前条第三項の場合において、厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業主が、連続する三保険年度中のいずれかの保険年度においてその事業に使用する労働者の安全又は衛生を確保するための措置で厚生労働省令で定めるものを講じたときであつて、当該措置が講じられた保険年度のいずれかの保険年度の次の保険年度の初日から六箇月以内に、当該事業に係る労災保険率につきこの条の規定の適用を受けようとする旨その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を提出しているときは、当該連続する三保険年度中の最後の保険年度の次の次の保険年度の同項の労災保険率については、同項中「百分の四十」とあるのは、「百分の四十五」として、同項の規定を適用する。
要点徴収法 12 条の 2 は、中小事業主が安全衛生措置を講じ六箇月以内に申告書を提出した場合、労災保険率の増減幅を四十パーセントから四十五パーセントへ拡大する特例である。
Q · 安全衛生をちゃんとやっている中小企業は、労災保険料が安くなるって本当ですか?
省令規模以下の事業主が申告すれば増減幅が四十五パーセントに広がります
本当ですが条件があります。労働保険の保険料の徴収等に関する法律 12 条の 2 は、同法 12 条 3 項のメリット制が適用される事業のうち、厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業主が、連続する三保険年度中のいずれかの年度に省令所定の安全衛生措置を講じ、その年度の次の保険年度の初日から六箇月以内に申告書を提出した場合に、労災保険率の増減幅を百分の四十から百分の四十五に拡大します。措置だけでは足りず、申告書の提出が適用要件です。また幅は増額側にも同じだけ広がります。
労災保険料は全社一律ではない。事故を減らした事業場は安く、増やした事業場は高くなる。これがメリット制(労働保険の保険料の徴収等に関する法律 12 条 3 項)で、増減の幅は原則プラスマイナス 40 パーセント。12 条の 2 は、その幅にもう一段の扉を用意した条文である。厚生労働省令で定める数以下の労働者を使う事業主が、連続する三保険年度のいずれかの年度に省令所定の安全衛生措置を講じ、その措置を講じた年度の次の保険年度の初日から六箇月以内に申告書を出す。それだけで「百分の四十」が「百分の四十五」に置き換わる。無災害を続けている会社にとって、この 5 パーセントは毎年の保険料からそのまま消える現金だ。逆に言えば、現場でどれだけ安全に投資していても、申告書を出さなければ法律上その 5 パーセントは一円も動かない。技術の話ではなく、書面と期限の話である。
労働保険の保険料の徴収等に関する法律 12 条の 2 は、いわゆる特例メリット制を定める規定である。同法 12 条 3 項のメリット制が適用される事業のうち、厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業主が所定の安全衛生措置を講じ、期限内に申告書を提出した場合に、労災保険率の増減幅の上限を百分の四十から百分の四十五へ拡大する。
中小規模の事業主が安全衛生措置を講じて申告した場合に、労災保険率の増減幅を四十パーセントから四十五パーセントへ広げる制度です。徴収法 12 条の 2 が根拠になります。
災害を減らしてメリット制の減額を受けるのが基本です。加えて省令規模以下の事業主なら、安全衛生措置を講じたうえで申告書を出すと減額の幅自体が五パーセント広がります。
継続事業か有期事業かで要件が分かれ、規模や保険関係の継続期間などの条件があります。自社が対象かは年度更新の通知書で確認するのが最短です。
所轄の労働基準監督署を経由して提出します。年度更新の書類と時期が近いため、社会保険労務士に依頼するなら夏前に相談しておくと確実です。
連続する三保険年度の最後の保険年度の、次の次の保険年度の労災保険率に適用されます。申告した年にすぐ保険料が下がるわけではありません。
派遣労働者は原則として派遣元の労働者として扱われます。派遣を多く使う会社ほど自社の労働者数が少なく数えられ、規模要件の内側に入る可能性があります。
あります。条文が広げるのは増減の幅であり、減額側だけでなく増額側も四十五パーセントまで広がります。災害が起きた年度は上振れも大きくなります。
毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までが一保険年度です。申告期限の六箇月はこの初日から数えるため、実務上の期限は 9 月 30 日になります。
条文は「厚生労働省令で定める数以下」とだけ書き、具体的な数は施行規則に委ねられている(実務上は 100 人が基準とされる。最新の改正状況をご確認ください)。前提として徴収法 12 条 3 項のメリット制が適用される事業であることも必要。業界裏話ヒント:メリット制の対象かどうかは年度更新の通知書を見れば即判別できる。対象外と分かれば 12 条の 2 の検討自体が不要になり、調査の数時間が丸ごと消える
できない。12 条の 2 は、措置を講じた保険年度の次の保険年度の初日から六箇月以内という提出期限を適用の要件として明記している。この窓を過ぎたサイクルは戻らない。業界裏話ヒント:要件は「連続する三保険年度中のいずれかの年度に措置を講じたこと」なので、初年度に出し損ねても、別の年度に措置を講じ直せば新しい六箇月の窓が開く。諦める前に、自社が三年の枠のどこにいるかを数える
条文は「厚生労働省令で定めるもの」に委ねており、実務上は労働安全衛生法 28 条の 2 の危険性又は有害性等の調査、いわゆるリスクアセスメントとその結果に基づく措置が中核となる。形だけ実施しても記録がなければ立証できない。業界裏話ヒント:安全衛生委員会の議事録に実施日と対象作業を残しておくと、保険料の根拠資料と安全衛生法上の記録を一枚で兼用できる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 徴収法 12 条の 2:メリット制の増減幅を四十五パーセントへ読み替える特例 | — |
| 適用の要件 | 省令規模以下の労働者数+省令所定の安全衛生措置+六箇月以内の申告書提出 | — |
| 事業主の作為 | 必要(申告書を出さなければ効果はゼロ) | — |
| 効果が出る時期 | 連続する三保険年度の最後の年度の、次の次の保険年度 | — |
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