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労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第14条(第二種特別加入保険料の額)

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  1. 第二種特別加入保険料の額は、労災保険法第三十五条第一項の規定により労災保険の適用を受けることができることとされた者(次項において「第二種特別加入者」という。)について同条第一項第六号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額に労災保険法第三十三条第三号の事業と同種若しくは類似の事業又は同条第五号の作業と同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率(労災保険法第三十五条第一項の厚生労働省令で定める者に関しては、当該同種若しくは類似の事業又は当該同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害及び複数業務要因災害に係る災害率)、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率(以下「第二種特別加入保険料率」という。)を乗じて得た額とする。
  2. 2.第二種特別加入保険料率は、第二種特別加入者に係る保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたつて、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働保険徴収法 14 条は、第二種特別加入保険料を、給付基礎日額に基づく算定基礎額の総額に厚生労働大臣が定める第二種特別加入保険料率を乗じて算出すると定める。

Q · 一人親方が労災に特別加入したら、保険料はどうやって決まるんですか?

選んだ給付基礎日額の年額に業種別料率を掛けた額です

労働保険徴収法 14 条により、第二種特別加入保険料は、加入者が選んだ給付基礎日額をもとに厚生労働省令で定める保険料算定基礎額の総額に、業種ごとの第二種特別加入保険料率を乗じて算出されます。日額は現在 3,500 円から 25,000 円の範囲で選択でき、日額を上げれば保険料も休業補償等の給付も比例して増えます。料率は同種・類似事業の災害率をもとに厚生労働大臣が定めるため、個人の無事故年数では下がりません。

解説

一人親方として現場に入っている、シルバー人材センターで働いている、個人タクシーを走らせている。会社員ではないから労災保険は使えない、そう思い込んでいる人が多い。実は労災保険法 35 条が用意した「第二種特別加入」という扉があり、この 14 条はその扉をくぐった人が払う保険料の計算式を定めている。式は二段階だ。まず自分で選んだ給付基礎日額(現在 3,500 円から 25,000 円の範囲、厚生労働省令で定める額)を年額換算し、そこに業種ごとに厚生労働大臣が定めた第二種特別加入保険料率を掛ける。ここが決定的な点で、あなたが選んだ日額が高いほど保険料は上がるが、事故が起きたときの休業補償も年金も、そのまま比例して上がる。つまり保険料をケチった過去の自分が、車椅子になった未来の自分の生活費を決める。しかも 2 項は、この料率が将来にわたって財政均衡を保てるものでなければならないと縛りをかけている。料率は勝手には下がらない、そういう設計だ。

法的な位置づけ

第二種特別加入保険料は、労災保険法 35 条 1 項により特別加入した自営業者等について、その給付基礎日額等を考慮して厚生労働省令で定める保険料算定基礎額の総額に、第二種特別加入保険料率を乗じて算出される保険料をいう。当該料率は、同種または類似の事業の災害率および社会復帰促進等事業の種類・内容等を考慮して厚生労働大臣が定める。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1第二種特別加入保険料とは何ですか?

一人親方や自営業者など、労災保険に特別加入した人が納める保険料です。選んだ給付基礎日額に基づく算定基礎額に、業種別の料率を掛けて算出します。

Q2給付基礎日額はいくらから選べますか?

現在は 3,500 円から 25,000 円の範囲で、厚生労働省令が定める区分から選択します。日額が高いほど保険料も休業補償等の給付額も比例して上がります。

Q3一人親方の労災保険料はいくらぐらいですか?

選んだ日額の年額(日額×365 日)に業種別料率を掛けた額です。業種によって料率が大きく異なるため、同じ日額でも建設と他業種では年額に差が出ます。

Q4特別加入の保険料はいつまでに納めますか?

年度更新の期間(例年 6 月 1 日から 7 月 10 日)に、特別加入団体が概算保険料の申告・納付を行います。個々の加入者は団体を通じて負担します。

Q5給付基礎日額の変更方法は?

特別加入団体を通じて変更の申請を行い、原則として年度更新のタイミングで反映されます。事故が起きた後にさかのぼって引き上げることはできません。

Q6特別加入していないと違法ですか?

第二種特別加入は任意であり、未加入自体は違法ではありません。ただし建設業では元請が加入証明を求める例が多く、未加入が受注機会を狭める場合があります。

Q7特別加入保険料は経費になりますか?

労災保険の特別加入保険料は、確定申告で社会保険料控除の対象として所得から控除できます。団体の会費・事務手数料の扱いは別途確認が必要です。

Q8特別加入の労災保険料は無事故だと安くなりますか?

下がりません。14 条 1 項は同種・類似事業の災害率を料率算定の要素とするため、個人の無事故年数は反映されません。調整できるのは日額の選択だけです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1給付基礎日額って、高く選んでおけば得なんですか?

