置を講じ、その措置を講じた年度の次の保険年度の初日から六箇月以内に申告書を出す。それだけで「百分の四十」が「百分の四十五」に置き換わる。無災害を続けている会社にとって、この 5 パーセントは毎年の保険料からそのまま消える現金だ。逆に言えば、現場でどれだけ安全に投資していても、申告書を出さなければ法律上その 5 パーセントは一円も動かない。技術の話ではなく、書面と期限の話である。

法的な位置づけ

労働保険の保険料の徴収等に関する法律 12 条の 2 は、いわゆる特例メリット制を定める規定である。同法 12 条 3 項のメリット制が適用される事業のうち、厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業主が所定の安全衛生措置を講じ、期限内に申告書を提出した場合に、労災保険率の増減幅の上限を百分の四十から百分の四十五へ拡大する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特例メリット制とは何ですか?

中小規模の事業主が安全衛生措置を講じて申告した場合に、労災保険率の増減幅を四十パーセントから四十五パーセントへ広げる制度です。徴収法 12 条の 2 が根拠になります。

Q2労災保険料を安くする方法はありますか?

災害を減らしてメリット制の減額を受けるのが基本です。加えて省令規模以下の事業主なら、安全衛生措置を講じたうえで申告書を出すと減額の幅自体が五パーセント広がります。

Q3メリット制の対象になる事業はどれですか?

継続事業か有期事業かで要件が分かれ、規模や保険関係の継続期間などの条件があります。自社が対象かは年度更新の通知書で確認するのが最短です。

Q4労災保険率の特例申告書はどこに出しますか?

所轄の労働基準監督署を経由して提出します。年度更新の書類と時期が近いため、社会保険労務士に依頼するなら夏前に相談しておくと確実です。

Q5特例メリット制はいつから適用されますか?

連続する三保険年度の最後の保険年度の、次の次の保険年度の労災保険率に適用されます。申告した年にすぐ保険料が下がるわけではありません。

Q6派遣社員は労働者数に含まれますか?

派遣労働者は原則として派遣元の労働者として扱われます。派遣を多く使う会社ほど自社の労働者数が少なく数えられ、規模要件の内側に入る可能性があります。

Q7特例メリット制で保険料が上がることはありますか?

あります。条文が広げるのは増減の幅であり、減額側だけでなく増額側も四十五パーセントまで広がります。災害が起きた年度は上振れも大きくなります。

Q8保険年度とはいつからいつまでですか?

毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までが一保険年度です。申告期限の六箇月はこの初日から数えるため、実務上の期限は 9 月 30 日になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちは従業員何人までなら対象になるんですか?

条文は「厚生労働省令で定める数以下」とだけ書き、具体的な数は施行規則に委ねられている(実務上は 100 人が基準とされる。最新の改正状況をご確認ください)。前提として徴収法 12 条 3 項のメリット制が適用される事業であることも必要。業界裏話ヒント:メリット制の対象かどうかは年度更新の通知書を見れば即判別できる。対象外と分かれば 12 条の 2 の検討自体が不要になり、調査の数時間が丸ごと消える

Q2申告書を出し忘れました。翌年まとめて出せますか?

できない。12 条の 2 は、措置を講じた保険年度の次の保険年度の初日から六箇月以内という提出期限を適用の要件として明記している。この窓を過ぎたサイクルは戻らない。業界裏話ヒント:要件は「連続する三保険年度中のいずれかの年度に措置を講じたこと」なので、初年度に出し損ねても、別の年度に措置を講じ直せば新しい六箇月の窓が開く。諦める前に、自社が三年の枠のどこにいるかを数える

Q3安全衛生措置って、具体的に何をやればいいんですか?

条文は「厚生労働省令で定めるもの」に委ねており、実務上は労働安全衛生法 28 条の 2 の危険性又は有害性等の調査、いわゆるリスクアセスメントとその結果に基づく措置が中核となる。形だけ実施しても記録がなければ立証できない。業界裏話ヒント:安全衛生委員会の議事録に実施日と対象作業を残しておくと、保険料の根拠資料と安全衛生法上の記録を一枚で兼用できる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「安全衛生措置をやれば保険料が自動的に下がるはず」という問いの立て方そのものが誤っている。12 条の 2 は申告書の提出を適用の条件として条文に書き込んでいる。措置は要件の半分でしかなく、残り半分は総務の書類仕事である
  • あなたから見れば 45 パーセントは「割引枠の拡大」だが、条文から見れば「増減幅の拡大」でしかない。同じ一文が、災害が起きた年度には値上げ幅の拡大として牙をむく。この読み方の落差が、適用を申請する年度の選択を誤らせる
  • メリット制の存在自体は知っていても、その土台がそもそも限られていることまでは意識されにくい。12 条の 2 は冒頭で「前条第三項の場合において」と書いており、メリット制が適用される事業であることが前提の上乗せ規定である。土台がなければ上乗せの検討に入る余地もない
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規定の役割徴収法 12 条の 2:メリット制の増減幅を四十五パーセントへ読み替える特例
適用の要件省令規模以下の労働者数+省令所定の安全衛生措置+六箇月以内の申告書提出
事業主の作為必要(申告書を出さなければ効果はゼロ)
効果が出る時期連続する三保険年度の最後の年度の、次の次の保険年度

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、無災害を三年続けている従業員 80 人の製造業が、リスクアセスメントを実施していたのに申告書だけ出していなかったとしたら? 労災保険率は原則どおり 40 パーセントの幅で計算され続ける。措置の実態がいくらあっても、六箇月の窓を逃した年度分は取り戻せない
  • 現場でヒヤリハットを集め、危険源の洗い出しまで終えた。だが総務は労働保険の特例申告書を出していない。安全衛生部門の一年の努力が、保険料の欄には一円も反映されない
  • 措置を講じた保険年度は 3 月末で終わった。申告書の期限は 9 月 30 日。間に年度更新の繁忙期が挟まるため、社会保険労務士に依頼するなら 7 月中に話を通しておかないと実務上ほぼ間に合わない。残された実質的な猶予は三箇月弱
  • 特例の適用を選んだ翌々保険年度、たまたま重大災害が発生した。増減の幅は 45 パーセントに広がっているため、上振れ側も同じだけ大きくなる。割引券ではなく両側に広がるレバーだったと事業主が気付くのは、たいていこの瞬間である

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第12条の2(労災保険率の特例)は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第12条の2の条文原文は「前条第三項の場合において、厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業主が、連続する三保険年度中のいずれかの保険年度においてその事業に使用する労働者の安全又…」で始まります。
  3. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第12条の2は第三章に置かれています。
  4. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の公布日は昭和44年12月9日です。
  5. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第12条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。