第一種特別加入保険料の額は、労災保険法第三十四条第一項の規定により保険給付を受けることができることとされた者について同項第三号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額にこれらの者に係る事業についての第十二条第二項の規定による労災保険率(その率が同条第三項の規定により引き上げ又は引き下げられたときは、その引き上げ又は引き下げられた率)と同一の率から労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去三年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率(以下「第一種特別加入保険料率」という。)を乗じて得た額とする。
要点労働保険徴収法 13 条は、第一種特別加入保険料を算定基礎額の総額に第一種特別加入保険料率を乗じて算定すると定める。率は事業の労災保険率から二次健康診断等給付分を控除した率である。
Q · 社長が特別加入したら、労災保険料はいくらになるんですか?
申告した給付基礎日額と事業の労災保険率で決まります
労働保険徴収法 13 条により、第一種特別加入保険料は「厚生労働省令で定める保険料算定基礎額の総額 × 第一種特別加入保険料率」で計算します。算定基礎額は本人が申告した給付基礎日額に対応する年額であり、率は当該事業の労災保険率(メリット制による引上げ・引下げ後の率)から、二次健康診断等給付に要した費用相当分として厚生労働大臣が定める率を控除した率です。率は事業の種類で機械的に決まるため、事業主が動かせるのは給付基礎日額の側だけです。
労災保険は労働者のための制度である。だから社長も役員も家族従業者も、部下と並んで同じ足場に上り、同じように落ちても、原則として一円も出ない。その例外が特別加入であり、本条はその値札の付け方を定めている。式は二つの掛け算に尽きる。厚生労働省令で定める保険料算定基礎額(あなたが申告した給付基礎日額の年額)に、第一種特別加入保険料率を掛ける。注目すべきは二点ある。掛ける率はあなたの事業の労災保険率と同じ数字であり、建設業なら建設業の危険度がそのまま乗ってくる。そしてそこから、二次健康診断等給付に要した費用分の率が差し引かれる。理由は明快で、特別加入者は労働者ではないため、あの過労死予防の無料二次健診を受ける資格がないからだ。受け取れない給付の分だけ、あなたの保険料は削られている。だが本当の勝負は率ではなく算定基礎額の側にある。給付基礎日額はあなた自身が申告して選ぶ。その一つの数字が、毎年払う保険料と、事故の後に受け取る休業補償や年金の額を、同時に決めてしまう。
労働保険徴収法 13 条は、労災保険法 34 条 1 項により保険給付を受けることができるとされた中小事業主等(第一種特別加入者)に係る保険料の算定方法を定める規定である。給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める算定基礎額の総額に、当該事業の労災保険率から二次健康診断等給付相当分を控除した第一種特別加入保険料率を乗じて額が確定する。
中小事業主等の特別加入者に適用される料率です。徴収法 13 条により、その事業の労災保険率と同一の率から、二次健康診断等給付に要した費用相当分として厚生労働大臣が定める率を控除して決まります。
労働者分と同じ年度更新の手続で、原則として毎年 6 月 1 日から 7 月 10 日までに申告・納付します。労働保険事務組合に委託していれば、実務は組合経由で処理されます。
第一種は中小事業主等(徴収法 13 条)、第二種は一人親方等(同 14 条)で、算定基礎額の決め方も保険料率も別立てです。同じ現場にいても、どちらの区分かで手続も窓口も変わります。
中小事業主が特別加入する場合、その事業に従事する家族従業者や役員もあわせて加入するのが原則です。保険料は各人の給付基礎日額に応じた算定基礎額が積み上がります。
承認を経て将来に向かって効力が生じます。申請前に起きた災害には遡及しないため、現場に入る前に手続を終えていない期間の事故は補償の対象外です。
特別加入者は労働者ではなく、二次健康診断等給付(労災保険法 26 条)を受けられないためです。受けられない給付の費用分を率から控除するという受益者負担の調整が徴収法 13 条に組み込まれています。
脱退後に発生した業務災害は補償されません。労働者を雇わなくなった、事務組合への委託をやめたなど、加入要件を欠いた時点で資格が失われる点にも注意が必要です。
申告した給付基礎日額が計算の基礎になります。休業補償給付は日額の 6 割、休業特別支給金が 2 割で合計 8 割が目安です。障害・遺族の年金も同じ日額から計算されます。
労働基準監督署へ直接は申し込めない。中小事業主等の特別加入は、労働保険事務組合に労働保険事務を委託していることが条件になっている(労災保険法 34 条 1 項、徴収法 33 条)。窓口は商工会、商工会議所、事業協同組合などである。業界裏話ヒント:事務組合に委託すると、本来は概算保険料が四十万円以上でなければ認められない三回分割納付が、金額を問わず使える。加入資格のために入った組合が、資金繰りの平準化にも効いてくる
保険料はその額に比例して増えるが、休業補償給付(日額の六割)も特別支給金(二割)も障害・遺族の年金も、すべて同じ額を基礎に計算される(労災保険法 34 条 1 項 3 号)。日額を三倍にすれば、負担も受取もおおむね三倍になる。業界裏話ヒント:変更できるのは原則として年度更新の申請時だけで、事故が起きてからは動かせない。開業当初に選んだ最低ランクのまま十年放置している事業主が驚くほど多い
計算は別枠、納付はまとめて行う。労働者分は賃金総額に労災保険率を掛け(徴収法 12 条)、特別加入分は本条により算定基礎額に第一種特別加入保険料率を掛ける。率の出発点は同じ事業の労災保険率だが、二次健康診断等給付分が差し引かれる分だけ特別加入側が低い。業界裏話ヒント:この控除率は厚生労働大臣の告示で定められ、ゼロとされてきた時期がある。数字の上では労災保険率と同じに見えても、条文上は別物として動く(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象者 | 徴収法 13 条:中小事業主等の第一種特別加入者 | — |
| 計算の基礎 | 給付基礎日額等を考慮して省令で定める算定基礎額の総額 | — |
| 乗じる率 | 事業の労災保険率(メリット制適用後)から二次健診等給付分を控除した率 | — |
| 補償額を動かせる余地 | 本人が申告する給付基礎日額のみ(率の交渉余地はゼロ) | — |
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