補償額は日額に比例するので、休業や障害が長引くほど高い日額が有利になる。ただし保険料も比例して上がるため、実収入とかけ離れた高額設定は認められないことがある。業界裏話ヒント:保険料は社会保険料控除の対象なので、税引き後の実質負担は額面ほど重くない。この点まで説明する加入団体はほとんどない。日額を一段上げる判断は、年間保険料差額から所得税・住民税の軽減分を引いてから考える

Q2同じ一人親方なのに、知り合いと保険料が全然違うのはなぜですか?

14 条 1 項が、同種または類似の事業の災害率を料率算定の要素にしているためだ。建設と林業では災害率が違うので料率も違い、そこに各自が選んだ給付基礎日額が掛かる。業界裏話ヒント:料率は厚生労働大臣の告示で業種ごとに定まっており、個人の無事故年数では下がらない。労働者を雇う事業のメリット制のような割引は、第二種特別加入には及ばない。安全対策で保険料を下げようとしても効かない、下げられるのは日額の選択だけである

Q3特別加入って自分で労働基準監督署に行けばできますか?

第二種特別加入は原則として厚生労働大臣の承認を受けた特別加入団体を通じて手続する(労働者災害補償保険法 35 条 1 項)。団体が事業主に相当する立場で申告・納付する仕組みだ。業界裏話ヒント:団体によって年会費と事務手数料が数千円から数万円まで開く。労災保険料そのものは法定で同額なので、差が出るのは団体側の上乗せ分だけ。加入前に複数団体の年間総額を並べて比較する人は少数派で、そこが一番削れるコストである

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「特別加入の保険料は法律で一律に決まっている」と思われがちだが、14 条が定めているのは計算の枠組みだけで、給付基礎日額は加入者が自分で選び、料率は業種ごとに厚生労働大臣が告示で定める。同じ第二種でも、林業と個人タクシーと家内労働者では料率が桁違いに異なる
  • 料率が業種で違うことは知っている人でも、その差が何に由来するかまでは意識していない。14 条 1 項が明示するとおり、同種または類似の事業の災害率が算定要素になっている。つまりあなたの払う保険料は、あなた個人の事故歴ではなく、同業者全体の事故統計で決まる。個人の努力では下がらない
  • 「保険料を払っているのだから、事故なら何でも下りる」という前提そのものがずれている。特別加入者の補償範囲は、承認された業務の範囲内に限られる。一人親方が現場作業中に負傷すれば対象だが、事務所での経理作業中の負傷は対象外と判断されることがある。実務上、業務遂行性の認定は労働者より厳格に運用される
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対象者14 条:一人親方・特定作業従事者等(第二種)
算定基礎給付基礎日額等を考慮して厚生労働省令で定める額の総額
料率の決まり方同種・類似の事業/作業の災害率等を考慮し厚生労働大臣が定める(業種ごとに差が大きい)
個別事情の反映個人の無事故年数は反映されない(同業者全体の災害統計で決定)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 建設現場で足場から落ちて腰椎を圧迫骨折した一人親方。元請の労災は使えず、特別加入していれば療養補償も休業補償も出る。ただし休業給付は給付基礎日額の 8 割相当が基準になるため、加入時に日額 3,500 円を選んでいた人は 1 日 2,800 円程度、25,000 円を選んでいた人は 1 日 2 万円程度。同じ怪我、同じ入院で、月の入りが 20 万円近く違う
  • 個人タクシーの運転手が客待ち中に追突された。相手の任意保険と労災の特別加入、どちらから取るかで自己負担も過失相殺の影響も変わる。労災の療養補償には自己負担がなく、過失相殺による減額もない
  • もしフリーランスのあなたが特別加入を申し込もうとしたら、どこに行けばいいと思う? 労働基準監督署に直接ではない。原則として厚生労働大臣の承認を受けた特別加入団体を経由する。この一点を知らずに窓口で往復する人が毎年いる
  • あなたが特別加入団体の事務局を担当している側だとする。年度更新(例年 6 月 1 日から 7 月 10 日)で構成員全員の給付基礎日額を集計し、申告・納付する。一人分の変更届漏れが、その人の事故時の給付額をまるごと狂わせる
  • 労働保険の年度更新まであと 10 日。日額の変更申請は年度更新のタイミングが基本で、事故が起きてから「やっぱり高い日額に」は通らない

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労働保険の保険料の徴収等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第三章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第14条(第二種特別加入保険料の額)は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第14条の条文原文は「第二種特別加入保険料の額は、労災保険法第三十五条第一項の規定により労災保険の適用を受けることができることとされた者(次項において「第二種特別加入者」という。」で始まります。
  3. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第14条は第三章に置かれています。
  4. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の公布日は昭和44年12月9日です。
  5. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第14条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。