要点労働保険徴収法 14 条は、第二種特別加入保険料を、給付基礎日額に基づく算定基礎額の総額に厚生労働大臣が定める第二種特別加入保険料率を乗じて算出すると定める。
Q · 一人親方が労災に特別加入したら、保険料はどうやって決まるんですか?
選んだ給付基礎日額の年額に業種別料率を掛けた額です
労働保険徴収法 14 条により、第二種特別加入保険料は、加入者が選んだ給付基礎日額をもとに厚生労働省令で定める保険料算定基礎額の総額に、業種ごとの第二種特別加入保険料率を乗じて算出されます。日額は現在 3,500 円から 25,000 円の範囲で選択でき、日額を上げれば保険料も休業補償等の給付も比例して増えます。料率は同種・類似事業の災害率をもとに厚生労働大臣が定めるため、個人の無事故年数では下がりません。
一人親方として現場に入っている、シルバー人材センターで働いている、個人タクシーを走らせている。会社員ではないから労災保険は使えない、そう思い込んでいる人が多い。実は労災保険法 35 条が用意した「第二種特別加入」という扉があり、この 14 条はその扉をくぐった人が払う保険料の計算式を定めている。式は二段階だ。まず自分で選んだ給付基礎日額(現在 3,500 円から 25,000 円の範囲、厚生労働省令で定める額)を年額換算し、そこに業種ごとに厚生労働大臣が定めた第二種特別加入保険料率を掛ける。ここが決定的な点で、あなたが選んだ日額が高いほど保険料は上がるが、事故が起きたときの休業補償も年金も、そのまま比例して上がる。つまり保険料をケチった過去の自分が、車椅子になった未来の自分の生活費を決める。しかも 2 項は、この料率が将来にわたって財政均衡を保てるものでなければならないと縛りをかけている。料率は勝手には下がらない、そういう設計だ。
第二種特別加入保険料は、労災保険法 35 条 1 項により特別加入した自営業者等について、その給付基礎日額等を考慮して厚生労働省令で定める保険料算定基礎額の総額に、第二種特別加入保険料率を乗じて算出される保険料をいう。当該料率は、同種または類似の事業の災害率および社会復帰促進等事業の種類・内容等を考慮して厚生労働大臣が定める。
一人親方や自営業者など、労災保険に特別加入した人が納める保険料です。選んだ給付基礎日額に基づく算定基礎額に、業種別の料率を掛けて算出します。
現在は 3,500 円から 25,000 円の範囲で、厚生労働省令が定める区分から選択します。日額が高いほど保険料も休業補償等の給付額も比例して上がります。
選んだ日額の年額(日額×365 日)に業種別料率を掛けた額です。業種によって料率が大きく異なるため、同じ日額でも建設と他業種では年額に差が出ます。
年度更新の期間(例年 6 月 1 日から 7 月 10 日)に、特別加入団体が概算保険料の申告・納付を行います。個々の加入者は団体を通じて負担します。
特別加入団体を通じて変更の申請を行い、原則として年度更新のタイミングで反映されます。事故が起きた後にさかのぼって引き上げることはできません。
第二種特別加入は任意であり、未加入自体は違法ではありません。ただし建設業では元請が加入証明を求める例が多く、未加入が受注機会を狭める場合があります。
労災保険の特別加入保険料は、確定申告で社会保険料控除の対象として所得から控除できます。団体の会費・事務手数料の扱いは別途確認が必要です。
下がりません。14 条 1 項は同種・類似事業の災害率を料率算定の要素とするため、個人の無事故年数は反映されません。調整できるのは日額の選択だけです。
補償額は日額に比例するので、休業や障害が長引くほど高い日額が有利になる。ただし保険料も比例して上がるため、実収入とかけ離れた高額設定は認められないことがある。業界裏話ヒント:保険料は社会保険料控除の対象なので、税引き後の実質負担は額面ほど重くない。この点まで説明する加入団体はほとんどない。日額を一段上げる判断は、年間保険料差額から所得税・住民税の軽減分を引いてから考える
14 条 1 項が、同種または類似の事業の災害率を料率算定の要素にしているためだ。建設と林業では災害率が違うので料率も違い、そこに各自が選んだ給付基礎日額が掛かる。業界裏話ヒント:料率は厚生労働大臣の告示で業種ごとに定まっており、個人の無事故年数では下がらない。労働者を雇う事業のメリット制のような割引は、第二種特別加入には及ばない。安全対策で保険料を下げようとしても効かない、下げられるのは日額の選択だけである
第二種特別加入は原則として厚生労働大臣の承認を受けた特別加入団体を通じて手続する(労働者災害補償保険法 35 条 1 項)。団体が事業主に相当する立場で申告・納付する仕組みだ。業界裏話ヒント:団体によって年会費と事務手数料が数千円から数万円まで開く。労災保険料そのものは法定で同額なので、差が出るのは団体側の上乗せ分だけ。加入前に複数団体の年間総額を並べて比較する人は少数派で、そこが一番削れるコストである
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象者 | 14 条:一人親方・特定作業従事者等(第二種) | — |
| 算定基礎 | 給付基礎日額等を考慮して厚生労働省令で定める額の総額 | — |
| 料率の決まり方 | 同種・類似の事業/作業の災害率等を考慮し厚生労働大臣が定める(業種ごとに差が大きい) | — |
| 個別事情の反映 | 個人の無事故年数は反映されない(同業者全体の災害統計で決定) | — |
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